○萩市教育文化奨励基金規則
平成17年3月6日
教育委員会規則第3号
(設置)
第1条 この規則は、萩市基金の設置及び管理に関する条例(平成20年萩市条例第28号)に規定する萩市教育文化奨励基金について、必要な事項を定めるものとする。
(教育文化奨励賞の設置)
第2条 次のとおり教育文化奨励賞を設置する。
(1) 奨励賞
ア 教育奨励賞
イ 文化奨励賞
ウ 体育奨励賞
(2) 功労賞
ア 教育功労賞
イ 文化功労賞
ウ 体育功労賞
(3) 特別賞
(寄附者)
第3条 教育文化奨励賞は、次の表に掲げる寄附に基づくものである。
採納年度 | 寄附者 | 金額 |
昭和41年度 | 杉道助 | 100万円 |
昭和47年度 | 木村秀吉 | 100万円 |
昭和50年度 | 木村秀吉 | 100万円 |
平成8年度 | 永田秀一 | 300万円 |
平成16年度 | 池坊家元萩支部 | 20万円 |
平成19年度 | 池坊家元萩支部 | 20万円 |
(教育文化奨励賞の授与)
第4条 教育文化奨励賞は、本市の教育及び文化の振興に寄与した個人又は団体に対して授与する。
(授賞者の決定)
第5条 授賞者の決定は、萩市教育文化奨励賞選考委員会設置条例(平成17年萩市条例第258条)により設置される萩市教育文化奨励賞選考委員会の答申に基づき、市長が行う。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の萩市教育文化奨励基金条例施行規則(昭和57年萩市規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(4) がんばろう萩!特別賞」とする。
附則(平成19年12月26日教育委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月28日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月28日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の萩市教育文化奨励基金規則の規定は、令和2年10月7日から適用する。