○萩市男女共同参画推進条例施行規則
平成22年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市男女共同参画推進条例(平成22年萩市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(実施状況の公表)
第2条 条例第13条の規定による公表は、男女共同参画の推進に資する施策の実施状況資料を公表するものとし、次に掲げる方法により行う。
(1) 萩市市民部市民活動推進課窓口における閲覧
(2) 情報公開コーナーにおける閲覧
(3) 市ホームページへの掲載
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法
(1) 現に住民監査請求がなされている事案に関するもの
(2) 現に行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づく不服申立てがなされている事案に関するもの
(3) 現に訴訟が裁判所に係属している事案に関するもの
(4) 現に議会に対して請願がなされている事案に関するもの
(5) 専ら私人間の争いであると判断されるもの
(申出の処理)
第4条 市長は、前条の規定による意見等申出書が提出されたときは、申出事項について調査し、必要に応じて施策の変更、施策に関する取扱いの是正、施策に関する検討その他の措置を講じる。ただし、当該施策が市長以外の執行機関の所管に属するものであるときは、当該執行機関に対して適切な措置を講じるよう依頼する。
2 市長は、申出者に対し申出に対する回答及び講じた措置の内容等を回答書(別記第2号様式)により通知する。
(申出人の出席等)
第6条 審議会は、必要があると認めるときは、申出に係る施策について、申出者及び申出に係る市の執行機関(以下「申出人等」という。)並びに関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(意見書の提出)
第7条 申出者等は、審議会に対し、意見書又は資料を提出することができる。この場合において、審議会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(意見の陳述)
第8条 審議会は、申出者等から意見陳述の申立てがあった場合において、審議会が必要と認めるときは、当該申出者等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
(答申書の送付)
第9条 審議会は、答申書(別記第5号様式)を市長に送付して意見を述べる。
2 市長は、審議会から答申書が送付された場合において、当該答申書に記載された意見が他の執行機関に関わるものであるときは、答申書の写しを当該執行機関に送付する。
(審議会の委員)
第10条 条例第16条第2項の規定により任命する委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 事業者
(3) 各種団体の関係者
(4) その他市長が適当と認める者
2 前項第4号に規定する市長が適当と認める者のうち、公募に基づいて任命する委員は、2人以内とする。
3 委員のうち、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の3分の1以上でなければならない。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長)
第11条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第12条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、第7条に定めるもののほか、会議に必要があると認めるときは、関係者の出席及び意見の聴取に関し、協力を要請することができる。
(庶務)
第13条 審議会の庶務は、市民活動推進課において処理する。
(審議会の運営に関する委任)
第14条 審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
附則(平成28年3月28日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第104号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。