○萩市一般廃棄物処理施設の設置等に関する条例

平成17年3月6日

条例第148号

(設置)

第1条 本市内に生じた一般廃棄物を衛生的に処理するため、一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。

(名称、位置及び区分)

第2条 処理施設の名称、位置及び区分は、次のとおりとする。

名称

位置

区分

見島環境管理センター

萩市見島420番地3

ごみ処理施設

し尿処理施設

大島環境管理センター

萩市大島816番地

ごみ処理施設

相島環境管理センター

萩市相島303番地

ごみ処理施設

大井不燃物埋立処分場

萩市大井11163番地1

ごみ処理施設

田万川一般廃棄物最終処分場

萩市大字下田万3794番地1

ごみ処理施設

萩リサイクルセンター

萩市大字椿東10463番地1

ごみ処理施設

萩第二リサイクルセンター

萩市大字椿東4703番地49

ごみ処理施設

田万川リサイクルセンター

萩市大字下田万10981番地3

ごみ処理施設

萩第二浄化センター

萩市大字堀内22番地1

し尿処理施設

(開場日及び開場時間)

第3条 処理施設のうち大井不燃物埋立処分場、萩リサイクルセンター及び萩第二リサイクルセンターの開場日及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

施設名

開場日

開場時間

大井不燃物埋立処分場

月曜日から金曜日まで

(12月31日から翌年1月3日までの間を除く。)

午前8時30分から午後4時30分まで

萩リサイクルセンター

月曜日から金曜日まで

(12月31日から翌年1月3日までの間を除く。)

午前8時30分から午後4時30分まで

萩第二リサイクルセンター

(資源化処理施設)

月曜日から金曜日まで

(12月31日から翌年1月3日までの間を除く。)

午前8時30分から午後4時30分まで

(再生利用研修施設)

水曜日を除く日

(毎月第2木曜日及び12月29日から翌年1月3日までの間を除く。)

午前8時30分から午後4時30分まで

2 見島環境管理センター、大島環境管理センター、相島環境管理センター、田万川一般廃棄物最終処分場、田万川リサイクルセンター及び萩第二浄化センターの開場日及び開場時間は、市長が定める。

(搬入者の遵守事項)

第4条 処理施設に一般廃棄物を搬入する者(以下「搬入者」という。)は、萩市廃棄物の処理及び減量並びに地域美化に関する条例(平成17年萩市条例第146号)萩市廃棄物の処理及び減量並びに地域美化に関する条例施行規則(平成17年萩市規則第108号)及びこの条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 搬入者は、処理施設内の清潔の保持に努めること。

(2) 許可なく所定の場所以外に出入りしないこと。

(3) 許可なく処理施設の各機械に接触しないこと。

(4) 施設を損傷し、又は汚染しないこと。

(5) その他市長の定める事項

(損害の賠償)

第5条 処理施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(技術管理者の資格)

第6条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した(専門職大学前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学(専門職大学前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(専門職大学前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(平成19年12月17日条例第45号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第19号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年7月1日条例第13号)

この条例は、令和4年11月1日から施行する。

萩市一般廃棄物処理施設の設置等に関する条例

平成17年3月6日 条例第148号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 保健衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月6日 条例第148号
平成19年12月17日 条例第45号
平成24年3月27日 条例第14号
平成25年3月28日 条例第9号
平成27年3月27日 条例第21号
平成31年3月28日 条例第19号
令和元年9月27日 条例第17号
令和4年7月1日 条例第13号