○萩市佐々並地区における子育て世代の定住促進に資するため萩市担い手定住促進住宅管理条例の特例を定める条例施行規則
令和3年4月30日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市佐々並地区における子育て世代の定住促進に資するため萩市担い手定住促進住宅管理条例の特例を定める条例(令和3年萩市条例第14号。以下「特例条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(入居の申込み)
第2条 特例条例第2条の対象者は、萩市担い手定住促進住宅管理条例(平成21年萩市条例第29号。以下「担い手条例」という。)に基づき設置する佐々並担い手定住促進住宅(以下「佐々並担い手住宅」という。)への入居の申込みをするときは、萩市担い手定住促進住宅管理条例施行規則(平成22年萩市規則第6号。以下「担い手条例施行規則」という。)第2条の規定にかかわらず、佐々並担い手住宅入居申込書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申込書には、入居申込者及び佐々並担い手住宅に同居しようとする者に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票又は住民票記載事項証明書(氏名及び住所の記載のあるもの)の写し
(2) 地方税の滞納がないことを証する書類
(3) 扶養の状況を証する書類(妊娠中の者がいる場合にあっては、母子健康手帳の写し)
(4) その他市長が必要と認める書類
3 住宅の入居の申込みは、1世帯につき1戸に限るものとする。
(請書)
第4条 入居が決定した者が提出する請書は、担い手条例施行規則第5条第1項の規定にかかわらず、別記第3号様式によるものとする。
3 前項の通知を受けた者は、直ちに延長期間に係る請書を提出しなければならない。
(住宅明渡請求)
第7条 特例条例第6条の規定により読み替えられる担い手条例第9条第1項第5号を適用した場合の住宅明渡請求は、担い手条例施行規則第14条の規定にかかわらず、佐々並担い手住宅明渡請求書(別記第7号様式)によるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和3年5月1日から施行する。