○萩市都市計画法施行細則

平成21年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、山口県の事務処理の特例に関する条例(平成12年山口県条例第2号)に基づく事務の取扱いについて、都市計画法(昭和43年法律第100号)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)及び都市計画法施行細則(昭和45年山口県規則第68号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(工事完了の公告)

第2条 省令第31条に規定する公告は、萩市公告式条例(平成17年萩市条例第3号)の例による。

(閲覧所の設置等)

第3条 省令第38条第1項に規定する開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)は、萩市土木建築部都市計画課内に設ける。

2 閲覧所における登録簿の閲覧時間は、萩市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成17年萩市規則第27号)第2条に定める勤務時間とする。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

萩市都市計画法施行細則

平成21年3月31日 規則第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成21年3月31日 規則第10号
平成30年4月1日 規則第16号