○萩市普通公園条例施行規則
平成17年3月6日
規則第174号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市普通公園条例(平成17年萩市条例第232号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第5条第1項第1号から第4号に掲げる行為をし、又は変更しようとするとき 別記第1号様式
(2) 公園施設を設け、又は変更しようとするとき 別記第2号様式
(3) 公園施設を管理し、又は変更しようとするとき 別記第3号様式
(4) 普通公園を占用し、又はその内容を変更しようとするとき 別記第4号様式
2 前項に定める申請書の提出期限は、行為の内容により、萩市都市公園条例施行規則(平成17年萩市規則第173号。以下「都市公園規則」という。)の例によるものとする。
3 条例第5条第1項第1号から第4号に掲げる行為、公園施設の設置、公園施設の管理、又は普通公園の占用若しくはそれらの変更に係る許可を与えたときは、次に掲げる区分に従い、許可書を交付する。
(1) 条例第5条第1項第1号から第4号に掲げる行為、又は変更の許可 別記第5号様式
(2) 公園施設の設置、又は変更の許可 別記第6号様式
(3) 公園施設の管理、又は変更の許可 別記第7号様式
(4) 普通公園の占用、又は変更の許可 別記第8号様式
(有料普通公園施設の使用についての申請等)
第4条 有料普通公園施設を使用しようとする者は、有料普通公園施設利用(変更)許可申請書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第10条の規定による公益上その他必要と認める理由がある場合は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による萩市内の学校、幼稚園若しくは保育所の生徒、児童若しくは園児が教育又は保育上の目的のため、教職員に引率されて当該使用若しくは行為をする場合(引率する教職員を含む。)
(2) 前号に定めるもののほか、特別の理由があると認める場合
2 使用料の減免額は、次のとおりとする。
(1) 前項第1号の規定に該当する場合 使用料の全額又は3分の1
(2) 前項第2号の規定に該当する場合 その都度市長が定める額
3 使用料の減免申請書は、別記第10号様式による。
(使用料の還付及びその請求)
第6条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付についての事項は、都市公園規則の例によるものとする。ただし、使用料の還付を受けようとする者は、普通公園使用料還付申請書(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第78号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
有料普通公園施設供用に関する事項
有料普通公園施設名 | 供用日 | 供用時間 |
萩往還梅林園茶室 | 1月4日~12月28日 | 午前9時~午後10時 |