○萩市景観条例施行規則

平成19年10月26日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市景観条例(平成19年萩市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(工作物)

第2条 条例第5条第2項の規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 塀、柵、垣、門その他これらに類するもの

(2) 擁壁、護岸、堤防その他これらに類するもの

(3) 太陽光発電装置、太陽熱温水器その他これらに類するもの

(4) 日よけテントその他これに類するもの

(5) 煙突、ごみ焼却場、アンテナ(家庭用テレビのアンテナは除く。)、鉄筋コンクリートの柱、鉄柱、記念塔、電波塔、高架水槽その他これらに類するもの

(6) 彫塑その他これに類するもの

(7) 送電鉄塔、移動通信用鉄塔その他これらに類するもの

(8) アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造設備

(9) 石油、ガス、LPG等の貯蔵施設、穀物、飼料等の貯蔵施設その他これらに類する施設

(10) アミューズメント・パーク等の遊戯施設

(11) 駐車場、自動車ターミナルその他これらに類するもの

(12) 修景として設けられる花壇、噴水その他これらに類するもの

(13) 街灯、照明灯その他これに類するもの

(14) 道路、橋梁、高架道路、高架鉄道その他これらに類するもの

(15) 水道、電気等の供給施設

(16) 野球場、庭球場等の運動施設、遊園地等の遊戯施設その他これらに類するもの

(17) 標識、アーチ、アーケードその他これらに類するもの

(18) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定し、告示したもの

(景観形成地区における適用除外)

第3条 条例第8条ただし書により適用除外とする届出対象行為は、景観形成地区における次の各号に掲げる行為とする。

(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘削その他の土地の形質の変更で、200m2未満の土地に係るもの

(2) 木竹の伐採で、地上高1mにおける幹周りが1m未満の木竹に係るもの

(3) 夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物その他の工作物又は物件(屋外にあるものに限る。)の外観について行う照明の設置

(特異な建築物)

第4条 条例第9条第1項第3号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 屋根又は外壁にけばけばしい色彩(条例第6条第1項に規定する景観計画に定める川内地区並びに川外都市計画区域(A地区)及び川外都市計画区域(B地区)においては、マンセル色票においてR(赤)、YR(橙)、Y(黄)系の色相で彩度5以上のもの、その他の色相で彩度3以上のものをいい、その他の地区においては、色相を問わず彩度5以上のものをいう。)を使用する建築物

(2) 外観にイルミネーション、派手な飾り又は絵等の装飾を恒常的に施す建築物

(3) 一般的な屋根(入母屋、寄棟、切妻、片流れ及び陸屋根等)以外の特異な屋根を持つ建築物

(4) 円形等の特異な形態の建築物

(行為の届出)

第5条 景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第16条第1項の規定による届出をしようとする者(以下「届出者」という。)は、萩市景観計画区域内行為届出書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、別表第1に掲げる図書を添付するものとする。ただし、市長が特に必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(行為の変更届出)

第6条 法第16条第2項による変更の届出は、萩市景観計画区域内行為変更届出書(別記第2号様式)により行うものとする。

2 前項に規定する届出は、別表第1に掲げる図書(当該変更に関係しないものを除く。)を添付して行うものとする。

(適合状況審査書の交付)

第7条 市長は、第5条の規定による届出(前条の規定による変更の届出を含む。)に係る行為が、萩市景観計画(以下「景観計画」という。)に定める良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項(以下「景観形成基準」という。)に適合すると認めるときは、その旨を記載した景観形成基準への適合状況審査書(別記第3号様式。以下「適合状況審査書」という。)を当該届出者に交付するものとする。

(行為の着手)

第8条 届出者は、前条に規定する適合状況審査書を受理したときは、当該届出に係る行為に着手することができるものとする。

(設計変更等の勧告)

第9条 市長は、第5条の規定による届出(第6条の規定による変更の届出を含む。)に係る行為が景観形成基準に適合しないと認めるときは、その旨を記載した適合状況審査書を当該届出者に交付するとともに、法第16条第3項の規定に基づき当該届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置(以下「設計変更等」という。)をとることを、萩市景観計画区域内行為に対する勧告書(別記第4号様式)により勧告するものとする。

2 届出者は、前項に規定する勧告を受けたときは、当該勧告に従い当該届出に係る行為に関し直ちに設計変更等を行うものとする。

(勧告に基づく設計変更等を行った行為の届出)

第10条 前条の規定による勧告を受けた届出者は、当該勧告に基づき設計変更等を行った行為(以下「設計変更後行為」という。)について、第5条の規定に準じて速やかに市長に届け出るものとする。

(勧告に基づく設計変更後の行為に対する審査書の交付)

第11条 市長は、前条の規定により届出された設計変更後行為が景観形成基準に適合すると認めるときは、その旨を記載した適合状況審査書を当該届出者に交付するものとする。

(設計変更後行為の着手)

第12条 勧告を受けた届出者は、前条に規定する適合状況審査書を受理したときは、当該設計変更後行為に着手できるものとする。

(勧告に従わない場合の命令)

第13条 市長は、届出者が第9条に規定する勧告を受けたにもかかわらず、当該勧告に従わない場合は、法第17条第1項の規定に基づき、当該届出に係る行為に関し設計変更等を行うことを、萩市景観計画区域内行為に対する命令書(別記第5号様式)により命令するものとする。

2 前項の規定による命令を受けた届出者は、直ちに当該命令に従い、当該届出に係る行為に関し設計変更等を行うものとする。

(基準不適合の場合の命令)

第14条 市長は、第10条の規定により届出された設計変更後行為が、景観形成基準に適合しないと認めるときは、その旨を記載した適合状況審査書を当該届出者に交付するとともに、法第17条第1項の規定に基づき、前条第1項の規定に準じて設計変更等を行うことを命令するものとする。

2 前項の規定に基づく命令を受けた届出者は、直ちに当該命令に従い、当該設計変更後行為に関し設計変更等を行うものとする。

(命令に基づき設計変更等を行った行為の届出)

第15条 第13条第1項又は前条第1項の規定による命令を受けた届出者は、設計変更等を行った当該行為について、第5条の規定に準じて速やかに市長に届け出るものとする。

(命令に基づく設計変更後の行為の届出に対する審査書の交付)

第16条 市長は、前条の規定により届出された行為が景観形成基準に適合すると認めるときは、その旨を記載した適合状況審査書を当該届出者に交付するものとする。

(設計変更後行為の着手)

第17条 第13条第1項又は第14条第1項の規定による命令を受けた届出者は、前項に規定する適合状況審査書を受理したときは、当該設計変更後行為に着手できるものとする。

(国の機関等による行為の通知)

第18条 法第16条第5項の規定による通知は、第5条第1項の規定に準じて、別表第1に掲げる図書で市長が必要と認めるものを添付して行うものとする。当該通知に係る内容を変更するときも、同様とする。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の表示)

第19条 条例第14条に規定する景観重要建造物又は条例第15条に規定する景観重要樹木を指定したときは、当該景観重要建造物前面又は当該景観重要樹木前面に不特定多数の者が視認できるよう、別表第2に規定する寸法、材質等による標識を設置するものとする。

(景観重要建造物の現状変更の許可申請)

第20条 法第22条第1項の規定により景観重要建造物の現状を変更しようとするときは、景観重要建造物現状変更許可申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、別表第1に掲げる図書を添付するものとする。ただし、市長が特に必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(景観重要建造物の現状変更の許可書の交付)

第21条 市長は、前条の規定により許可をしたときは、速やかに景観重要建造物現状変更許可書(別記第7号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(景観重要樹木の現状変更の許可申請)

第22条 法第31条第1項の規定により景観重要樹木の現状を変更しようとするときは、景観重要樹木現状変更許可申請書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、別表第1に掲げる図書を添付するものとする。ただし、市長が特に必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(景観重要樹木の現状変更の許可書の交付)

第23条 市長は、前条の規定により許可をしたときは、速やかに景観重要樹木現状変更許可書(別記第9号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(景観審議会の庶務)

第24条 条例第16条の規定により設置された審議会の庶務は、土木建築部都市計画課において処理する。

(助成)

第25条 条例第22条の規定による助成は、良好な景観の形成を図るため、歴史的景観保存地区における建造物等の修理修景に対して、予算の範囲内において補助金を交付することができる。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(萩市都市景観条例施行規則の廃止)

2 萩市都市景観条例施行規則(平成17年萩市規則第175号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 旧規則に規定するもののうち、屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件に係る規定は、当分の間、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成20年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年8月3日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月30日規則第5号)

この規則は、平成31年1月31日から施行する。

(令和3年3月25日規則第46号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第5条、第6条、第18条、第20条、第22条関係)

行為の区分

図書の種類

図書に表示しなければならない事項

法第16条第1項第1号に掲げる行為(建築物の新築等)

付近見取図(縮尺1/2,500以上)

敷地の位置、敷地周辺の状況、方位及び施工箇所

写真

敷地及び敷地周辺の状況

配置図(縮尺1/100以上)

敷地内における建築物の位置、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員、並びに既存樹木(地上高1mでの幹周り約30cm以上のもの)及び植樹する木の位置

4面着色立面図(縮尺1/50以上)

外観部材の種類、仕上げ方法及び色彩(4面)

平面図(縮尺1/100以上)

建築物の間取り、開口部の位置及び大きさ

行為変更の場合は、対照平面図とする。

法第16条第1項第2号に掲げる行為(工作物の新設等)

付近見取図(縮尺1/2,500以上)

敷地の位置、敷地周辺の状況、方位及び施工箇所

写真

敷地及び敷地周辺の状況

配置図(縮尺1/100以上)

敷地内における工作物の位置、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員、並びに既存樹木(地上高1mでの幹周り約30cm以上のもの)及び植樹する木の位置

4面着色立面図(縮尺1/50以上)

工作物の構造、部材の種類、仕上げ方法及び色彩(4面)

平面図(縮尺1/100以上)

工作物の構造、平面形状

行為変更の場合は、対照平面図とする。

法第16条第1項第3号に掲げる行為(開発行為)

付近見取図(縮尺1/2,500以上)

行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況、方位、施工箇所等

写真

行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況

設計説明書(縮尺1/100以上)

設計図又は施行方法を明らかにする図面

現況平面図(縮尺1/500以上)

方位、行為を行う土地の境界線、等高線、植生の概要及び行為地を含む周辺の地形の現況

土地利用計画図(縮尺1/500以上)

方位、行為を行う土地の境界線、既存樹木及び植樹木の位置、樹種及び大きさ並びに行為後の土地利用計画

現況断面図(縮尺1/500以上)

行為を行う土地の縦断面、横断面及びのり面の状況

計画断面図(縮尺1/500以上)

行為を行う土地の計画縦断面、計画横断面の状況及びのり面の措置

条例第8条第1項第1号に掲げる行為(土地の形質の変更)

付近見取図(縮尺1/2,500以上)

行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況、方位、施工箇所等

写真

行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況

現況平面図(縮尺1/500以上)

方位、行為を行う土地の境界線、等高線、植生の概要及び行為地を含む周辺の地形の現況

計画平面図(縮尺1/500以上)

方位、行為を行う土地の境界線、行為の位置又は区域、既存樹木及び植樹木の位置並びに行為後の土地利用計画

現況断面図(縮尺1/500以上)

行為を行う土地の縦断面、横断面及びのり面の状況

計画断面図(縮尺1/500以上)

行為を行う土地の計画縦断面、計画横断面の状況及びのり面の措置

条例第8条第1項第2号に掲げる行為(木竹の伐採)

付近見取図(縮尺1/2,500以上)

行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況、方位、施工箇所等

写真

行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況

現況平面図(縮尺1/500以上)

方位、行為を行う土地の境界線、等高線、既存樹木の位置、樹種、大きさ並びに行為地を含む周辺の地形の現況

計画平面図(縮尺1/500以上)

方位、行為を行う土地の境界線、伐採木又は伐採竹の位置又は区域及び行為後の土地の利用計画図

条例第8条第1項第3号に掲げる行為(公衆観覧用夜間照明)

付近見取図(縮尺1/2,500以上)

照射される物件及び照明を設置する場所の位置、その周辺の状況、方位等

写真

照射される物件及び照明を設置する場所の位置、その周辺の状況

現況平面図(縮尺1/100以上)

照射される物件及び照明を設置する場所

計画平面図(縮尺1/100以上)

照射される物件及び照明を設置する場所並びに照明取付けの仕様、照射対象範囲

現況立面図(縮尺1/50以上)

照射される物件及び照明を設置する場所

計画立面図(縮尺1/50以上)

照射される物件及び照明を設置する場所並びに照明取付け仕様、照射対象範囲

法第22条第1項に掲げる行為(景観重要建造物の現状変更)

付近見取図(縮尺1/2,500以上)

敷地の位置、敷地周辺の状況、方位及び施工箇所

写真

敷地及び敷地周辺の状況

現況平面図(縮尺1/100以上)

建造物の位置及び大きさ

計画平面図(縮尺1/100以上)

建造物の位置及び大きさ

現況立面図(縮尺1/50以上)

建造物の構造、部材の種類、仕上げ方法及び色彩(4面)

計画立面図(縮尺1/50以上)

建造物の構造、部材の種類、仕上げ方法及び色彩(4面)

法第31条第1項に掲げる行為(景観重要樹木の現状変更)

付近見取図(縮尺1/2,500以上)

敷地の位置、敷地周辺の状況、方位及び施工箇所

写真

敷地及び敷地周辺の状況

現況平面図(縮尺1/100以上)

樹木の位置及び大きさ

計画平面図(縮尺1/100以上)

樹木の位置及び大きさ

現況立面図(縮尺1/50以上)

樹木の大きさ及び樹形

計画立面図(縮尺1/50以上)

樹木の大きさ及び樹形

別表第2(第19条関係)

種別

標識

寸法

材質

色彩

表示内容

景観重要建造物

縦200mm×横300mm

ステンレス

・下地はヘアーライン仕上げ

・文字は黒色

・景観重要建造物であること

・名称

・指定番号

・指定年月日

景観重要樹木

縦200mm×横300mm

ステンレス

・下地はヘアーライン仕上げ

・文字は黒色

・景観重要樹木であること

・樹種

・指定番号

・指定年月日

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萩市景観条例施行規則

平成19年10月26日 規則第51号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成19年10月26日 規則第51号
平成20年4月1日 規則第25号
平成21年8月3日 規則第43号
平成24年3月30日 規則第7号
平成30年4月1日 規則第16号
平成31年1月30日 規則第5号
令和3年3月25日 規則第46号