○萩市屋外広告物等に関する条例

平成20年3月21日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物の表示及び掲出物件の設置並びにこれらの維持について必要な規制を行い、あわせて、特定屋内広告物の表示及び維持について必要な規制を行うことにより、良好な景観を形成し、及び風致を維持するとともに、公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 屋外広告物 法第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。

(2) 特定屋内広告物 次に掲げる広告物をいう。

 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に掲げる建築物をいう。以下同じ。)の窓その他の開口部(建築物の内部を見通すことができる壁面を含む。以下「開口部等」という。)に設けられた窓ガラス、ガラス扉その他これらに類するものの内側の面に直接描き、又は直接貼付して、常時又は一定の期間継続して屋外の公衆に表示するもの

 開口部等の内側において直接又は間接に建築物に定着させる広告物で、常時又は一定の期間継続して屋外の公衆に表示するもの

(3) 掲出物件 屋外広告物を掲出する物件をいう。

(禁止地域等)

第3条 次の各号に掲げる地域又は場所においては、屋外広告物若しくは特定屋内広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、景観地区、風致地区、特別緑地保全地区、緑地保全地域及び生産緑地地区

(2) 景観法(平成16年法律第110号)第74条第1項の規定により指定された準景観地区

(3) 景観法第8条第1項の規定により定められた萩市景観計画に定める景観計画区域のうち重点景観計画区域

(4) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物の周囲で市長が指定する地域及び同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域で、市長が指定する地域

(5) 山口県文化財保護条例(昭和40年山口県条例第10号)第4条第1項又は第32条第1項の規定により指定された建造物の周囲で市長が指定する地域及び同条例第37条第1項の規定により指定された地域で、市長が指定する地域

(6) 萩市文化財保護条例(平成17年萩市条例第280号)第4条第1項の規定により指定された建造物の周囲で市長が指定する地域及び同項の規定により指定された地域で、市長が指定する地域

(7) 萩市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成17年萩市条例第281号)第3条第1項の規定により決定された伝統的建造物群保存地区

(8) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号の規定により保安林として指定された森林のある地域で、市長が指定する地域

(9) 道路又は鉄道等(鉄道、軌道又は索道をいう。以下同じ。)で、市長が指定する区間

(10) 道路又は鉄道等から展望することができる地域で、市長が指定する地域

(11) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園

(12) 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山又はこれらの付近の地域で、市長が指定する地域

(13) 漁港、港湾、駅前広場又はこれらの付近の地域で、市長が指定する地域

(14) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院、火葬場及び公衆便所の建造物並びにその敷地

(15) 主要な道路が交差する地域で、市長が指定する地域

(16) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観を形成し、又は風致を維持するために必要があるものとして市長が指定する地域又は場所

(禁止物件等)

第4条 次の各号に掲げる物件には、屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 橋りょう、トンネル、高架構造物及び分離帯

(2) 街路樹及び都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された保存樹

(3) 信号機、道路標識、ロード・ミラー、道路上のさく、駒止めの類及び里程標の類

(4) 電柱、街灯柱その他これらに類するもので、市長が指定するもの

(5) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら

(6) 銅像、神仏像及び記念碑の類

(7) 景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

(8) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観を形成し、又は風致を維持するために必要があるものとして市長が指定する物件

2 道路の路面には、屋外広告物を表示してはならない。

(許可地域等)

第5条 第3条に規定する地域又は場所を除く本市地域において、屋外広告物若しくは特定屋内広告物を表示し、又は掲出物件を設置(前条及び第10条の規定によりその表示又は設置が禁止されているものを除く。)しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(景観保全型広告整備地区)

第6条 市長は、良好な景観を保全するため良好な屋外広告物若しくは特定屋内広告物又は掲出物件の新設、改修等を図ることが特に必要な地域を、景観保全型広告整備地区として指定することができる。

2 市長は、景観保全型広告整備地区を指定しようとするときは、当該景観保全型広告整備地区における屋外広告物若しくは特定屋内広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

3 前項の基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 屋外広告物及び特定屋内広告物の表示並びに掲出物件の設置に関する基本構想

(2) 屋外広告物及び特定屋内広告物の表示並びに掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項

4 市長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 景観保全型広告整備地区において、屋外広告物若しくは特定屋内広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、これらを当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針に適合させなければならない。

6 市長は、景観保全型広告整備地区として指定した地域において、基本方針に適合していると認める場合に限り、この条例の規定による許可をすることができる。

7 市長は、景観保全型広告整備地区において、現に適法に表示され、又は設置されている屋外広告物若しくは特定屋内広告物又は掲出物件が、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に著しく支障があると認めるときは、当該屋外広告物若しくは当該特定屋内広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置する者又は管理する者に対し、基本方針の内容に基づき、必要な措置を講じるよう指導し、助言し、又は勧告をすることができる。

(広告物協定地区)

第7条 相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(これらの土地のうち、公共施設の用に供する土地その他規則で定める土地を除く。)の所有者及び地上権又は賃借権を有する者(以下「土地所有者等」と総称する。)は、一定の区域を定め、当該区域の景観を整備するため、当該区域における屋外広告物及び特定屋内広告物並びに掲出物件に関する協定(以下「広告物協定」という。)を締結し、当該広告物協定が適当である旨の市長の認定を受けることができる。

2 広告物協定において、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告物協定の目的となる土地の区域(以下「広告物協定地区」という。)

(2) 屋外広告物及び特定屋内広告物並びに掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項

(3) 広告物協定の有効期間

(4) 広告物協定に違反した場合の措置

(5) その他広告物協定の実施に関する事項

3 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項の認定を受けた広告物協定を変更しようとするときは、その全員の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなければならない。

4 市長は、第1項又は前項の認定をしたときは、当該認定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対して技術的支援等を行うよう努めなければならない。

5 広告物協定地区内の土地所有者等で、当該広告物協定に係る土地所有者等以外のものは、第1項又は第3項の認定後いつでも、市長に対して書面でその意思を表示することにより、当該広告物協定に加わることができる。

6 市長は、広告物協定地区として認定した地区において、協定内容に適合していると認める場合に限り、この条例の規定による許可をすることができる。

7 市長は、第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定に係る広告物協定地区内において屋外広告物若しくは特定屋内広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者に対し、当該広告物協定地区内の景観を整備するために必要な指導又は助言をすることができる。

8 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定を廃止しようとするときは、その過半数の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなければならない。

(適用除外)

第8条 次の各号に掲げる屋外広告物若しくは特定屋内広告物又は掲出物件については、第3条から前条までの規定は、適用しない。

(1) 法令の規定により表示する屋外広告物若しくは特定屋内広告物又は掲出物件

(2) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示する屋外広告物若しくは特定屋内広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件

(4) 国及び地方公共団体以外の者が公共的目的をもって表示する屋外広告物若しくは特定屋内広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(5) 公益上必要な施設又は物件で市長が指定するものに寄贈者名等を表示する屋外広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(6) 管理上の必要に基づき自己の管理する土地、建物その他の物件に表示する屋外広告物若しくは特定屋内広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

2 次の各号に掲げる屋外広告物若しくは特定屋内広告物又は掲出物件については、第3条及び第5条の規定は、適用しない。

(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する屋外広告物若しくは特定屋内広告物又は掲出物件(以下「自家用広告物」という。)で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する屋外広告物若しくは特定屋内広告物又は掲出物件

(3) 冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示する屋外広告物若しくは特定屋内広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(4) 人、動物、車両若しくは船舶に表示する屋外広告物若しくは特定屋内広告物又は掲出物件

(5) 工事現場の板塀その他これに類するものに表示される屋外広告物で、規則で定める基準に適合するもの

3 前項第1号に規定する規則で定める基準に適合するものを除き、自家用広告物については、市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第3条の規定は、適用しない。

4 自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場への誘導を行うことを目的として表示する屋外広告物若しくは特定屋内広告物又は掲出物件については、市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第3条第1号(景観地区、風致地区、特別緑地保全地区、緑地保全地域及び生産緑地地区を除く。)第3号第9号第10号第12号及び第13号に係る同条の規定は、適用しない。

5 市長が特に必要があると認めて指定する屋外広告物又は掲出物件については、市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第3条第1号(景観地区、風致地区、特別緑地保全地区、緑地保全地域及び生産緑地地区を除く。)第9号(市長が指定する道路で、交差点(当該道路に交差する道路の幅員が2メートル未満のものを除く。)から30メートル以内の区域及び第3条第3号に規定する重点景観計画区域を除く。)第10号(市長が指定する地域で、道路の交差点(当該道路に交差する道路の幅員が2メートル未満のものを除く。)から30メートル以内の区域、第3条第3号に規定する重点景観計画区域、同条第4号から第6号まで及び第8号に規定する市長が指定した地域及び同条第14号に規定する地域を除く。)第12号及び第13号に係る同条の規定は、適用しない。

(経過措置)

第9条 第3条第4条及び第6条の規定による市長の指定について変更があった際、当該指定の変更があった地域若しくは場所又は物件に現に変更前の指定に基づいて適法に表示され、又は設置されている屋外広告物若しくは特定屋内広告物又は掲出物件については、これらの規定は、当該指定の変更の日から3年間(この条例に基づき許可を受けているものにあっては、当該許可の期間)は、適用しない。当該期間内にこの条例に基づき許可の申請があった場合において、当該期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。

(禁止広告物等)

第10条 次の各号に掲げる屋外広告物若しくは特定屋内広告物又は掲出物件を表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの

(2) 著しく破損し、又は老朽したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの

(4) 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの

(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(許可の期間及び条件)

第11条 市長は、第5条又は第8条第3項から第5項までに規定する許可をする場合においては、当該許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するための必要な条件を付すことができる。

2 前項に規定する許可の期間の基準については、規則で定める。なお、当該期間は3年を超えることができない。

3 市長は、申請に基づき、第1項の許可の更新をすることができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(変更等の許可)

第12条 第5条又は第8条第3項から第5項までに規定する許可を受けた者は、当該許可に係る屋外広告物若しくは特定屋内広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときは、この限りでない。

2 市長は、前項の許可をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するための必要な条件を付すことができる。

(許可の基準等)

第13条 第5条又は第8条第3項から第5項までに規定する許可の基準については、規則で定める。

2 市長は、屋外広告物若しくは特定屋内広告物の表示又は掲出物件の設置が前項の許可の基準に適合しない場合において、特にやむを得ないと認めるときは、萩市景観審議会の議を経て、第5条又は第8条第3項から第5項までに規定する許可をすることができる。

(許可の表示)

第14条 この条例に基づく許可を受けた者は、当該許可に係る屋外広告物若しくは特定屋内広告物又は掲出物件に当該許可の証票をはり付けておかなければならない。ただし、当該許可に係る屋外広告物若しくは特定屋内広告物又は掲出物件に当該許可の押印を受けた場合においては、この限りでない。

2 前項の許可の証票又は許可の押印は、当該許可の期限を明示したものでなければならない。

(管理義務)

第15条 屋外広告物若しくは特定屋内広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらについて補修その他必要な管理を怠らないようにし、これらを良好な状態に保持しなければならない。

(除却義務)

第16条 屋外広告物若しくは特定屋内広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、第11条第1項の許可の期間が満了したとき若しくは第18条の規定により許可が取り消されたとき又は屋外広告物若しくは特定屋内広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなったときは、遅滞なく当該屋外広告物若しくは当該特定屋内広告物又は当該掲出物件を除却しなければならない。第9条に規定する屋外広告物若しくは特定屋内広告物又は掲出物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても、また同様とする。

(措置命令)

第17条 市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可等に付した条件に違反して屋外広告物若しくは特定屋内広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、5日以上の期限を定めて、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するための必要な措置を命じることができる。

2 市長は、前項の規定により措置を命じようとする場合において、当該屋外広告物若しくは当該特定屋内広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの除却を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、これを設置する者又は管理する者はその期限までに市長に申し出るべき旨及びその期限までにその申出がないときは自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を告示しなければならない。

3 前項の規定により屋外広告物若しくは特定屋内広告物又は掲出物件を除却しようとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(許可の取消し)

第18条 市長は、この条例に基づく許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。

(1) 第11条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第12条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 第12条第1項の規定に違反したとき。

(3) 前条第1項の規定による市長の命令に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段によりこの条例に基づく許可を受けたとき。

(除却命令)

第19条 市長は、第3条から第7条まで若しくは第16条の規定に違反し、又は第17条第1項の規定による市長の命令に違反して屋外広告物若しくは特定屋内広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者に対し、5日以上の期限を定めて、これらの除却を命じることができる。

2 市長は、前項の規定により除却を命じようとする場合において、当該屋外広告物若しくは当該特定屋内広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの除却を自ら行い、又は命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を告示しなければならない。

3 法第7条第4項又は前項の規定により屋外広告物若しくは特定屋内広告物又は掲出物件を除却しようとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(屋外広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)

第20条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した屋外広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量

(2) 保管した屋外広告物又は掲出物件の放置されていた場所及び当該屋外広告物又は当該掲出物件を除却した日時

(3) その屋外広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した屋外広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項

(屋外広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法)

第21条 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間(法第8条第3項第1号に規定する広告物については、3日間)、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る屋外広告物又は掲出物件のうち特に貴重と認められるものについては、同号の掲示の期間が満了しても、なおその屋外広告物又は掲出物件の所有者、占用者その他当該屋外広告物又は当該掲出物件について権原を有する者(第25条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を市報に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管物件一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(屋外広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)

第22条 法第8条第3項の規定による屋外広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該屋外広告物又は当該掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該屋外広告物又は当該掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、屋外広告物又は掲出物件の価額の評価について専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した屋外広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)

第23条 法第8条第3項の規定による保管した屋外広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない屋外広告物又は掲出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる屋外広告物又は掲出物件については、随意契約により売却することができる。

(法第8条第3項各号の条例で定める期間)

第24条 法第8条第3項第1号の条例で定める期間は、3日とする。

2 法第8条第3項第2号の条例で定める期間は、3月とする。

3 法第8条第3項第3号の条例で定める期間は、2週間とする。

(屋外広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)

第25条 市長は、法第8条第1項の規定により保管した屋外広告物又は掲出物件(同条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該屋外広告物又は当該掲出物件の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類の提示その他必要な情報の提供を求める方法によってその者が当該屋外広告物又は当該掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(立入検査等)

第26条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、屋外広告物若しくは特定屋内広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、屋外広告物若しくは特定屋内広告物若しくは掲出物件に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、屋外広告物若しくは特定屋内広告物若しくは掲出物件のある土地若しくは建物に立ち入り、屋外広告物若しくは特定屋内広告物若しくは掲出物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(処分、手続等の効力の承継)

第27条 屋外広告物若しくは特定屋内広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により、従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

(管理者等の届出)

第28条 この条例に基づく許可に係る屋外広告物若しくは特定屋内広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、これらを管理する者を置いたときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 この条例に基づく許可に係る屋外広告物若しくは特定屋内広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に変更があったときは、新たにこれらの者となった者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

3 この条例に基づく許可に係る屋外広告物若しくは特定屋内広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらが滅失したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

4 この条例に基づく許可に係る屋外広告物若しくは特定屋内広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(萩市景観審議会への諮問)

第29条 市長は、次の各号に掲げる場合においては、萩市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 第3条第4条第1項第4号第8号第8条第1項第5号若しくは同条第5項の規定による指定をし、又はこれらを変更し、若しくは廃止しようとするとき。

(2) 第8条第1項第2号第4号から第6号まで、若しくは同条第2項第1号第3号若しくは第5号又は第13条第1項に規定する基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

(告示)

第30条 市長は、第3条第4条第1項第4号第8号第8条第1項第5号若しくは同条第5項の規定による指定をし、又はこれらを変更し、若しくは廃止したときは、その旨を告示しなければならない。

(手数料)

第31条 自家用広告物以外の屋外広告物若しくは特定屋内広告物又は掲出物件(以下「一般広告物」という。)を表示し、又は設置しようとする者で、この条例に基づく許可(許可の更新を含む。)を受けようとするものは、萩市手数料条例(平成17年萩市条例第66号)に定めるところにより、手数料を納入しなければならない。ただし、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出をした政党、協会その他の団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を受けようとするときは、この限りでない。

(適用上の注意)

第32条 この条例の適用に当たっては、住民の政治活動の自由その他住民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(委任)

第33条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第34条 第19条第1項の規定による市長の命令に違反した者(特定屋内広告物を表示する者を除く。)は、50万円以下の罰金に処する。

第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条から第5条までの規定に違反して、屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者

(2) 第12条第1項の規定に違反して、屋外広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者

(3) 第16条の規定に違反して、屋外広告物又は掲出物件を除却しなかった者

(4) 第17条第1項の規定による市長の命令に違反した者

第36条 第26条第1項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第29条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に山口県屋外広告物条例(昭和41年山口県条例第41号。以下「県条例」という。)の規定によりされた処分は、その期間に限り、この条例の相当規定によりされた処分とみなす。

3 この条例の施行の際現に表示されている屋外広告物若しくは特定屋内広告物又は設置されている掲出物件で、この条例の施行の日において表示等の許可を受ける必要のある屋外広告物若しくは特定屋内広告物又は掲出物件については、平成21年3月31日までの間は、許可を受けずに表示し、又は設置することができる。

4 前項の場合において、平成21年4月1日以後継続して当該屋外広告物若しくは当該特定屋内広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置しようとするときは、平成21年3月31日までに市長の許可の申請をしなければならない。

5 前項の場合において、前項の申請で当該屋外広告物若しくは当該特定屋内広告物又は当該掲出物件が、第13条に規定する基準に適合しないために前項に規定する表示等の許可を受けることができない場合において、当該屋外広告物及び当該特定屋内広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置する者は、当分の間は、別途、市長の特別の許可を受けることにより表示し、又は設置することができる。

6 第2項の規定により表示等の許可とみなされることとなる県条例第5条第1項の許可の期間がこの条例の施行の日以後平成21年3月31日以前に満了することとなる屋外広告物又は掲出物件で、第13条に規定する基準に適合しないために表示等の許可の更新を受けることができないものについては、同日までの間は、許可を受けずに表示し、又は設置することができる。

(平成23年12月16日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

萩市屋外広告物等に関する条例

平成20年3月21日 条例第5号

(平成23年12月16日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成20年3月21日 条例第5号
平成23年12月16日 条例第34号