○萩市屋外広告物等に関する条例施行規則
平成20年8月15日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市屋外広告物等に関する条例(平成20年萩市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(屋外広告物等の区分)
第4条 屋外広告物及び特定屋内広告物並びに屋外広告物を掲出する物件(以下「屋外広告物等」という。)は、別表第3に掲げるとおり区分する。
(軽微な変更等)
第11条 条例第12条第1項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更又は改造は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 屋外広告物等の一表示面の2分の1未満を、形状、色彩、意匠その他表示の方法を変更することなく修理し、補強し、又は塗り替える場合
(2) 屋外広告物を掲出する物件の位置及び形状を変更することなく、当該許可の期間内に同一業務に関する屋外広告物を定期的に取り替えて表示する場合
(広告物協定地区における認定の申請等)
第13条 条例第7条第1項に規定する規則で定める土地は、軌道、水路、生産緑地その他これらに類する景観の保全に障害のない土地とする。
(除却した広告物等の掲示場所)
第16条 条例第21条第1項第1号及び同条第2項に規定する規則で定める場所は、萩市役所本庁及び各総合事務所とする。
(保管屋外広告物等の売却手続)
第18条 保管した屋外広告物等を売却する場合の競争入札又は随意契約の手続きは、萩市会計規則(平成17年萩市規則第44号)第7章の規定の例による。
(許可の証票の再交付)
第21条 第6条第1項に規定する許可の証票の交付を受けた者は、当該許可の証票を滅失し、又は損傷したときは、その旨を書面により市長に申し出て、証票の再交付を受けることができる。
(書類の提出)
第23条 この規則の規定により市長に提出する書類は、正副2通とする。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月16日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月30日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年1月31日から施行する。ただし、別表第4条例第8条第1項第2号に規定する基準(公共広告物の基準)の項中第4号を第5号とし、第3号の次に1号を加える改正規定、別表第4条例第8条第1項第4号に規定する基準(準公共広告物の基準)の項中第7号を第8号とし、第6号の次に1号を加える改正規定、別表第4条例第8条第1項第5号に規定する基準(公益施設への寄贈者名等表示広告物の基準)の項中第4号を第5号とし、第3号の次に1号を加える改正規定、別表第4条例第8条第1項第6号に規定する基準(管理広告物の基準)の項中第8号を第9号とし、第7号の次に1号を加える改正規定、別表第6の2(1)の表第1種許可地域の部自家用広告物の項イに(ウ)を加える改正規定、別表第6の2(1)の表第1種許可地域の部一般広告物の項ウ(ア)の改正規定、別表第6の2(1)の表第2種許可地域の部自家用広告物の項イ(ウ)及び同項ウ(ア)の改正規定、別表第6の2(1)の表第2種許可地域の部一般広告物の項ウ(ア)の改正規定、別表第6の2(1)の表第3種許可地域の部一般広告物の項ウ(ア)の改正規定、別表第6の3(3)の表アーチ広告類の項及び気球広告の項の改正規定並びに別表第6の3(4)の表広告幕類(横断幕、懸垂幕)の項の改正規定(「横断幕又は懸垂幕が建築物に付随する場合、1壁面に表示することができる個数はそれぞれ1個とする。」を「横断幕又は懸垂幕を表示等することができる合計の個数は、2個以下とする。ただし、意匠及び広告文が同一のものは、1壁面に1個とする。」に改める部分に限る。)は、平成31年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の萩市屋外広告物等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(別記第1号様式の1から別記第16号様式までの規定を除く。)は、この規則の施行の日以後に新たに表示する屋外広告物若しくは特定屋内広告物(以下「屋外広告物等」という。)又は設置する掲出物件について適用し、この規則の施行の際現に、萩市屋外広告物等に関する条例(平成20年萩市条例第5号)の規定による許可を受けて表示している屋外広告物等又は設置されている掲出物件については、なお従前の例による。その許可の更新についても同様とする。
3 附則第1項前段に規定するこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成31年6月30日までの間における改正後の規則別表第6の2及び同表の3の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
別表第6の2(1)の表 第3種許可地域の部自家用広告物の項ウ | ネオン、LED等 | ネオン |
別表第6の3(1)の表 | 蛍光塗料及び金銀色 | 蛍光塗料 |
4 施行日から平成31年6月30日までの間、この規則による改正前の萩市屋外広告物等に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第3条に規定する第1種許可地域について、改正後の規則別表第6の2(1)の表第1種許可地域の部自家用広告物の項ウの規定の適用については、同規定中「ネオン、LED等は、白色で」とあるのは、「ネオンは、」とする。
5 施行日から平成31年6月30日までの間、改正前の規則第3条に規定する第3種許可地域に対する改正後の規則別表第6の2(1)の表第1種許可地域の部自家用広告物の項ウの規定の適用については、同規定中「ネオン、LED等は、白色で」とあるのは、「ネオンは、白色で」とする。
6 施行日から平成31年6月30日までの間、改正前の規則第3条に規定する第1種許可地域について、改正後の規則別表第6の2(1)の表第1種許可地域の部一般広告物の項イ(ウ)の規定は、適用しない。
7 施行日から平成31年6月30日までの間、改正前の規則第3条に規定する第3種許可地域に対する改正後の規則別表第6の2(1)の表第1種許可地域の部一般広告物の項イ(ウ)の規定の適用については、同規定中「蛍光塗料及び金銀色」とあるのは、「蛍光塗料」とする。
8 施行日から平成31年6月30日までの間、改正前の規則第3条に規定する第1種許可地域について、改正後の規則別表第6の2(1)の表第1種許可地域の部一般広告物の項ウ(イ)の規定の適用については、同規定中「可変表示式広告物及び可動式照明」とあるのは、「可動式照明」とする。
9 施行日から平成31年6月30日までの間、改正前の規則第3条に規定する第2種許可地域について、改正後の規則別表第6の2(1)の表第2種許可地域の部一般広告物の項イ(ウ)の規定は、適用しない。
10 施行日から平成31年6月30日までの間、改正前の規則第3条に規定する第4種許可地域及び第5種許可地域に対する改正後の規則別表第6の2(1)の表第2種許可地域の部一般広告物の項イ(ウ)の規定の適用については、同規定中「蛍光塗料及び金銀色」とあるのは、「蛍光塗料」とする。
11 施行日から平成31年6月30日までの間、改正前の規則第3条に規定する第6種許可地域に対する改正後の規則別表第6の2(1)の表第3種許可地域の部自家用広告物の項イ(ウ)の規定及び同部一般広告物の項イ(ウ)の規定の適用については、同規定中「蛍光塗料及び金銀色」とあるのは、「蛍光塗料」とする。
12 施行日から平成31年6月30日までの間、改正前の規則第3条に規定する第7種許可地域について、改正後の規則別表第6の2(1)の表第3種許可地域の部自家用広告物の項イ(ウ)の規定及び同部一般広告物の項イ(ウ)の規定は、適用しない。
附則(令和3年3月25日規則第47号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 地域 |
第1種禁止地域 | 1 条例第3条第4号に掲げる市長が指定する地域 2 条例第3条第5号に掲げる市長が指定する地域 3 条例第3条第6号に掲げる市長が指定する地域 4 条例第3条第7号に掲げる伝統的建造物群保存地区 |
第2種禁止地域 | 1 条例第3条第1号に掲げる地域のうち、景観地区、風致地区、特別緑地地区、緑地保全地域及び生産緑地地区 2 条例第3条第2号に掲げる市長が指定する地域 3 条例第3条第3号に掲げる萩市景観計画に定める重点景観計画区域(以下「重点景観計画区域」という。)のうち、歴史的景観保存地区 4 条例第3条第11号に掲げる都市公園 5 条例第3条第12号に掲げる市長が指定する地域 |
第3種禁止地域 | 重点景観計画区域のうち、都市景観形成地区(以下「都市景観形成地区」という。) |
第4種禁止地域 | 1 重点景観計画区域のうち、景観形成地区 2 条例第3条第8号に掲げる市長が指定する地域 3 条例第3条第9号に掲げる市長が指定する区間(ただし、都市景観形成地区を除く。) 4 条例第3条第10号に掲げる市長が指定する地域(ただし、都市景観形成地区を除く。) 5 条例第3条第13号に掲げる市長が指定する地域 6 条例第3条第14号に掲げる建造物及び敷地 7 条例第3条第15号に掲げる市長が指定する地域(ただし、都市景観形成地区を除く。) 8 条例第3条第1号に掲げる地域のうち、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 地域 |
第1種許可地域 | 萩市景観条例(平成19年萩市条例第23号)第6条第1項に規定する萩市景観計画に定める一般景観計画区域(以下「一般景観計画区域」という。)のうち、商業地区及び川外都市計画区域(東萩駅周辺地区) |
第2種許可地域 | 一般景観計画区域のうち、川内地区、川外都市計画区域(A地区)及び川外都市計画区域(B地区) |
第3種許可地域 | 一般景観計画区域のうち、市街地周辺地区 |
別表第3(第4条関係)
(1) 屋外広告物等の形態による区分
区分 | 内容 |
建植広告物 | 建植の屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件。野立広告物 |
壁面広告物 | 建築物の壁面若しくは複数階建ての建築物で最上階より下の階の屋根面に設置する屋外広告物及び特定屋内広告物又は屋外広告物を掲出する物件(塀又はかきを利用する屋外広告物及び屋外広告物を掲出する物件(以下「塀広告物」という。)を含む。) |
突出広告物 | 建築物の壁面に密着しないで、建築物の壁面に定着して表示する屋外広告物及び屋外広告物を掲出する物件 |
屋上広告物 | 建築物の屋上に表示し、又は設置する屋外広告物及び特定屋内広告物及び屋外広告物を掲出する物件(パラペット、転落防止柵等に掲出する場合、機械管理のための部屋若しくはエレベーター用の部屋として屋上に設置するものの壁面等に掲出する場合、又は屋上の機械設備等を覆う壁面等に掲出する場合を含む。) |
はり紙・はり札類 | はり紙、ポスター、ビラ、これらに類するもの及びはり札、これに類するもの |
立看板類 | 立看板、立て札、これらに類するもの |
広告幕類 | 横断幕、懸垂幕、旗、のぼり |
アーチ広告類 | アーチ広告、アーケード広告 |
気球広告 | 気球を利用した広告物 |
電柱等利用広告物 | 電柱や街灯柱等を利用する突出広告、巻付け広告、直塗り広告(立看板を除く。) |
(2) 屋外広告物等の用途による区分
区分 | 内容 |
自家用広告物 | 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する屋外広告物若しくは特定屋内広告物又は屋外広告物を掲出する物件 |
一般広告物 | 上記以外の屋外広告物若しくは特定屋内広告物又は屋外広告物を掲出する物件 |
別表第4(第7条関係)
区分 | 適用除外とする基準 |
条例第8条第1項第2号に規定する基準(公共広告物の基準) | (1) 別表第6の共通基準に適合すること。 (2) 地色については、赤色(R)、橙色(YR)、黄色(Y)、黄緑色(5未満GY)及び桃色(RP)を使用する場合は、彩度4以下であって、光沢のないものとする。 (3) 文字、数字、デザイン及び線については、赤色(R)、橙色(YR)、黄色(Y)、黄緑色(5未満GY)及び桃色(RP)を使用する場合は、その面積は、個々の屋外広告物等において、それぞれの面積に対して100分の30以下とし、原則として、ともに彩度8以下とする。 (4) 色彩については、蛍光塗料及び金銀色は使用しない。 (5) 第1種禁止地域において、伝統的建造物群保存地区では、各保存地区の保存計画の基準に従うものとし、伝統的建造物群保存地区以外の地域では、文化財保護法及び文化庁による基準に従うものとする。 |
条例第8条第1項第4号に規定する基準(準公共広告物の基準) | (1) 別表第6の共通基準に適合すること。 (2) 公共的目的をもって表示又は設置(以下「表示等」という。)する屋外広告物等の表示面積(屋外広告物等に対向した場合の空間面積を含む。)は、5平方メートル以下とする。 (3) 広告主名等の表示面積は、公共的目的をもって表示する屋外広告物等に対向した場合のその面積の5分の1以下とする。 (4) 意匠及び広告文が同一のものは、1屋外広告物等につき1個とする。 (5) 地色については、赤色(R)、橙色(YR)、黄色(Y)、黄緑色(5未満GY)及び桃色(RP)を使用する場合は、彩度4以下であって、光沢のないものとする。 (6) 文字、数字、デザイン及び線については、赤色(R)、橙色(YR)、黄色(Y)、黄緑色(5未満GY)及び桃色(RP)を使用する場合は、その面積は、個々の屋外広告物等において、それぞれの面積に対して100分の30以下とし、原則として、ともに彩度8以下とする。 (7) 色彩については、蛍光塗料及び金銀色は使用しない。 (8) 第1種禁止地域において、伝統的建造物群保存地区では、各保存地区の保存計画の基準に従うものとし、伝統的建造物群保存地区以外の地域では、文化財保護法及び文化庁による基準に従うものとする。 |
条例第8条第1項第5号に規定する基準(公益施設への寄贈者名等表示広告物の基準) | (1) 別表第6の共通基準に適合すること。 (2) 寄贈者名等の表示面積は、公益上必要な施設又は物件に対向した場合のその面積の5分の1以下で、かつ、0.5平方メートル以下とする。 (3) 寄贈者名等の表示数は、1施設又は1物件につき、原則として1個とする。 (4) 色彩については、蛍光塗料及び金銀色は使用しない。 (5) 第1種禁止地域において、伝統的建造物群保存地区では、各保存地区の保存計画の基準に従うものとし、伝統的建造物群保存地区以外の地域では、文化財保護法及び文化庁による基準に従うものとする。 |
条例第8条第1項第6号に規定する基準(管理広告物の基準) | (1) 別表第6の共通基準に適合すること。 (2) 表示面積は、1.5平方メートル以下とする。 (3) 地上から屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件の上端までの高さは、1.5メートル以下とする。 (4) 屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件を設置する個数は、原則として1個とする。 (5) 形態は、四角形とする。 (6) 地色については、赤色(R)、橙色(YR)、黄色(Y)、黄緑色(5未満GY)及び桃色(RP)を使用する場合は、彩度4以下であって、光沢のないものとする。 (7) 文字、数字、デザイン及び線については、赤色(R)、橙色(YR)、黄色(Y)、黄緑色(5未満GY)及び桃色(RP)を使用する場合は、その面積は、個々の屋外広告物等において、それぞれの面積に対して100分の30以下とし、原則として、ともに彩度8以下とする。 (8) 色彩については、蛍光塗料及び金銀色は使用しない。 (9) 第1種禁止地域において、伝統的建造物群保存地区では、各保存地区の保存計画の基準に従うものとし、伝統的建造物群保存地区以外の地域では、文化財保護法及び文化庁による基準に従うものとする。 |
条例第8条第2項第1号に規定する基準(許可不要の自家用広告物の基準) | (1) 第1種禁止地域においては、次のとおりとする。 ア 別表第6の共通基準に適合すること。 イ 個別事項 (ア) 表示等が可能な屋外広告物等並びに個数、面積、形態等の基準 Ⅰ 壁面広告物、はり紙・はり札類、又は立看板類のうち2種類以下とし、かつ、表示面積は、次の(イ)屋外広告物等の形態による種類ごとの基準に定める、それぞれの表示可能面積以下とする。 Ⅱ 形態は、各種とも四角形を基調とする。ただし、箱文字使用の場合は、この限りでない。 Ⅲ 歴史的風致と調和するものとし、奇抜なものは掲出しない。 (イ) 屋外広告物等の形態による種類ごとの基準 Ⅰ 壁面広告物は、面積は1平方メートル以下とする。表示面は、原則として、縦1メートル以下及び横1メートル以下とする。地上から上端までの高さは、建築物の壁面(ただし、パラペットは外壁と見なさない。以下同じ。)の高さ以下とし、意匠及び広告文が同一のものは、1壁面に1個とする。 Ⅱ はり紙・はり札類 (Ⅰ) 1枚当たりの面積は、1平方メートル未満とする。 (Ⅱ) 表示等することができる数は、1事業所につき1枚とする。 (Ⅲ) 設置する高さは、建築物の壁面の高さ以下とする。 (Ⅳ) 色彩については、後述の(ウ)色彩に関する基準は、適用しない。 Ⅲ 立看板類 (Ⅰ) 大きさは、縦1.0メートル以下、横0.7メートル以下とする。 (Ⅱ) 面積は、0.7平方メートル以下とする。 (Ⅲ) 脚部の長さは、0.5メートル以下とする。 (Ⅳ) 表示等することができる数は、1事業所につき1個とする。 (Ⅴ) 定着物に3箇所以上を緊密に結着し、表示面は、垂直とする。 (ウ) 色彩に関する基準 当該禁止地域の基準による。 (エ) 照明に関する基準 間接照明とし、光源に色彩は付けない。直接照明(内照式を含む。)は、使用禁止とする。 (オ) 伝統的建造物群保存地区においては、各保存地区の保存計画の基準に従うものとし、伝統的建造物群保存地区以外の地域においては、文化財保護法及び文化庁による基準に従うものとする。 (2) 第2種禁止地域においては、次のとおりとする。 ア 別表第6の共通基準に適合すること。 イ 個別事項 (ア) 表示等が可能な屋外広告物等並びに個数、面積、形態等の基準 Ⅰ 壁面広告物、はり紙・はり札類、又は立看板類のうち2種類以下とし、かつ、表示面積は、次の(イ)屋外広告物等の形態による種類ごとの基準に定める、それぞれの表示可能面積以下とする。 Ⅱ 形態は、各種とも四角形を基調とする。ただし、箱文字使用の場合は、この限りでない。 Ⅲ 歴史的風致と調和するものとし、奇抜なものは掲出しない。 (イ) 屋外広告物等の形態による種類ごとの基準 Ⅰ 壁面広告物は、面積は1平方メートル以下とする。表示面は、原則として、縦1メートル以下及び横1メートル以下とする。地上から上端までの高さは、建築物の壁面の高さ以下とし、意匠及び広告文が同一のものは、1壁面に1個とする。 Ⅱ はり紙・はり札類(面積算出に当たっては、壁面広告物として扱う。) (Ⅰ) 1枚当たりの面積は、1平方メートル未満とする。 (Ⅱ) 同一内容のものは、1箇所(1壁面)につき1枚とする。 (Ⅲ) 他の壁面広告物との合計面積が、2平方メートル以下になるものとする。 (Ⅳ) 設置する高さは、建築物の壁面の高さ以下とする。 (Ⅴ) 色彩については、後述の(ウ)色彩に関する基準は、適用しない。 Ⅲ 立看板類(面積算出に当たっては、壁面広告物として扱う。) (Ⅰ) 大きさは、縦1.0メートル以下、横0.7メートル以下とする。 (Ⅱ) 面積は、0.7平方メートル以下とする。 (Ⅲ) 脚部の長さは、0.5メートル以下とする。 (Ⅳ) 他の壁面広告物との合計面積が、2平方メートル以下になるものとする。 (Ⅴ) 定着物に3箇所以上を緊密に結着し、表示面は、垂直とする。 (ウ) 色彩に関する基準 当該禁止地域の基準による。 (エ) 照明に関する基準 間接照明とし、光源に色彩は付けない。直接照明(内照式を含む。)は、使用禁止とする。 (3) 第3種禁止地域、第4種禁止地域又は許可地域においては、次のとおりとする。 ア 別表第6の共通基準に適合すること。 イ 個別事項 (ア) 表示等が可能な屋外広告物等並びに個数、面積、形態等の基準 Ⅰ 建植広告物、壁面広告物、突出広告物、はり紙・はり札類、立看板類又は広告幕類のうち2種類以下とし、かつ、表示面積は次の(イ)屋外広告物等の形態による種類ごとの基準に定める、建植広告物、壁面広告物、突出広告物のそれぞれの表示可能面積以下とする。 Ⅱ 形態は、各種とも四角形を基調とする。ただし、箱文字使用の場合は、この限りでない。 Ⅲ 周辺景観と調和するものとし、奇抜なものは掲出しない。 (イ) 屋外広告物等の形態による種類ごとの基準 Ⅰ 建植広告物は、1事業所当たり1個とする。(1建築物に複数の事業所がある場合は、集合広告物1個で表示するものとする。)地上から上端までの高さは、5メートル以下であること。表示面積は、1面2.25平方メートル以下かつ全面4.5平方メートル以下とする。 Ⅱ 壁面広告物は、面積は4平方メートル以下とする。表示面は、原則として、1辺の長さ2メートル以下とする。地上から上端までの高さは、建築物の壁面の高さ以下とし、意匠及び広告文が同一のものは、1壁面に1個とする。 Ⅲ 突出広告物は、建築物1棟につき1個とする。突出幅は、壁面から0.5メートル以下とする。表示面積は、1面0.5平方メートル以下かつ全面1.0平方メートル以下とする。地上から上端までの高さは、建築物の壁面の高さ以下とする。表示面は、原則として、縦1.0メートル以下とする。地上から下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上とし、車道及び歩道と車道の区別がない道路上では4.5メートル以上とする。 Ⅳ はり紙・はり札類(面積算出に当たっては、壁面広告物として扱う。) (Ⅰ) 1枚当たりの表示面積は、原則として1平方メートル未満とする。 (Ⅱ) 同一内容のものは、1箇所(1壁面)につき、2枚以下とする。 (Ⅲ) 表示面積は、他の壁面広告物との合計面積が、4平方メートル以下になるものとする。 (Ⅳ) 設置する高さは、建築物の壁面の高さ以下とする。 (Ⅴ) 色彩については、後述の(ウ)色彩に関する基準は、適用しない。 Ⅴ 立看板類(面積算出に当たっては、壁面広告物として扱う。) (Ⅰ) 大きさは、縦1.5メートル以下、横1メートル以下とする。 (Ⅱ) 脚部の長さは、0.5メートル以下とする。 (Ⅲ) 表示面積は、他の壁面広告物との合計面積が、4平方メートル以下になるものとする。 (Ⅳ) 定着物に3箇所以上を緊密に結着し、表示面は、垂直とする。 Ⅵ 広告幕類(横断幕、懸垂幕)(面積算出に当たっては、壁面広告物として扱う。) (Ⅰ) 横断幕は、縦1メートル以下、横5メートル以下とする。 (Ⅱ) 懸垂幕は、縦5メートル以下、横2メートル以下とする。 (Ⅲ) 横断幕及び懸垂幕の外周には、風圧に耐えられるような適当な太さのロープを入れ、幕に空気抜きのための適当な穴を設けるものとする。 (Ⅳ) 表示面積は、他の壁面広告物との合計面積が、4平方メートル以下になるものとし、かつ、1壁面に表示することができる個数は、それぞれ1個とする。 (Ⅴ) 横断幕又は懸垂幕が建築物に付随する場合、地上からその上端までの高さは、建築物の壁面の高さ以下とする。 (Ⅵ) 地上から横断幕の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上とし、車道及び歩道と車道の区別のない道路上では4.5メートル以上とする。 Ⅶ 広告幕類(旗、のぼり) (Ⅰ) 旗又はのぼりを設置できる個数は、第3種禁止地域及び許可地域においては2個以下、第4種禁止地域においては1個とする。 (Ⅱ) 旗は、縦5メートル以下、横1メートル以下とし、道路等の路肩から5メートル以内に設置する場合は、相互の間隔を10メートル以上とする。 (Ⅲ) のぼりは、縦2メートル以下、横1メートル以下とする。 (Ⅳ) 種類ごとに定める表示可能面積、個数の規定は適用しない。 (Ⅴ) 色彩については、後述の(ウ)色彩に関する基準は、適用しない。 (ウ) 色彩に関する基準 当該禁止地域又は当該許可地域の基準による。 (エ) 照明に関する基準 間接照明とし、光源に色彩は付けない。直接照明(内照式を含む。)は、以下のとおりとする。 Ⅰ ネオン及びLEDは、禁止地域では使用禁止とし、許可地域では白色で必要最小限の大きさかつ量とし、点滅しないものとする。ただし、内照式の場合は、白色のLEDは使用できるものとする。 Ⅱ 電光広告板その他の常時表示の内容を変えることができる屋外広告物(以下「可変表示式広告物」という。)及び回転灯その他照射する光が動くもの(以下「可動式照明」という。)は、使用禁止とする。 |
条例第8条第2項第3号に規定する基準(冠婚葬祭等のため一時的に設置する広告物の基準) | (1) 表示等する期間は1月以内とする。 (2) 表示等する年月日並びに当該屋外広告物等を表示等する者又はこれらを管理する者の住所及び氏名が明示されたものとする。 |
条例第8条第2項第5号に規定する基準(工事現場の板塀等の広告物の基準) | (1) 別表第6の共通基準に適合すること。 (2) 地色は、白色、ねずみ色(色相N5.5から9.5まで)、黒色、アイボリー(色相2.5Y、明度8.5、彩度1.5)、淡いクリーム色(色相5Y、明度8.5から9まで、彩度1)、ベージュ(色相5YR、明度9、彩度2)、白茶色(色相5YR、明度8、彩度2)、こげ茶色(色相5YR、明度3、彩度2)又はこれらの同系色(色相5YR、明度7以上、彩度2以下)であって、光沢のないものであること。 |
別表第5(第8条関係)
許可の期間の基準
屋外広告物等の区分 | 期間の基準 | |
自家用広告物 | 一般広告物 | |
はり紙類 | 2月以内 | 2月以内 |
はり札類 | 3年以内 | 1年以内 |
立看板類(金属製等堅固なもの) | 1年以内 | 1年以内 |
〃 (上記以外のもの) | 2月以内 | 2月以内 |
広告幕類 | 2月以内 | 2月以内 |
気球広告 | 1月以内 | 1月以内 |
上記以外の屋外広告物等 | 3年以内 | 1年以内 |
別表第6(第12条関係)
(1) 都市美を維持するため、萩市の景観に調和するものであること。 (2) 自然美に融和し、周囲の景観を損なわないものであること。 (3) 過度の自己主張や商業主義とならないよう、華美又は派手なものは避け、必要最小限の数量、大きさ等のものであること。 (4) 周囲の屋外広告物等が小規模である場合は、それと調和するものであること。 (5) 広告等を表示しない裏面、側面及び脚部の露出部分は、原則としてペイント塗料、合成樹脂塗料等により塗装されているものであること。この場合、塗装の色彩は、光沢のないものであって、第1種禁止地域及び第2種禁止地域においては当該禁止地域の地色の基準とし、その他地域においては色相N又はその他色相で彩度4以下とする。 (6) 容易に破損し、又は腐朽しない構造であること。 (7) 容易に倒壊し、又は落下しないよう堅固に設置するものであること。 (8) 交通の安全を阻害する位置に設置しないものであること。 (9) 照明は、原則として、間接照明であること。 (10) 光源は、色彩のないものとし、点滅しないものであること。 |
2 条例第5条に規定する許可に係る個別の基準(許可地域の許可基準)
(1) 許可地域3箇所における、建植広告物、壁面広告物、突出広告物及び屋上広告物の許可基準
地域の区分 | 屋外広告物等の種類 | 許可基準 |
第1種許可地域 | 自家用広告物 | ア 形態、個数、面積等の基準 (ア) 形態は、各種とも四角形を基調とする。ただし、建築物の壁面に箱文字を使用する場合は、この限りでない。 (イ) 建植広告物は、地上から上端までの高さは、10メートル以下とする。原則として、1事業所につき2個以下とする。表示面積は、1面20平方メートル以下かつ全面40平方メートル以下とする。ただし、2個設置の場合は、1個あたり1面15平方メートル以下かつ全面30平方メートル以下とする。 (ウ) 壁面広告物は、建築物に壁面広告物を表示等し、併せて特定屋内広告物、塀広告物を表示等するときは、それらの合計面積は、別表アの建築物の壁面幅により算出される面積以内になるものとする。地上から上端までの高さは、建築物の壁面の高さ以下とする。意匠及び広告文が同一のものは、1個が1平方メートル以下のものについては1壁面につき4個までとし、それ以外のものは1壁面に1個とする。 (エ) 突出広告物は、建築物一棟に対して2個以下とする。突出幅は、壁面から1.0メートル以下とする。表示面は、原則として、1個につき縦4メートル以下とする。2以上の事業所が共同して表示等するときにおいても、当該2以上の事業所全体で1個につき縦4メートル以下とする。地上から上端までの高さは、建築物の壁面の高さ以下とする。地上から下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上とし、車道及び歩道と車道の区別がない道路上では4.5メートル以上とする。 (オ) 屋上広告物は、設置禁止とする。 イ 色彩に関する基準 (ア) 地色については、赤色(R)、橙色(YR)、黄色(Y)、黄緑色(5未満GY)及び桃色(RP)を使用する場合は、彩度4以下とし、光沢のないものとする。 (イ) 文字、数字、デザイン及び線については、赤色(R)、橙色(YR)、黄色(Y)、黄緑色(5未満GY)及び桃色(RP)を使用する場合は、その面積は、個々の屋外広告物等において、それぞれの面積に対して100分の50以下とし、原則として、ともに彩度10以下とする。ただし、風景、人物、動物及び植物等(以下「風景等」という。)の自然に存在するものを写真でデザインする場合又は矢印、ロゴ、ピクトグラム、祝若しくは注意等の文字及びこれに類するもの(以下「矢印等」という。)で使用する面積が個々の屋外広告物等の面積の100分の15以下の場合には、彩度の規定は適用しない。 (ウ) 蛍光塗料及び金銀色は、使用禁止とする。 ウ 照明に関する基準 間接照明とし、光源に色彩は付けない。直接照明(内照式を含む。)の場合については、ネオン、LED等は、白色で必要最小限の大きさかつ量とし、点滅しないものとする。 |
一般広告物 | ア 形態、個数、面積等の基準 (ア) 形態は、各種とも四角形を基調とする。ただし、建築物の壁面に箱文字を使用する場合は、この限りでない。 (イ) 建植広告物は、地上から上端までの高さは、6メートル以下とする。表示面積は、1面10平方メートル以下かつ全面20平方メートル以下とする。1事業所につき1個とする。 (ウ) 壁面広告物は、1壁面のみの使用とし、原則として縦2メートル以下、横2メートル以下とする。地上から上端までの高さは、建築物の壁面の高さ以下とし、1壁面に1個とする。塀広告物のみを表示等するときは、1事業所当たり1個とし、面積は2平方メートル以下とする。 (エ) 突出広告物は、建築物一棟に対して2個以下とする。突出幅は、壁面から1.0メートル以下とする。表示面は、原則として、1個につき縦4メートル以下とする。2以上の事業所が共同して表示等するときにおいても、当該2以上の事業所全体で1個につき縦4メートル以下とする。地上から上端までの高さは、建築物の壁面の高さ以下とする。地上から下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上とし、車道及び歩道と車道の区別がない道路上では4.5メートル以上とする。 (オ) 屋上広告物は、設置禁止とする。 イ 色彩に関する基準 (ア) 地色については、赤色(R)、橙色(YR)、黄色(Y)、黄緑色(5未満GY)及び桃色(RP)を使用する場合は、彩度4以下とし、光沢のないものとする。 (イ) 文字、数字、デザイン及び線については、赤色(R)、橙色(YR)、黄色(Y)、黄緑色(5未満GY)及び桃色(RP)を使用する場合は、その面積は、個々の屋外広告物等において、それぞれの面積に対して100分の50以下とし、原則として、ともに彩度10以下とする。ただし、風景等の自然に存在するものを写真でデザインする場合又は矢印等で使用する面積が個々の屋外広告物等の面積の100分の15以下の場合には、彩度の規定は適用しない。 (ウ) 蛍光塗料及び金銀色は、使用禁止とする。 ウ 照明に関する基準 間接照明とし、光源に色彩は付けない。直接照明(内照式を含む。)は、以下のとおりとする。 (ア) ネオン、LED等は、白色で必要最小限の大きさかつ量とし、点滅しないものとする。 (イ) 可変表示式広告物及び可動式照明は、使用禁止とする。 | |
第2種許可地域 | 自家用広告物 | ア 形態、個数、面積等の基準 (ア) 形態は、各種とも四角形を基調とする。ただし、建築物の壁面に箱文字を使用する場合は、この限りでない。 (イ) 建植広告物は、地上から上端までの高さは、10メートル以下とする。原則として、1事業所につき2個以下とする。表示面積は、1面15平方メートル以下かつ全面30平方メートル以下とする。 (ウ) 壁面広告物は、建築物に壁面広告物を表示等し、併せて特定屋内広告物、塀広告物を表示等するときは、それらの合計面積は、別表アの建築物の壁面幅により算出される面積以内になるものとする。地上から上端までの高さは、建築物の壁面の高さ以下とする。意匠及び広告文が同一のものは、1個が1平方メートル以下のものについては1壁面につき4個までとし、それ以外のものは1壁面に1個とする。 (エ) 突出広告物は、建築物1棟に対して1個とする。突出幅は、壁面から1.0メートル以下とする。表示面は、原則として、縦4メートル以下とする。2以上の事業所が共同して表示等するときにおいても、当該2以上の事業所全体で縦4メートル以下とする。地上から上端までの高さは、建築物の壁面の高さ以下とする。地上から下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上とし、車道及び歩道と車道の区別がない道路上では4.5メートル以上とする。 (オ) 屋上広告物は、設置禁止とする。 イ 色彩に関する基準 (ア) 地色については、赤色(R)、橙色(YR)、黄色(Y)、黄緑色(5未満GY)及び桃色(RP)を使用する場合は、彩度4以下とし、光沢のないものとする。 (イ) 文字、数字、デザイン及び線については、赤色(R)、橙色(YR)、黄色(Y)、黄緑色(5未満GY)及び桃色(RP)を使用する場合は、その面積は、個々の屋外広告物等において、それぞれの面積に対して100分の30以下とし、原則として、ともに彩度10以下とする。ただし、風景等の自然に存在するものを写真でデザインする場合又は矢印等で使用する面積が個々の屋外広告物等の面積の100分の10以下の場合には、彩度の規定は適用しない。 (ウ) 蛍光塗料及び金銀色は、使用禁止とする。 ウ 照明に関する基準 間接照明とし、光源に色彩は付けない。直接照明(内照式を含む。)は、以下のとおりとする。 (ア) ネオン、LED等は、白色で必要最小限の大きさかつ量とし、点滅しないものとする。 (イ) 可動式照明は、使用禁止とする。 |
一般広告物 | ア 形態、個数、面積等の基準 (ア) 形態は、各種とも四角形を基調とする。ただし、建築物の壁面に箱文字を使用する場合は、この限りでない。 (イ) 建植広告物は、地上から上端までの高さは、6メートル以下とする。表示面積は、1面5平方メートル以下かつ全面10平方メートル以下とする。1事業所につき1個とする。 (ウ) 壁面広告物は、1壁面のみの使用とし、原則として縦2メートル以下、横2メートル以下とする。地上から上端までの高さは、建築物の壁面の高さ以下とし、1壁面に1個とする。塀広告物のみを表示等するときは、1事業所当たり1個とし、面積は2平方メートル以下とする。 (エ) 突出広告物は、建築物1棟に対して1個とする。突出幅は、壁面から1.0メートル以下とする。表示面は、原則として、縦4メートル以下とする。2以上の事業所が共同して表示等するときにおいても、当該2以上の事業所全体で縦4メートル以下とする。地上から上端までの高さは、建築物の壁面の高さ以下とする。地上から下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上とし、車道及び歩道と車道の区別がない道路上では4.5メートル以上とする。 (オ) 屋上広告物は、設置禁止とする。 イ 色彩に関する基準 (ア) 地色については、赤色(R)、橙色(YR)、黄色(Y)、黄緑色(5未満GY)及び桃色(RP)を使用する場合は、彩度4以下とし、光沢のないものとする。 (イ) 文字、数字、デザイン及び線については、赤色(R)、橙色(YR)、黄色(Y)、黄緑色(5未満GY)及び桃色(RP)を使用する場合は、その面積は、個々の屋外広告物等において、それぞれの面積に対して100分の30以下とし、原則として、ともに彩度10以下とする。ただし、風景等の自然に存在するものを写真でデザインする場合又は矢印等で使用する面積が個々の屋外広告物等の面積の100分の10以下の場合には、彩度の規定は適用しない。 (ウ) 蛍光塗料及び金銀色は、使用禁止とする。 ウ 照明に関する基準 間接照明とし、光源に色彩は付けない。直接照明(内照式を含む。)は、以下のとおりとする。 (ア) ネオン、LED等は、白色で必要最小限の大きさかつ量とし、点滅しないものとする。 (イ) 可変表示式広告物及び可動式照明は、使用禁止とする。 | |
第3種許可地域 | 自家用広告物 | ア 形態、個数、面積等の基準 (ア) 形態は、各種とも四角形を基調とする。ただし、建築物の壁面に箱文字を使用する場合は、この限りでない。 (イ) 建植広告物は、地上から上端までの高さは、10メートル以下とする。原則として、1事業所につき2個以下とする。表示面積は、1面20平方メートル以下かつ全面40平方メートル以下とする。ただし、2個設置の場合は、1個あたり1面15平方メートル以下かつ全面30平方メートル以下とする。 (ウ) 壁面広告物は、建築物に壁面広告物を表示等し、併せて特定屋内広告物、塀広告物を表示等するときは、それらの合計面積は、別表アの建築物の壁面幅により算出される面積以内になるものとする。地上から上端までの高さは、建築物の壁面の高さ以下とする。意匠及び広告文が同一のものは、1個が1平方メートル以下のものについては1壁面につき4個までとし、それ以外のものは1壁面に1個とする。 (エ) 突出広告物は、建築物一棟に対して1個とする。突出幅は、壁面から1.0メートル以下とする。表示面は、原則として、縦4メートル以下とする。2以上の事業所が共同して表示等するときにおいても、当該2以上の事業所全体で縦4メートル以下とする。地上から上端までの高さは、建築物の壁面の高さ以下とする。地上から下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上とし、車道及び歩道と車道の区別がない道路上では4.5メートル以上とする。 (オ) 屋上広告物は、それ自体の高さは、建築物の高さの3分の1以下とする。 イ 色彩に関する基準 (ア) 地色については、赤色(R)、橙色(YR)、黄色(Y)、黄緑色(5未満GY)及び桃色(RP)を使用する場合は、彩度4以下とし、光沢のないものとする。 (イ) 文字、数字、デザイン及び線については、赤色(R)、橙色(YR)、黄色(Y)、黄緑色(5未満GY)及び桃色(RP)を使用する場合は、その面積は、個々の屋外広告物等において、それぞれの面積に対して100分の50以下とし、原則として、ともに彩度10以下とする。ただし、風景等の自然に存在するものを写真でデザインする場合又は矢印等で使用する面積が個々の屋外広告物等の面積の100分の15以下の場合には、彩度の規定は適用しない。 (ウ) 蛍光塗料及び金銀色は、使用禁止とする。 ウ 照明に関する基準 間接照明とし、光源に色彩は付けない。直接照明(内照式を含む。)の場合については、ネオン、LED等は、白色で必要最小限の大きさかつ量とし、点滅しないものとする。 |
一般広告物 | ア 形態、個数、面積等の基準 (ア) 形態は、各種とも四角形を基調とする。ただし、建築物の壁面に箱文字を使用する場合は、この限りでない。 (イ) 建植広告物は、地上から上端までの高さは、6メートル以下とする。表示面積は、1面10平方メートル以下かつ全面20平方メートル以下とする。1事業所につき1個とする。 (ウ) 壁面広告物は、1壁面のみの使用とし、原則として縦2メートル以下、横2メートル以下とする。地上から上端までの高さは、建築物の壁面の高さ以下とし、1壁面に1個とする。塀広告物のみを表示等するときは、1事業所当たり1個とし、面積は2平方メートル以下とする。 (エ) 突出広告物は、建築物1棟に対して1個とする。突出幅は、壁面から1.0メートル以下とする。表示面は、原則として、縦4メートル以下とする。2以上の事業所が共同して表示等するときにおいても、当該2以上の事業所全体で縦4メートル以下とする。地上から上端までの高さは、建築物の壁面の高さ以下とする。地上から下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上とし、車道及び歩道と車道の区別がない道路上では4.5メートル以上とする。 (オ) 屋上広告物は、設置禁止とする。 イ 色彩に関する基準 (ア) 地色については、赤色(R)、橙色(YR)、黄色(Y)、黄緑色(5未満GY)及び桃色(RP)を使用する場合は、彩度4以下とし、光沢のないものとする。 (イ) 文字、数字、デザイン及び線については、赤色(R)、橙色(YR)、黄色(Y)、黄緑色(5未満GY)及び桃色(RP)を使用する場合は、その面積は、個々の屋外広告物等において、それぞれの面積に対して100分の50以下とし、原則として、ともに彩度10以下とする。ただし、風景等の自然に存在するものを写真でデザインする場合又は矢印等で使用する面積が個々の屋外広告物等の面積の100分の15以下の場合には、彩度の規定は適用しない。 (ウ) 蛍光塗料及び金銀色は、使用禁止とする。 ウ 照明に関する基準 間接照明とし、光源に色彩は付けない。直接照明(内照式を含む。)は、以下のとおりとする。 (ア) ネオン、LED等は、白色で必要最小限の大きさかつ量とし、点滅しないものとする。 (イ) 可変表示式広告物及び可動式照明は、使用禁止とする。 |
別表ア 許可地域における壁面広告物の面積の基準
建築物の壁面幅 | 面積(平方メートル) |
10メートル未満 | 壁面幅の10分の8×1.5以下 |
10メートル以上30メートル未満 | 壁面幅の10分の6×2以下 |
30メートル以上 | 壁面幅の10分の4×3以下 |
備考1 「壁面幅」とは、各方向ごとの建築物の壁面の幅をいう。
2 「面積」とは、各方向ごとに表示等できる面積をいう。
(2) 許可地域3箇所における、その他の形態の屋外広告物等の許可に係る個別の基準
区分 | 許可基準 |
はり紙・はり札類 (自家用広告物、一般広告物共通) | (ア) 1枚当たりの表示面積は、原則として1平方メートル未満とする。 (イ) 同一内容のものは、1箇所(1壁面)につき、4枚以下とする。 (ウ) 表示する高さは、当該許可地域の壁面広告物の基準による。 (エ) 色彩については、当該許可地域の基準は、適用しない。 |
立看板類 (自家用広告物、一般広告物共通) | (ア) 大きさは、縦2メートル以下、横1.5メートル以下とする。 (イ) 脚部の長さは、0.5メートル以下とする。 (ウ) 定着物に3箇所以上を緊密に結着し、表示面は、垂直とする。 (エ) 色彩は、当該許可地域の基準による。 (オ) 照明は、当該許可地域の基準による。 |
広告幕類(横断幕、懸垂幕) (自家用広告物、一般広告物共通) | (ア) 横断幕は、縦1メートル以下、横10メートル以下とする。 (イ) 懸垂幕は、縦10メートル以下、横2メートル以下とする。 (ウ) 横断幕及び懸垂幕の外周には、風圧に耐えられるような適当な太さのロープを入れ、幕に空気抜きのための適当な穴を設けるものとする。 (エ) 横断幕又は懸垂幕を表示等することができる合計の個数は、第1種許可地域及び第3種許可地域においては4個以下、第2種許可地域においては2個以下とする。ただし、意匠及び広告文が同一のものは、1壁面に1個とする。 (オ) 横断幕又は懸垂幕が建築物に付随する場合、地上から、その上端までの高さは、当該許可地域における壁面広告物の基準による。 (カ) 地上から横断幕の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上とし、車道及び歩道と車道の区別のない道路上では4.5メートル以上とする。 (キ) 色彩は、当該許可地域の基準による。 |
広告幕類(旗、のぼり) (自家用広告物、一般広告物共通) | (ア) 旗は、縦5メートル以下、横1メートル以下とし、道路等の路肩から5メートル以内に設置する場合は、相互の間隔を10メートル以上とする。種類ごとに定める表示可能面積、個数の規定は適用しない。 (イ) のぼりは、縦2メートル以下、横1メートル以下とし、道路等からの路肩から5メートル以内に4個以上設置する場合は、相互の間隔を5メートル以上とする。 (ウ) 色彩については、当該許可地域の基準は、適用しない。 |
アーチ広告類 (自家用広告物、一般広告物共通) | (ア) 表示面積は、10平方メートル以下とする。 (イ) 文字等は、骨組からはみ出さないものとする。 (ウ) 地上から屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上とし、車道及び歩道と車道の区別のない道路上では4.5メートル以上とする。 (エ) 色彩は、当該許可地域の基準による。 (オ) 照明は、当該許可地域の基準による。 |
気球広告 (自家用広告物、一般広告物共通) | (ア) 水素ガス等を充填するものは、萩市火災予防条例(平成17年萩市条例第255号)第24条に規定する基準に適合すること。 (イ) 気球の大きさは、直径3メートル以下とする。 (ウ) 地上から気球の上端までの高さは、50メートル以下とする。 (エ) 気球の形態は、球形その他これに類するものとし、気球には文字等の表示をしないものとする。 (オ) 表示等することができる個数は1事業所につき2個以下とする。 (カ) 色彩は、当該許可地域の基準による。 (キ) 照明は、当該許可地域の基準による。 |
(3) 許可地域3箇所における、電柱等の巻付広告物等の許可に係る個別の基準
許可基準 |
(1) 個数、面積、形態等の基準 ア 表示等する数は、電柱又は街灯柱1本につき、突出広告1個及び巻付広告又は直塗り広告のいずれか1個とする。 イ 大きさ、高さ等は、次に掲げるものとする。 (ア) 突出広告 Ⅰ 大きさは、縦1.2メートル以下、横0.5メートル以下とする。 Ⅱ 地上から広告物の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、車道及び歩道と車道の区別のない道路上では4.5メートル以上とする。 Ⅲ 取付けの方向は、道路上では、原則として道路の中心線に対し反対の方向で、かつ、中心線に直角に向けるものとする。 (イ) 巻付広告及び直塗広告 Ⅰ 長さは、1.8メートル以下とする。 Ⅱ 地上から広告物の下端までの高さは、1.2メートル以上とする。 ウ 形態は、四角形又は楕円形とする。 |
(2) 色彩は、当該許可地域の基準による。 |
(3) 照明は、当該許可地域の基準による。 |
(4) 支柱及びこれに類するものには、表示等をしないものとする。 |
3 条例第8条第3項に規定する許可に係る個別の基準(禁止地域の自家用広告物に係る許可基準)
(1) 禁止地域4箇所における、建植広告物、壁面広告物、突出広告物及び屋上広告物の許可基準
地域の区分 | 許可基準 |
第1種禁止地域 | ア 個数、形態、意匠及び材質等の基準(表示面積の算出に当たっては、はり紙・はり札類、立看板類、横断幕及び懸垂幕は、壁面広告物として取り扱う。) (ア) 建植広告物、壁面広告物又は突出広告物のうち2種類以下とする。ただし、1種類につき1個とする。 (イ) 形態は、各種とも四角形を基調とする。ただし、建築物の壁面に箱文字を使用する場合は、この限りでない。 (ウ) 歴史的風致と調和するものとし、奇抜なものは掲出しない。 (エ) 材質は、原則、自然材料又は伝統材料等とする。 イ 屋外広告物等の形態による種類ごとの基準 (ア) 建植広告物は、1事業所につき1個とする。(1建築物に複数の事業所がある場合は、集合広告物1個で表示するものとする。) (イ) 壁面広告物は、意匠及び広告文が同一のものは、1壁面に1個とする。地上から上端までの高さは、建築物の壁面の高さ以下とする。 (ウ) 突出広告物は、建築物1棟につき1個とする。地上から下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上とし、車道及び歩道と車道の区別がない道路上では4.5メートル以上とする。 (エ) 屋上広告物は、設置禁止とする。 ウ 色彩に関する基準 (ア) 自然材料又は伝統材料等の素材の風合いを生かし、できるだけ着色しない。 (イ) 地色については、白色、ねずみ色(色相N5.5から9.5まで)、黒色、アイボリー(色相2.5Y、明度8.5、彩度1.5)、淡いクリーム色(色相5Y、明度8.5から9まで、彩度1)、ベージュ(色相5YR、明度9、彩度2)、白茶色(色相5YR、明度8、彩度2)、こげ茶色(色相5YR、明度3、彩度2)又はこれらの同系色(色相5YR、明度7以上、彩度2以下)とし、光沢のないものとする。 (ウ) 文字、数字、デザイン及び線については、赤色(R)、橙色(YR)、黄色(Y)、黄緑色(5未満GY)及び桃色(RP)は、使用しないものとする。 (エ) 蛍光塗料及び金銀色は、使用禁止とする。 エ 照明に関する基準 間接照明とし、光源に色彩は付けない。直接照明(内照式を含む。)は、使用禁止とする。 オ 伝統的建造物群保存地区においては、各保存地区の保存計画の基準に従うものとし、伝統的建造物群保存地区以外の地域においては、文化財保護法及び文化庁による基準に従うものとする。 |
第2種禁止地域 | ア 個数、面積及び形態等の基準(表示面積の算出に当たっては、はり紙・はり札類、立看板類、横断幕及び懸垂幕は、壁面広告物として取り扱う。) (ア) 建植広告物、壁面広告物又は突出広告物のうち2種類以下とし、かつ、屋外広告物等の合計表示面積は、3平方メートル以下とする。ただし、1種類につき1個とする。 (イ) 形態は、各種とも四角形を基調とする。ただし、建築物の壁面に箱文字を使用する場合は、この限りでない。 (ウ) 歴史的風致と調和するものとし、奇抜なものは掲出しない。 イ 屋外広告物等の形態による種類ごとの基準(ただし、屋外広告物等全部の合計面積は、3平方メートル以下とすること。) (ア) 建植広告物は、1事業所につき1個とする。(1建築物に複数の事業所がある場合は、集合広告物1個で表示するものとする。)地上から上端までの高さは、4メートル以下とする。表示面積は、1面0.75平方メートル以下かつ全面1.5平方メートル以下とする。表示面は、原則として縦1.5メートル以下及び横0.5メートル以下とする。 (イ) 壁面広告物は、面積は2平方メートル以下とする。表示面は、原則として、1辺の長さ2メートル以下とし、意匠及び広告文が同一のものは、1壁面に1個とする。地上から上端までの高さは、建築物の壁面の高さ以下とする。 (ウ) 突出広告物は、建築物1棟につき1個とする。突出幅は、壁面から0.5メートル以下とする。表示面積は、1面0.5平方メートル以下かつ全面1.0平方メートル以下とする。地上から上端までの高さは、建築物の壁面の高さ以下とする。表示面は、原則として、縦1.0メートル以下とする。地上から下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上とし、車道及び歩道と車道の区別がない道路上では4.5メートル以上とする。 (エ) 屋上広告物は、設置禁止とする。 ウ 色彩に関する基準 (ア) 地色については、白色、ねずみ色(色相N5.5から9.5まで)、黒色、アイボリー(色相2.5Y、明度8.5、彩度1.5)、淡いクリーム色(色相5Y、明度8.5から9まで、彩度1)、ベージュ(色相5YR、明度9、彩度2)、白茶色(色相5YR、明度8、彩度2)、こげ茶色(色相5YR、明度3、彩度2)又はこれらの同系色(色相5YR、明度7以上、彩度2以下)とし、光沢のないものとする。 (イ) 文字、数字、デザイン及び線については、赤色(R)、橙色(YR)、黄色(Y)、黄緑色(5未満GY)及び桃色(RP)は、使用しないものとする。 (ウ) 蛍光塗料及び金銀色は、使用禁止とする。 エ 照明に関する基準 間接照明とし、光源に色彩は付けない。直接照明(内照式を含む。)は、使用禁止とする。 |
第3種禁止地域 | ア 形態等の基準 (ア) 形態は、各種とも四角形を基調とする。ただし、建築物の壁面に箱文字を使用する場合は、この限りでない。 (イ) 周辺景観と調和するものとし、奇抜なものは掲出しない。 イ 屋外広告物等の形態による種類ごとの基準 (ア) 建植広告物は、1事業所につき2個以下とする。(1建築物に複数の事業所がある場合は、集合広告物2個以下で表示するものとする。)地上から上端までの高さは、10メートル以下とする。表示面積は、1面20平方メートル以下かつ全面40平方メートル以下とする。ただし、2個設置の場合は、1個あたり1面15平方メートル以下かつ全面30平方メートル以下とし、2以上の事業所が共同して表示等するときは、1個あたり1面20平方メートル以下かつ全面40平方メートル以下とする。 (イ) 壁面広告物は、建築物に壁面広告物を表示等し、併せて特定屋内広告物、塀広告物を表示等するときは、それらの合計面積は、別表イの建築物の壁面幅により算出される面積以内になるものとする。地上から上端までの高さは、建築物の壁面の高さ以下とする。意匠及び広告文が同一のものは、1個が1平方メートル以下のものについては1壁面につき4個までとし、それ以外のものは1壁面に1個とする。 (ウ) 突出広告物は、建築物1棟につき2個以下とする。突出幅は、壁面から1.0メートル以下とする。表示面は、原則として、縦4メートル以下とする。2以上の事業所が共同して表示等するときにおいても、当該2以上の事業所全体で縦4メートル以下とする。地上から上端までの高さは、建築物の壁面の高さ以下とする。地上から下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上とし、車道及び歩道と車道の区別がない道路上では4.5メートル以上とする。 (エ) 屋上広告物は、設置禁止とする。 ウ 色彩に関する基準 (ア) 地色については、赤色(R)、橙色(YR)、黄色(Y)、黄緑色(5未満GY)及び桃色(RP)を使用する場合は、彩度4以下とし、光沢のないものとする。 (イ) 文字、数字、デザイン及び線については、赤色(R)、橙色(YR)、黄色(Y)、黄緑色(5未満GY)及び桃色(RP)を使用する場合は、その面積は、個々の屋外広告物等において、それぞれの面積に対して100分の50以下とし、原則として、ともに彩度10以下とする。ただし、風景等の自然に存在するものを写真でデザインする場合又は矢印等で使用する面積が個々の屋外広告物等の面積の100分の15以下の場合には、彩度の規定は適用しない。 (ウ) 蛍光塗料及び金銀色は、使用禁止とする。 エ 照明に関する基準 間接照明とし、光源に色彩は付けない。直接照明(内照式を含む。)は、以下のとおりとする。 (ア) ネオン、LED等は、白色で必要最小限の大きさかつ量とし、点滅しないものとする。 (イ) 可動式照明は、使用禁止とする。 |
第4種禁止地域 (ただし、条例第3条第10号及び同条第15号に掲げる市長が指定する地域において表示等する自家用広告物に限り、条例第5条に規定する許可地域における自家用広告物の許可基準を適用する。この場合において、適用する許可基準は、当該広告物を表示等する地域に最も近接する許可地域の許可基準とする。) | ア 個数、面積及び形態等の基準(表示面積の算出に当たっては、はり紙・はり札類、立看板類、横断幕及び懸垂幕は、壁面広告物として取り扱う。) (ア) 建植広告物、壁面広告物又は突出広告物のうち2種類以下とし、かつ、屋外広告物等の合計表示面積は、12平方メートル以下とする。 (イ) 形態は、各種とも四角形を基調とする。ただし、建築物の壁面に箱文字を使用する場合は、この限りでない。 (ウ) 周辺景観と調和するものとし、奇抜なものは掲出しない。 イ 屋外広告物等の形態による種類ごとの基準(ただし、屋外広告物等全部の合計面積は、12平方メートル以下とすること。) (ア) 建植広告物は、1事業所当たり1個とする。(1建築物に複数の事業所がある場合は、集合広告物1個で表示するものとする。)地上から上端までの高さは、建築物の壁面の高さ以下かつ5メートル以下とする。表示面積は、1面3平方メートル以下かつ全面6平方メートル以下とする。 (イ) 壁面広告物は、面積は6平方メートル以下とする。表示面は、原則として、1辺の長さ3メートル以下とし、意匠及び広告文が同一のものは、1壁面に1個とする。地上から上端までの高さは、建築物の壁面の高さ以下とする。 (ウ) 突出広告物は、建築物1棟につき1個とする。突出幅は、壁面から1.0メートル以下とする。表示面は、原則として、縦3メートル以下とする。2以上の事業所が共同して表示等するときにおいても、当該2以上の事業所全体で縦3メートル以下とする。地上から上端までの高さは、建築物の壁面の高さ以下とする。地上から下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上とし、車道及び歩道と車道の区別がない道路上では4.5メートル以上とする。 (エ) 屋上広告物は、設置禁止とする。 ウ 色彩に関する基準 (ア) 地色については、赤色(R)、橙色(YR)、黄色(Y)、黄緑色(5未満GY)及び桃色(RP)を使用する場合は、彩度4以下とし、光沢のないものとする。 (イ) 文字、数字、デザイン及び線については、赤色(R)、橙色(YR)、黄色(Y)、黄緑色(5未満GY)及び桃色(RP)を使用する場合は、その面積は、個々の屋外広告物等において、それぞれの面積に対して100分の30以下とし、原則として、ともに彩度8以下とする。ただし、風景等の自然に存在するものを写真でデザインする場合又は矢印等で使用する面積が個々の屋外広告物等の面積の100分の10以下の場合には、彩度の規定は適用しない。 (ウ) 蛍光塗料及び金銀色は、使用禁止とする。 エ 照明に関する基準 間接照明とし、光源に色彩は付けない。直接照明(内照式を含む。)の場合については、ネオン、LED、可変表示式広告物及び可動式照明は、使用禁止とする。ただし、内照式の場合は、白色のLEDは使用できるものとする。 |
別表イ 第3種禁止地域における壁面広告物の面積の基準
建築物の壁面幅 | 面積(平方メートル) |
10メートル未満 | 壁面幅の10分の8×1.5以下 |
10メートル以上30メートル未満 | 壁面幅の10分の6×2以下 |
30メートル以上 | 壁面幅の10分の4×3以下 |
備考1 「壁面幅」とは、各方向ごとの建築物の壁面の幅をいう。
2 「面積」とは、各方向ごとに表示等できる面積をいう。
(2) 第1種禁止地域における、その他の形態の屋外広告物等の許可基準
区分 | 許可基準 |
はり紙・はり札類 | (ア) 1枚当たりの表示面積は、原則として1平方メートル未満とする。 (イ) 同一内容のものは、1箇所(1壁面)につき、1枚とする。 (ウ) 壁面広告物の一種として取り扱うため、他の壁面広告物の掲出も考慮し、表示は必要最小限とする。 (エ) 表示する高さは、当該禁止地域の壁面広告物の基準による。 (オ) 色彩については、当該禁止地域の基準は適用しない。 |
立看板類 | (ア) 大きさは、縦1.5メートル以下、横0.7メートル以下とする。 (イ) 脚部の長さは、0.5メートル以下とする。 (ウ) 壁面広告物の一種として取り扱うため、他の壁面広告物の掲出も考慮し、表示は必要最小限とする。 (エ) 定着物に3箇所以上を緊密に結着し、表示面は垂直とする。 (オ) 色彩は、当該禁止地域の基準による。 (カ) 照明は、当該禁止地域の基準による。 (キ) 伝統的建造物群保存地区においては、各保存地区の保存計画の基準に従うものとし、伝統的建造物群保存地区以外の地域においては、文化財保護法及び文化庁による基準に従うものとする。 |
広告幕類(横断幕、懸垂幕) | (ア) 横断幕は、縦1メートル以下、横10メートル以下とし、壁面広告物の一種として取り扱うため、他の壁面広告物の掲出も考慮し、表示は必要最小限とする。 (イ) 懸垂幕は、縦6メートル以下、横1.5メートル以下とし、壁面広告物の一種として取り扱うため、他の壁面広告物の掲出も考慮し、表示は必要最小限とする。 (ウ) 横断幕及び懸垂幕の外周には、風圧に耐えられるような適当な太さのロープを入れ、幕に空気抜きのための適当な穴を設けるものとする。 (エ) 横断幕又は懸垂幕が建築物に付随する場合、1壁面に表示することができる個数はそれぞれ1個とする。 (オ) 横断幕又は懸垂幕が建築物に付随する場合、地上からその上端までの高さは当該禁止地域における壁面広告物の基準による。 (カ) 地上から横断幕の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上とし、車道及び歩道と車道の区別のない道路上では4.5メートル以上とする。 (キ) 色彩は、当該禁止地域の基準による。 (ク) 伝統的建造物群保存地区においては、各保存地区の保存計画の基準に従うものとし、伝統的建造物群保存地区以外の地域においては、文化財保護法及び文化庁による基準に従うものとする。 |
広告幕類(旗、のぼり) | (ア) 旗は、縦5メートル以下、横1メートル以下とし、道路等の路肩から5メートル以内に設置する場合は、相互の間隔を10メートル以上とする。 (イ) のぼりは、地上からの高さは2メートル以下、横1メートル以下、表示面積は1本当たり2平方メートル以下とし、道路等からの路肩から5メートル以内に4個以上設置する場合は、相互の間隔を5メートル以上とする。 (ウ) 色彩については、当該禁止地域の基準は適用しない。 (エ) 伝統的建造物群保存地区においては、各保存地区の保存計画の基準に従うものとし、伝統的建造物群保存地区以外の地域においては、文化財保護法及び文化庁による基準に従うものとする。 |
アーチ広告類・気球広告 | 掲出を禁止する。 |
区分 | 許可基準 |
はり紙・はり札類 | (ア) 1枚当たりの表示面積は、原則として1平方メートル未満とする。 (イ) 同一内容のものは、1箇所(1壁面)につき、2枚以下とする。 (ウ) 壁面広告物の一種として取り扱うため、表示面積の算出に当たっては、他の屋外広告物等との合計面積が、当該禁止地域における屋外広告物等の表示可能合計面積以下、かつ、壁面広告物の表示可能面積以下になるものとする。 (エ) 表示する高さは、当該禁止地域の壁面広告物の基準による。 (オ) 色彩については、当該禁止地域の基準は適用しない。 |
立看板類 | (ア) 大きさは、第2種禁止地域においては縦2メートル以下、横1メートル以下とし、第4種禁止地域においては縦2メートル以下、横1.5メートル以下とする。 (イ) 脚部の長さは、0.5メートル以下とする。 (ウ) 壁面広告物の一種として取り扱うため、表示面積の算出に当たっては、他の屋外広告物等との合計面積が、当該禁止地域における屋外広告物等の表示可能合計面積以下、かつ、壁面広告物の表示可能面積以下になるものとする。 (エ) 定着物に3箇所以上を緊密に結着し、表示面は垂直とする。 (オ) 色彩は、当該禁止地域の基準による。 (カ) 照明は、当該禁止地域の基準による。 |
広告幕類(横断幕、懸垂幕) | (ア) 横断幕は、縦1メートル以下、横10メートル以下とし、他の屋外広告物等との合計面積が、当該禁止地域における屋外広告物等の表示可能合計面積以下、かつ、壁面広告物の表示可能面積以下になるものとする。 (イ) 懸垂幕は、第2種禁止地域においては縦6メートル以下、横1.5メートル以下とし、第4種禁止地域においては縦6メートル以下、横2メートル以下とする。他の屋外広告物等との合計面積が、当該禁止地域における屋外広告物等の表示可能合計面積以下、かつ、壁面広告物の表示可能面積以下になるものとする。 (ウ) 横断幕及び懸垂幕の外周には、風圧に耐えられるような適当な太さのロープを入れ、幕に空気抜きのための適当な穴を設けるものとする。 (エ) 横断幕又は懸垂幕が建築物に付随する場合、1壁面に表示することができる個数は、それぞれ1個とする。 (オ) 横断幕又は懸垂幕が建築物に付随する場合、地上からその上端までの高さは、当該禁止地域における壁面広告物の基準による。 (カ) 地上から横断幕の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上とし、車道及び歩道と車道の区別のない道路上では4.5メートル以上とする。 (キ) 色彩は、当該禁止地域の基準による。 |
広告幕類(旗、のぼり) | (ア) 旗は、縦5メートル以下、横1メートル以下とし、道路等の路肩から5メートル以内に設置する場合は、相互の間隔を10メートル以上とする。各禁止地域における表示可能合計面積、個数の規定は適用しない。 (イ) のぼりは、第2種禁止地域においては地上からの高さは2メートル以下、横1メートル以下、表示面積は、1本当たり2平方メートル以下とし、第4種禁止地域においては縦2メートル以下、横1メートル以下とする。道路等からの路肩から5メートル以内に4個以上設置する場合は、相互の間隔を5メートル以上とする。各禁止地域における表示可能合計面積、個数の規定は適用しない。 (ウ) 色彩については、当該禁止地域の基準は適用しない。 |
アーチ広告類・気球広告 | 掲出を禁止する。 |
(4) 第3種禁止地域における、その他の形態の屋外広告物等の許可基準
区分 | 許可基準 |
はり紙・はり札類 | (ア) 1枚当たりの表示面積は、原則として1平方メートル未満とする。 (イ) 同一内容のものは、1箇所(1壁面)につき、4枚以下とする。 (ウ) 表示する高さは、当該禁止地域の壁面広告物の基準による。 (エ) 色彩については、当該禁止地域の基準は適用しない。 |
立看板類 | (ア) 大きさは、縦2メートル以下、横1.5メートル以下とする。 (イ) 脚部の長さは、0.5メートル以下とする。 (ウ) 定着物に3箇所以上を緊密に結着し、表示面は垂直とする。 (エ) 色彩は、当該禁止地域の基準による。 (オ) 照明は、当該禁止地域の基準による。 |
広告幕類(横断幕、懸垂幕) | (ア) 横断幕は、縦1メートル以下、横10メートル以下とする。 (イ) 懸垂幕は、縦10メートル以下、横2メートル以下とする。 (ウ) 横断幕及び懸垂幕の外周には、風圧に耐えられるような適当な太さのロープを入れ、幕に空気抜きのための適当な穴を設けるものとする。 (エ) 横断幕又は懸垂幕を表示等することができる合計の個数は、2個以下とする。ただし、意匠及び広告文が同一のものは、1壁面に1個とする。 (オ) 横断幕又は懸垂幕が建築物に付随する場合、地上からその上端までの高さは、当該禁止地域における壁面広告物の基準による。 (カ) 地上から横断幕の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上とし、車道及び歩道と車道の区別のない道路上では4.5メートル以上とする。 (キ) 色彩は、当該禁止地域の基準による。 |
広告幕類(旗、のぼり) | (ア) 旗は、縦5メートル以下、横1メートル以下とし、道路等の路肩から5メートル以内に設置する場合は、相互の間隔を10メートル以上とする。 (イ) のぼりは、縦2メートル以下、横1メートル以下とし、道路等からの路肩から5メートル以内に4個以上設置する場合は、相互の間隔を5メートル以上とする。 (ウ) 色彩については、当該禁止地域の基準は適用しない。 |
アーチ広告類・気球広告 | 掲出を禁止する。 |
4 条例第8条第4項に規定する許可に係る個別の基準(案内広告物の許可基準)
許可基準 |
(1) 条例第8条第4項に規定する屋外広告物若しくは特定屋内広告物又は掲出物件(以下「案内広告物」という。)は、案内誘導の目標となる自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場(以下「自己の事業所等」という。)が、条例第3条第1号(景観地区、風致地区、特別緑地保全地区、緑地保全地域及び生産緑地地区を除く。)、第3号、第7号、第9号、第10号、第12号又は第13号の規定により指定された地域又は当該地域から距離が都市計画区域内においては200メートル以内に、都市計画区域外においては5キロメートル以内に所在し、かつ、道路法(昭和27年法律第180号)に規定する一般国道又は県道に接していない場合に、表示又は設置できるものとする。 |
(2) 案内広告物を表示等する場所は、次のいずれかとする。 ア 条例第3条第1号に規定する第一種低層住居専用地域(以下「一種低層地域」という。)において、自己の事業所等から200メートル以内の主要な交差点の周囲で、当該交差点から100メートル以内の場所 イ 条例第3条第3号に規定する萩市景観計画に定める重点景観計画区域(以下「重点景観計画区域」という。)のうち、歴史的景観保存地区(以下「歴史的景観保存地区」という。)及び都市景観形成地区(以下「都市景観形成地区」という。)において、自己の事業所等(医療法(昭和23年法律第205号)第1章に規定する病院、診療所、調剤を実施する薬局及び助産所に限る。)から200メートル以内の主要な交差点の周囲で、当該交差点から100メートル以内の場所 ウ 重点景観計画区域のうち景観形成地区(以下「景観形成地区」という。)において、自己の事業所等から200メートル以内の主要な交差点の周囲で、当該交差点から100メートル以内の場所 エ 条例第3条第9号又は第10号に規定する地域(以下「禁止道路等展望地域」という。)において、自己の事業所等から都市計画区域内では200メートル以内の、都市計画区域外では5キロメートル以内の主要な交差点の周囲で、当該交差点からの距離が、都市計画区域内では100メートル以内の、都市計画区域外では300メートル以内の場所 オ 条例第3条第12号に規定する地域(以下「高原等地域」という。)において、自己の事業所等から都市計画区域内では200メートル以内の、都市計画区域外では5キロメートル以内の主要な交差点の周囲で、当該交差点から100メートル以内の場所 カ 条例第3条第13号に規定する地域(以下「駅前広場」という。)において、自己の事業所等から200メートル以内の当該地域内の場所 |
(3) 案内広告物を表示等する場所の数は、次のとおりとする。 ア 一種低層地域では、2箇所以下とする。 イ 歴史的景観保存地区では、1箇所とする。 ウ 都市景観形成地区では、2箇所以下とする。 エ 景観形成地区では、1箇所とする。 オ 禁止道路等展望地域では、2箇所以下とする。 カ 高原等地域では、2箇所以下とする。 キ 駅前広場では、1箇所とする。 |
(4) 表示面積等は、次のとおりとする。 ア 一種低層地域では、1面1平方メートル以下、全面2平方メートル以下とする。(2以上の事業所が共同して表示等するときは、1面1.5平方メートル以下、全面3平方メートル以下とする。) イ 歴史的景観保存地区では、1面1平方メートル以下、全面2平方メートル以下とする。(2以上の事業所が共同して表示等するときは、1面1.5平方メートル以下、全面3平方メートル以下とする。) ウ 都市景観形成地区では、1面1平方メートル以下、全面2平方メートル以下とする。(2以上の事業所が共同して表示等するときは、1面1.5平方メートル以下、全面3平方メートル以下とする。) エ 景観形成地区では、1面1平方メートル以下、全面2平方メートル以下とする。(2以上の事業所が共同して表示等するときは、1面1.5平方メートル以下、全面3平方メートル以下とする。) オ 禁止道路等展望地域では、表示は1面とし、2平方メートル以下とする。(2以上の事業所が共同して表示等するときは、3平方メートル以下とする。) カ 高原等地域では、1面1平方メートル以下、全面2平方メートル以下とする。(2以上の事業所が共同して表示等するときは、1面1.5平方メートル以下、全面3平方メートル以下とする。) キ 駅前広場では、1面1平方メートル以下、全面2平方メートル以下とする。(2以上の事業所が共同して表示等するときは、1面1.5平方メートル以下、全面3平方メートル以下とする。) |
(5) 高さ及び横幅は、次のとおりとする。 ア 一種低層地域では、高さは、2メートル以下とする。横幅は、1.5メートル以下とする。 イ 歴史的景観保存地区では、高さは、2メートル以下とする。横幅は、1.5メートル以下とする。 ウ 都市景観形成地区では、高さは、2メートル以下とする。横幅は、1.5メートル以下とする。 エ 景観形成地区では、高さは、2メートル以下とする。横幅は、1.5メートル以下とする。 オ 禁止道路等展望地域では、高さは、3メートル以下とする。横幅は、2メートル以下とする。 カ 高原等地域では、高さは、2メートル以下とする。横幅は、1.5メートル以下とする。 キ 駅前広場では、高さは、2メートル以下とする。横幅は、1.5メートル以下とする。 |
(6) 1つの場所において、案内広告物を表示等する数は、一種低層地域、歴史的景観保存地区、都市景観形成地区、景観形成地区、高原等地域及び駅前広場では1個、禁止道路等展望地域では2個以下とする。 |
(7) 表示する内容は、自己の事業所等の名称、距離、方向を示す矢印等の線とする。 |
(8) 形態は四角形とする。 |
(9) 色彩は、地色は白色とし、光沢のないものとする。文字、数字、線等は、黒色若しくはこげ茶色(色相5YR、明度3、彩度2)又はこれらの同系色(色相5YR、明度7以上、彩度2以下)とする。蛍光塗料は使用禁止とする。 |
(10) 照明は、白熱球等による間接照明とし、光源に色彩は付けないものとする。 |
5 条例第8条第5項に規定する許可に係る個別の基準(電柱等の巻付広告物等の許可基準)
許可基準 |
(1) 個数、面積、形態等の基準 ア 表示等する数は、電柱又は街灯柱1本につき、突出広告1個及び巻付広告又は直塗広告のいずれか1個とする。 イ 大きさ、高さ等は、次に掲げるものとする。 (ア) 突出広告 Ⅰ 大きさは、縦1.2メートル以下、横0.5メートル以下とする。 Ⅱ 地上から広告物の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、車道及び歩道と車道の区別のない道路上では4.5メートル以上とする。 Ⅲ 取付けの方向は、道路上では、原則として道路の中心線に対し反対の方向で、かつ、中心線に直角に向けるものとする。 (イ) 巻付広告及び直塗り広告 Ⅰ 長さは、1.8メートル以下とする。 Ⅱ 地上から広告物の下端までの高さは、1.2メートル以上とする。 ウ 形態は、四角形又は楕円形とする。 |
(2) 色彩は、当該禁止地域の基準による。 |
(3) 照明は、当該禁止地域の基準による。 |
(4) 支柱及びこれに類するものには、表示等をしないものとする。 |