○萩市空家等対策の推進に関する条例施行規則

平成27年10月1日

規則第34号

萩市空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成24年萩市規則第48号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び萩市空家等対策の推進に関する条例(平成27年萩市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(情報提供)

第3条 条例第6条第2項の規定による情報提供は、空家等に関する情報提供書(別記第1号様式)を市長に提出する方法によるほか、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。

2 市長は、前項の規定により情報の提供を受けたときは、当該情報提供を受けた空家等に関し、次に掲げる書類を作成するものとする。

(1) 空家等情報受付簿(別記第2号様式)

(2) 空家等管理台帳(別記第3号様式)

(所有者等に対する報告徴収)

第4条 法第9条第2項の規定による報告の徴収(次項において「報告徴収」という。)は、空家等に係る事項に関する報告徴収書(別記第4号様式)により行うものとする。

2 報告徴収に対する報告は、空家等に係る事項に関する報告書(別記第5号様式)により行うものとする。

(立入調査等)

第5条 法第9条第1項に規定する必要な調査は、原則として当該空家等の外観調査及び施錠の確認とする。

2 法第9条第3項に規定する通知は、立入調査実施通知書(別記第6号様式)による。

3 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(別記第7号様式)とする。

(管理不全空家等の通知)

第6条 市長は、空家等が管理不全空家等であると認められるときは、当該管理不全空家等の所在及び状態、周辺の生活環境への影響並びに当該管理不全空家等の所有者等(空家等の所有者又は管理者をいう。以下同じ。)であることを、管理不全空家等認定通知書(別記第8号様式)により当該管理不全空家等の所有者等に対し通知するものとする。ただし、過失がなくて当該所有者等を確知することができないときは、この限りではない。

2 市長は、前項の規定による通知を行った場合において、当該管理不全空家等の所有者等が、修繕、立木等の伐採その他の特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置を講じたことにより、管理不全空家等に当たらない状態になったと認めるときは、遅滞なくその旨を管理不全空家等状態改善通知書(別記第9号様式)により、当該所有者等に対し、通知するものとする。

(特定空家等の通知)

第7条 市長は、空家等が特定空家等であると認められるときは、当該特定空家等の所在及び状態、周辺の生活環境への影響並びに当該特定空家等の所有者等であることを、特定空家等認定通知書(別記第10号様式)により当該特定空家等の所有者等に対し通知するものとする。ただし、過失がなくて当該所有者等を確知することができないときは、この限りではない。

2 市長は、前項の規定による通知を行った場合において、当該特定空家等の所有者等が除却、修繕、立木等の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を講じたことにより、特定空家等に当たらない状態になったと認めるときは、遅滞なくその旨を特定空家等状態改善通知書(別記第11号様式)により、当該所有者等に対し、通知するものとする。

(助言及び指導)

第8条 法第13条第1項に規定する指導は、管理不全空家等に関する指導書(別記第12号様式)により行うものとする。

2 法第22条第1項に規定する助言は、原則として口頭により行い、同項の規定する指導は、特定空家等に関する指導書(別記第13号様式)により行うものとする。

(勧告)

第9条 法第13条第2項に規定する勧告は、管理不全空家等に関する勧告書(別記第14号様式)により行うものとする。

2 法第22条第2項に規定する勧告は、特定空家等に関する勧告書(別記第15号様式)により行うものとする。

(命令)

第10条 法第22条第3項に規定する命令は、命令書(別記第16号様式)により行うものとする。

2 法第22条第4項の規定による通知書は、命令に係る事前の通知書(別記第17号様式)により行うものとする。

3 前項の通知書の交付を受け、意見書及び自己に有利な証拠を提出しようとする者又はその代理人(代理人である資格を書面により証する者に限る。)は、当該通知書の交付を受けた日から14日以内に、命令に係る事前の通知に対する意見書(別記第18号様式)により、意見書及び自己に有利な証拠を提出するものとする。ただし、法第22条第5項の規定により、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを命令に係る事前の通知に対する意見聴取請求書(別記第19号様式)により請求する場合は、この限りでない。

4 法第22条第7項の規定する通知は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取通知書(別記第20号様式)により行うものとし、同項の規定による公告は、萩市公告式条例(平成17年萩市条例第3号)に規定する公示の方法及び市のホームページへの掲載により行うものとする。

(代執行)

第11条 市長は、法第22条第9項の規定による代執行を行うときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定により、所有者等に対して相当の履行期限を定めた戒告書(別記第21号様式)を送付し、所定の期限までにその義務を履行しない者に対し、代執行令書(別記第22号様式)により通知して行うものとする。

2 前項の規定に基づいて行う代執行にあたっては、執行責任者が立ち会い、その者が執行責任者であることを示すべき代執行責任者証(別記第23号様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(公告)

第12条 法第22条第10項の規定による公告は、萩市公告式条例に規定する公示の方法及び市のホームページへの掲載により行うものとする。

(標識)

第13条 法第22条第13項に定める標識は、別記第24号様式により行うものとする。

(緊急安全措置)

第14条 条例第12条第2項の規定による通知は、緊急安全措置実施通知書(別記第25号様式)により行うものとする。

2 条例第12条第3項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 緊急安全措置を講じた空家等の所在地

(2) 緊急安全措置の内容

(3) 緊急安全措置の実施日

(4) 緊急安全措置を講じた理由

(5) 緊急安全措置に要した費用

(6) 所有者等の費用負担に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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萩市空家等対策の推進に関する条例施行規則

平成27年10月1日 規則第34号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成27年10月1日 規則第34号
令和6年3月26日 規則第8号