○萩市集落排水処理施設条例

平成17年3月6日

条例第244号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 排水設備の設置等(第9条―第13条)

第3章 排水処理施設の使用(第14条―第25条)

第4章 分担金(第26条―第28条)

第5章 雑則(第29条―第43条)

第6章 罰則(第44条―第46条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地域の公共用水域の水質保全及び生活環境の向上を図るため、集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)の維持管理の基準その他必要な事項を定めることを目的とする。

第2条及び第3条 削除

(定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。

(2) 排水処理施設 下水を排除するために設けられる排水管、排水きょその他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設(し尿浄化槽を除く。)又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。

(3) 排水設備 下水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管、排水きょその他の排水施設をいう。

(4) 使用者 下水を排水処理施設に排除してこれを使用する者をいう。

(5) 使用期 排水処理施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね2月の期間をいい、その始期及び終期は、上下水道事業等の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める。

(6) 特定事業場 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第5項に規定する特定事業場をいう。

(7) 除害施設 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(9) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(供用開始の公示等)

第5条 管理者は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日及び下水を排除すべき地域(以下「排水区域」という。)を定めるものとする。

2 管理者は、前項の規定により排水処理施設の供用を開始すべき年月日及び排水区域を定めたときは、その旨を公示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも同様とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条の2 管理者は、毎年度の当初に、排水処理施設分担金(以下「分担金」という。)を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(排水設備の設置等)

第6条 排水処理施設の供用が開始された場合においては、当該排水処理施設の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占用者(以下「排水設備設置義務者」という。)は、遅滞なく、次の区分に従って、その土地に排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(1) 建築物の敷地である土地にあっては、当該建築物の所有者

(2) 建築物の敷地でない土地(次号に規定する土地を除く。)にあっては、当該土地の所有者

(3) 道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路をいう。)その他の公共施設(建築物を除く。)の敷地である土地にあっては、当該公共施設を管理すべき者

2 前項の規定により設置された排水設備の改築又は修繕は、排水設備設置義務者が行うものとし、その清掃その他の維持は、当該土地の占有者(前項第3号の土地にあっては、当該公共施設を管理すべき者)が行うものとする。

3 第1項の排水設備の設置又は構造の技術上の基準については、法、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)及び萩市公共下水道条例(平成17年萩市条例第241号。以下「下水道条例」という。)の規定の例による。

(排水に関する受忍義務等)

第7条 排水設備設置義務者は、他人の土地又は排水設備を使用しなければ下水を排水処理施設に流入させることが困難であるときは、他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の設置した排水設備を使用することができる。この場合においては、他人の土地又は排水設備にとって最も損害の少ない場所又は箇所及び方法を選ばなければならない。

2 前項の規定により他人の排水設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。

3 第1項の規定により他人の土地に排水設備を設置することができる者又は前条第2項の規定により当該排水設備の維持をしなければならない者は、当該排水設備の設置、改築若しくは修繕又は維持をするためやむを得ない必要があるときは、他人の土地を使用することができる。この場合においては、あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4 前項の規定により他人の土地を使用した者は、当該使用により他人に損失を与えた場合においては、その者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(水洗便所への改造義務等)

第8条 排水区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、第5条第2項の規定により公示された排水処理施設の供用を開始すべき日から3年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が排水処理施設に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。

2 建築基準法(昭和25年法律第201号)第31条第1項の規定に違反している便所が設けられている建築物の所有者については、前項の規定は、適用しない。

3 管理者は、第1項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、当該くみ取便所を水洗便所に改造すべきことを命じることができる。ただし、当該建築物が近く除去され、又は移転される予定のものである場合、水洗便所への改造に必要な資金の調達が困難な事情がある場合等当該くみ取便所を水洗便所に改造していないことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。

4 第1項の期限後に同項の違反に係る建築物の所有権を取得した者に対しても、前項と同様とする。

5 管理者は、前2項の規定により命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令をしようとする者について聴聞を行わなければならない。ただし、その者が正当な理由なく聴聞に応じないときは、この限りでない。

6 管理者は、くみ取便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金の融通又はそのあっせん、その改造について利害関係を有する者との間に紛争が生じた場合における和解の仲介その他の援助に努めるものとする。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法)

第9条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 排水処理施設に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては排水処理施設のますその他の排水施設(第7条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、排水処理施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が別に定めるものによること。

(排水処理施設に直接接続しない排水施設の新設等)

第10条 排水処理施設に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び第29条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は、公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は、公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講じられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第11条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が法及び令の規定に適合するものであることについて、管理者が別に定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請書は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

3 排水設備等の新設等及び構造の技術上の基準については、管理者が別に定める。

(排水設備等の工事の検査)

第12条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事を完了した日から5日以内に、その旨を管理者が別に定めるところにより管理者に届け出て、その工事が法及び令の規定に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が法及び令の規定に適合していると認めるときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、管理者が別に定める検査済証を交付するものとする。

(排水設備等の工事の実施)

第13条 排水設備等の新設等の工事(管理者が別に定める軽微な工事を除く。)は、管理者が別に定めるところにより管理者が排水設備等の工事について技能を有する者として指定した者の監理の下において行わなければならない。

第3章 排水処理施設の使用

(特定事業場の届出及び下水の排除の制限)

第14条 排水区域に特定事業場を設置しようとする者又は特定事業場から下水を排除して排水処理施設を使用する者は、管理者が別に定めるところにより、管理者に届け出なければならない。届出に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 管理者は、前項の規定による届出があった場合において、当該特定事業場から排水処理施設に排除される下水の水質が排水処理施設への排出口において水質汚濁防止法第3条の規定による排水基準に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る特定事業場の構造若しくは使用の方法若しくはその届出に係る特定事業場から排出される汚水の処理の方法に関する計画の変更又はその届出に係る特定事業場の設置に関する計画の廃止を命じることができる。

3 特定事業場から下水を排除して排水処理施設を使用する者は、排水処理施設への排出口において、同条の規定による排水基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(除害施設の設置)

第15条 使用者は、下水道条例第12条又は同条例第13条に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(し尿の排除の制限)

第16条 使用者は、し尿を排水処理施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(排水設備等からの汚水の排除の制限)

第17条 管理者は、使用者が排水設備等から排除する汚水によって排水処理施設を損傷し、若しくはその機能を妨げ、又はそのおそれがあると認めるときは、当該使用者に対し、汚水の排除を制限することができる。

(使用開始等の届出)

第18条 使用者が排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、管理者が別に定めるところにより、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者(新たに使用者となった者に係る代表者があるときは、その代表者)は、管理者が別に定めるところにより、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

3 第14条第1項の規定による届出をした者は、前2項の規定による届出をした者とみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第19条 使用者は、令第9条第1項第4号に該当する水質又は令第9条の8若しくは令第9条の9第1項第3号若しくは第4号若しくは同条第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質下水の量及び水質を管理者が別に定めるところにより、管理者に届け出なければならない。その届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときも同様とする。

2 前条第3項の規定は、前項の場合も準用する。

(代理人の選定)

第20条 排水設備設置義務者若しくは使用者が市内に居住しない場合又は管理者が必要であると認めるときは、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人を選定し、管理者が別に定めるところにより、管理者に届け出なければならない。代理人を変更したときも同様とする。

(代表者の選定)

第21条 排水設備等を共有する者又は共用する者(以下「排水設備共有者等」という。)は、この条例(この条例に基づき管理者が別に定める事項を含む。)に定める事項を処理させるため、代表者を選定し、管理者が別に定めるところにより、管理者に届け出なければならない。代表者を変更したときも、同様とする。

2 代表者は、排水設備共有者等に変更があったときは、管理者が別に定めるところにより、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

3 排水設備共有者等は、共同して、この条例の定める義務を負わなければならない。

(使用料の徴収)

第22条 管理者は、排水処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用期、その使用期における排水処理施設の使用について、納入通知書により徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、随時に徴収することができる。

3 使用料の納期は、毎使用期の終期の翌日からその日の属する月の翌月の末日までとする。ただし、前項ただし書の納期は、この限りでない。

(使用料の算定)

第23条 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1に定めるところにより算定した額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 前項の使用料の額を算定する場合において、毎使用期における各月の排除汚水量は均等とみなす。

3 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、萩市水道給水条例(平成17年萩市条例第290号)第27条の規定による水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 前2号の規定により算定又は認定された水量と排水処理施設に排除する汚水の量が著しく異なる場合は、使用者の申告に基づいて、管理者が改めて認定する。

(使用料算定の特例)

第24条 月の途中において排水処理施設の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合におけるその月分の使用料は、1月分として算定する。

2 月の途中において汚水の区分に変更があった場合は、その使用日数の多い区分を適用する。

(資料の提出)

第25条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 分担金

(分担金)

第26条 管理者は、第5条第1項の規定により排水区域を定めたとき、第5条の2の規定により賦課対象区域を定めたとき、又は第33条の2の許可を行ったときは、排水処理施設の建設に要する費用の一部に充てるため、排水区域内、賦課対象区域内又は第33条の2の許可の対象となった区域内の土地又は建物について、その所有者(地上権、質権、使用貸借又は賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人)(以下「受益者」という。)から、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する。ただし、同一の土地又は建物について、既に分担金を徴収している場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が土地所有者と協議して、当該土地所有者を当該土地に係る分担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を管理者に届け出た場合は、その者を受益者とみなす。

3 前2項に規定する受益者は、第5条の規定により排水区域となったとき、第5条の2の規定により賦課対象区域となったとき、又は排水処理施設の使用を開始したときは、管理者が別に定めるところにより、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

4 分担金の額は、別表第2に定める額とする。この場合において、第33条の2の許可を受けた受益者から徴収する分担金の額については、当該許可を受けた排水処理施設に係る規定を適用する。

5 管理者は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

6 分担金は、5年に分割して徴収する。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第27条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(受益者変更があった場合の分担金の取扱い)

第28条 第26条第1項又は第2項の受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、分担金の額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

第5章 雑則

(行為の許可)

第29条 次に掲げる行為(管理者が別に定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更(管理者が別に定める軽微な変更を除く。)しようとするときも同様とする。

(1) 排水処理施設の排水施設の開きょである構造の部分に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件(以下「物件等」という。)を設けること(第11条第1項の規定により排水設備を当該部分に固着して設ける場合を除く。)

(2) 排水処理施設の排水施設の開きょである構造の部分の地下に物件等を設けること。

(3) 排水処理施設の排水施設の暗きょである構造の部分に固着して排水施設を設けること(第11条第1項の規定により排水設備を設ける場合を除く。)

2 前項の許可を受けようとする者は、管理者が別に定める申請書に、次に掲げる図面を添付して、管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 物件等(第11条第1項の規定により排水処理施設に固着して設けられた排水設備を除く。以下同じ。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件等の配置及び構造を表示した図面

(占用の許可)

第30条 排水処理施設の敷地又は排水施設に物件等(以下「占用物件」という。)を設け、継続して排水処理施設の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者が別に定めるところにより、管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について前条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(占用料)

第31条 管理者は、前条の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 排水処理施設に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

2 前項の占用料の額の算定及びその徴収方法については、萩市道路占用料徴収条例(平成17年萩市条例第223号)の規定の例による。

(原状回復)

第32条 第30条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、排水処理施設を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者において認めるときは、この限りでない。

2 管理者は、第30条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(権利譲渡等の禁止)

第33条 第29条第1項の行為の許可又は第30条の占用の許可を受けた者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(区域外使用)

第33条の2 処理区域外の者であっても排水処理施設の管理運営上支障がなく、特に管理者が必要と認めた者に限り、条件を付して下水を排除するために特別に使用を許可することができる。

2 前項の規定により許可を受けた者に対しては、この条例の規定を適用する。

(手数料の徴収)

第34条 管理者は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定 1件につき 10,000円

(2) 指定工事店の更新 1件につき 5,000円

(3) 指定工事店証の再交付 1件につき 3,000円

2 前項の手数料は、申請者がその申請の際に納付しなければならない。

3 既納の手数料は、還付しない。

(使用料、分担金及び占用料の減免)

第35条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、この条例で定める使用料、分担金又は占用料を減額し、又は免除することができる。

(排水設備の検査等)

第36条 管理者は、排水施設の管理上必要があると認めたときは排水設備を検査し、使用者に対し、適当な措置を指示することができる。

(督促)

第37条 管理者は、使用料については、第22条第3項に規定する納期限及び分担金については第26条第5項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による督促状を発した場合においては、当該督促状1通について100円の督促手数料を徴収するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(延滞金)

第38条 管理者は、分担金について前条の規定による督促をした場合は、当該分担金の納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から起算して1月を経過するまでの期間については年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 管理者は、やむを得ない事由があると認める場合においては、前項に規定する延滞金を減免することができる。

(排水施設の使用の停止)

第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、その理由の継続する間排水施設の使用を停止することができる。

(1) 使用者がこの条例に定める使用料を期限内に納入しないとき。

(2) 排水施設に粗大物が混入するおそれのある場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(3) 使用料の徴収を免れようとして、偽りその他不正の行為をしたとき。

(無断接続に対する措置)

第40条 管理者は、無断で排水設備を排水施設に接続した者については、期限を定め排水設備の撤去を命じることができる。

(排水設備の切離し)

第41条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、排水施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備を切り離すことができる。

(1) 排水設備の所有者が90日以上所在が不明で、かつ、使用者がいないとき。

(2) 排水設備が使用休止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

2 前項の規定により排水設備を切り離した後に、再び排水設備を接続する場合は、その接続に要する費用は、使用者の負担とする。

(排水施設付近での掘削)

第42条 排水施設の付近において、掘削工事をしようとする者は、あらかじめ管理者に届けでなければならない。

2 管理者は、前項の掘削工事をしようとする者に対し、排水施設の機能及び構造を保全するために必要な限度において、措置を命じることができる。

(委任)

第43条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

第6章 罰則

(罰則)

第44条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第11条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行って第12条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第13条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第14条第2項の規定による命令又は第32条第2項の規定による指示に従わなかった者

(5) 第14条第3項又は第14条の規定に違反した使用者

(6) 第18条第1項若しくは第2項又は第19条第1項の規定による届出を怠った者

(7) 第25条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第11条第1項若しくは第29条第2項の規定による申請書若しくは書類、第11条第2項第14条第1項第18条第19条第26条第3項若しくは第28条の規定による届出書、第23条第3項第3号の規定による申告書又は第25条の規定による資料で、不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第45条 偽りその他不正の行為により使用料、分担金又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第46条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市集落排水処理施設条例(平成12年萩市条例第40号)、川上村農業集落排水施設設置に関する条例(平成8年川上村条例第2号)、川上村農業集落排水事業分担金徴収条例(平成8年川上村条例第3号)、川上村農業集落排水施設の管理に関する条例(平成10年川上村条例第20号)、田万川町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成6年田万川町条例第1号)、田万川町集落排水事業分担金徴収条例(平成6年田万川町条例第2号)、むつみ村農業集落排水施設設置に関する条例(平成6年むつみ村条例第9号)、むつみ村集落排水事業分担金徴収条例(平成6年むつみ村条例第24号)、むつみ村農業集落排水施設の管理に関する条例(平成9年むつみ村条例第11号)、須佐町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成12年須佐町条例第16号)、旭村農業集落排水施設設置に関する条例(平成8年旭村条例第8号)、旭村農業集落排水施設維持管理事業及び旭村営農飲雑用水(簡易水道)施設維持管理事業分担金徴収条例(平成13年旭村条例第34号)、旭村農業集落排水施設の管理に関する条例(平成10年旭村条例第12号)、福栄村農業集落排水施設設置に関する条例(平成11年福栄村条例第2号)、福栄村農業集落排水事業分担金徴収条例(平成11年福栄村条例第3号)又は福栄村農業集落排水施設の管理に関する条例(平成14年福栄村条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料、分担金及び占用料の取扱いについては、合併前の条例の例による。

4 施行日の属する年度に係る使用料及び分担金に対して発した督促手数料及び延滞金の取扱い又は使用料算定の際の端数処理については、この条例の規定にかかわらず、合併前の条例の例による。

5 施行日前にした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用は、合併前の条例の例による。

(平成18年3月28日条例第9号)

この条例は、平成18年7月1日から施行し、改正後の萩市公共下水道条例及び萩市集落排水処理施設条例の規定は、この条例の施行の日以後最初に到来する納期に係る使用料から適用する。

(平成18年12月18日条例第34号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。(後略)

(平成21年9月28日条例第23号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月14日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に申請された事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成23年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の萩市公共下水道条例、萩市集落排水処理施設条例及び萩市生活排水処理施設条例(以下「各条例」という。)の規定は、平成23年10月1日以降に到来する終期(各条例に規定する使用期の終期をいう。以下同じ。)に算定する使用料から適用し、同日前に到来する終期に算定する使用料については、なお従前の例による。

(平成23年12月16日条例第36号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の萩市公共下水道条例、萩市集落排水処理施設条例及び萩市生活排水処理施設条例(以下「各条例」という。)の規定は、施行日以降に到来する終期(各条例に規定する使用期の終期をいう。以下同じ。)に算定する使用料から適用し、同日前に到来する終期に算定する使用料については、なお従前の例による。

(平成25年9月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定中延滞金に関する部分は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(延滞金の割合等の特例)

4 当分の間、第5条の規定による改正後の萩市公共下水道事業受益者負担に関する条例第12条、第6条の規定による改正後の萩市集落排水処理施設条例第38条及び第7条の規定による改正後の萩市生活排水処理施設条例第38条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成25年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(萩市集落排水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第57条の規定による改正後の萩市集落排水処理施設条例別表第2の規定にかかわらず、施行日前から継続している集落排水処理施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である使用料にあっては、当該確定された使用料のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

6 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成30年3月26日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(萩市集落排水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の萩市集落排水処理施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の萩市集落排水処理施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(萩市集落排水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第56条の規定による改正後の萩市集落排水処理施設条例別表第1の規定にかかわらず、施行日前から継続している集落排水処理施設の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である使用料にあっては、当該確定された使用料のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

7 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(令和元年7月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月17日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の萩市督促及び延滞金等に関する条例附則第4項、萩市後期高齢者医療に関する条例附則第2条並びに延滞金の割合等の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例附則第3項及び第4項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表第1(第23条関係)

区分

使用料(1月につき)

基本水量

基本料金

超過料金(1m3につき)

一般汚水

10m3まで

1,430円

10m3を超え20m3まで

154円

20m3を超え30m3まで

176円

30m3を超え50m3まで

181円50銭

50m3を超え100m3まで

203円50銭

100m3を超えるもの

209円

公衆浴場汚水

10m3まで

1,430円

10m3を超え20m3まで

132円

20m3を超えるもの

77円

温泉汚水

(営業用)

10m3まで

1,430円

10m3を超え20m3まで

132円

20m3を超えるもの

77円

量水器使用料

88円

管理者が設置した量水器 1個につき

別表第2(第26条関係)

1 合併前の萩市に属する区域

名称

分担金の額

大井湊地区漁業集落排水処理施設

1戸につき

30,000円

越ヶ浜地区漁業集落排水処理施設

受益者が所有し、又は地上権等を有する土地で排水区域内、賦課対象区域内又は第33条の2の許可の対象となった区域内のものの面積に対し、1m2につき216円の割合で計算して得た額

大島地区漁業集落排水処理施設

三見明石地区農業集落排水処理施設

三見地区漁業集落排水処理施設

大井地区漁業集落排水処理施設

椿南地区農業集落排水処理施設

2 合併前の川上村に属する区域

名称

分担金の額

川上山田地区農業集落排水施設

次に掲げる額 1戸につき

(1) 補助対象事業部分については、当該事業費の2%に相当する額を総使用戸数で除した額

(2) 非補助対象事業部分については、当該事業費の5%に相当する額を総使用戸数で除した額

196,846円

川上三徳地区農業集落排水施設

125,976円

3 合併前の田万川町に属する区域

名称

分担金の額

下田万地区農業集落排水処理施設

事業に要する費用(非補助総事業費を総使用戸数で除した額)で、これを超えない範囲で別に定める。

58,666円

江崎地区漁業集落排水処理施設

45,149円

江崎尾浦地区漁業集落排水処理施設

34,692円

下小川鍋山地区林業集落排水処理施設

161,466円

下田万湊地区漁業集落排水処理施設

24,303円

4 合併前のむつみ村に属する区域

名称

分担金の額

吉部地区農業集落排水処理施設

事業に要する費用の2%に相当する額を総使用戸数で除した額又は150,000円を限度とする額のいずれか(非補助総事業費を総使用戸数で除した額)で、これを超えない範囲で別に定める。

135,348円

高佐地区農業集落排水処理施設

150,000円

片俣地区農業集落排水処理施設

150,000円

高佐後井地区農業集落排水処理施設

150,000円

吉部東地区農業集落排水処理施設

150,000円

5 合併前の須佐町に属する区域

名称

分担金の額

須佐浦地区漁業集落排水処理施設

1 住居の用に供する建物又は住宅建設予定地

2 官公庁の事務所又は営業若しくは製造の用に供する建物及びその他建物

1建物又は1事業所等当たり

90,000円

ただし、複数の公共ますの設置の場合は、1ます当たり90,000円とする。

6 合併前の旭村に属する区域

名称

分担金の額

佐々並市地区農業集落排水処理施設

1世帯又は1事業所につき

200,000円

明木市地区農業集落排水処理施設

7 合併前の福栄村に属する区域

名称

分担金の額

紫福地区農業集落排水処理施設

1世帯又は1事業所につき

262,500円

福川地区農業集落排水処理施設

ただし、管理者が別に定める期間に申込みをした場合は、199,500円とする。

萩市集落排水処理施設条例

平成17年3月6日 条例第244号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道/第2節 排水処理
沿革情報
平成17年3月6日 条例第244号
平成18年3月28日 条例第9号
平成18年12月18日 条例第34号
平成19年9月28日 条例第31号
平成21年9月28日 条例第23号
平成21年12月14日 条例第33号
平成23年3月28日 条例第12号
平成23年12月16日 条例第36号
平成25年6月28日 条例第29号
平成25年9月26日 条例第32号
平成25年12月19日 条例第37号
平成30年3月26日 条例第21号
平成31年3月28日 条例第9号
令和元年7月10日 条例第2号
令和2年12月17日 条例第37号