○萩市消防団員の定員、任免、給与及び服務等に関する条例
平成17年3月6日
条例第251号
(趣旨)
第1条 この条例は、萩市消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与及び服務等について必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定数は、1,244人とする。
2 団員のうち、機関員の定数は次のとおりとする。
消防ポンプ自動車 1台につき 5人
手引動力ポンプ 1台につき 2人
小型動力ポンプ 1台につき 1人
消防用貨物自動車 1台につき 2人
(任用)
第3条 総括団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき、市長が任命する。
2 総括副団長は、方面団長のうちから、団長の指名に基づき、団長が市長の承認を得て任命する。
3 方面団長は、方面団の推薦に基づき、団長が市長の承認を得て任命する。
4 方面団副団長は、方面団長の指名に基づき、団長が市長の承認を得て任命する。
5 消防団本部長は、団長が市長の承認を得て任命する。
6 方面団本部長は、方面団本部の推薦に基づき、団長が市長の承認を得て任命する。
7 分団長は、分団の推薦に基づき、団長が市長の承認を得て任命する。
8 その他の団員は、団長が市長の承認を得て、次に掲げる資格を有する者のうちから任命する。
(1) 管轄区域に居住し、勤務し、又は通学する者で、年齢18歳以上の者
(2) 志操堅固、身体強健で、団員にふさわしく、かつ、分団長の推薦する者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 団長は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績の良くないとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はそれに耐えないとき。
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠くとき。
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じたとき。
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 管轄区域外に転居し、かつ、転勤したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 所在不明となったとき。
(懲戒)
第6条 団長は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令及び条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(服務)
第7条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
2 自動車を運転する機関員は、当該自動車を運転できる自動車運転免許証を有する者であって、団長から機関員として任命を受けた者でなければならない。
3 自動車を運転する機関員は、特に自動車事故の予防について注意しなければならない。
4 機関員は、出動後必ず機器を整備して格納するほか、月1回以上担当機器の試運転を行い、機器の機能確保に当たらなければならない。
第8条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第9条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第10条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(休団)
第11条 団員は、やむを得ない理由により、あらかじめ文書をもって任命権者に届け出て承認を得たときは、3年を超えない範囲内で団員の身分を有したまま消防団活動を休止(以下「休団」という。)することができる。ただし、団長が特別の理由があると認めるときは、休団を延長することができる。
2 前項の規定により休団している団員が復団しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に届け出て、その承認を得なければならない。この場合において、当該休団中の団員が復団したときの階級は、休団した日にその者が属していた階級とする。
2 団員には、次の区分により年額報酬を支給する。
団長 年額 82,500円
方面団長 年額 75,800円
方面副団長 年額 69,000円
分団長 年額 50,500円
副分団長 年額 45,500円
部長 年額 37,000円
班長 年額 37,000円
団員 年額 36,500円
(1) 水火災その他の災害の防御、捜索等に出動した場合 1回につき8,000円。ただし、1回の出動時間が7時間45分を超える場合は、7時間45分を超えるごとに8,000円を加算した額とする。
(2) 警戒、広報、訓練、研修等又は市が主催する消防若しくは防災を目的とした事業に出動した場合 1日につき6,900円。ただし、1日3時間以内の場合は半額とする。
(3) 会議等のため市長等が招集した場合 1日につき5,000円
4 機関員には、機関員報酬として月額1,500円を支給する。
5 報酬は、第2項及び前項のものについては9月及び3月の2期に、第3項各号のものについてはその都度支給する。ただし、新たに団員となり、又は退職し、若しくは死亡したときの支給方法は、萩市報酬及び費用弁償条例(平成17年萩市条例第46号)の適用を受ける職員等の例による。
(費用弁償)
第13条 団長及び団員が公務のため旅行したときは、費用弁償をする。
2 前項の費用弁償の額は、萩市職員等の旅費に関する条例(平成17年萩市条例第54号。以下「旅費支給条例」という。)に規定する旅費相当額とする。
(その他)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が総括団長と協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市消防団員の定員、任免、給与及び服務に関する条例(昭和41年萩市条例第6号)、川上村消防団員の定員、任命、給与、服務等に関する条例(昭和41年川上村第11号)、田万川町消防団員の定員、任免、給与、服務に関する条例(昭和41年田万川町第11号)、むつみ村消防団条例(昭和32年むつみ村条例第7号)、須佐町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年須佐町第13号)、旭村消防団条例(昭和34年旭村条例第12号)、又は福栄村消防団条例(昭和30年福栄村条例第25号)、須佐町消防団員の階級に関する規則(昭和46年須佐町規則第3号)、須佐町消防訓練礼式に関する規則(昭和46年須佐町規則第5号)、須佐町消防団員の分限及び懲戒の手続きに関する規則(昭和46年須佐町規則第2号)、須佐町消防団員の服制に関する規則(昭和46年須佐町規則第4号)、須佐町消防操法に関する規則(昭和46年須佐町規則第6号)、須佐町消防用器具操法に関する規則(昭和46年須佐町規則第7号)又は旭村消防団服装規則(平成5年旭村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日において、合併前の萩市消防団員の定員、任免、給与及び服務に関する条例、川上村消防団員の定員、任命、給与、服務等に関する条例、田万川町消防団員の定員、任免、給与、服務に関する条例、むつみ村報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年むつみ村条例第10号)、むつみ村消防団条例、須佐町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例、旭村消防団条例又は福栄村消防団条例(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に任命されている団員の年額報酬及び機関員報酬については、第12条の規定にかかわらず、平成17年3月31日までの間、合併前の条例の例により支給する。
附則(平成28年12月22日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に方面団長の職にある者で、この条例の施行の日以後も引き続き、当該職にあるものの年額報酬については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第23号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の萩市消防団員の定員、任免、給与及び服務等に関する条例第12条第3項第1号及び第2号の規定は、この条例の施行の日以後に同号に規定する事由に出動した場合の出動報酬について適用する。