○萩市教育委員会が所管する公の施設における指定管理者の指定手続等に関する規則

平成17年3月6日

教育委員会規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年萩市条例第26号)の規定に基づき、萩市教育委員会が所管する公の施設における指定管理者の指定手続等(以下「教育委員会所管の指定手続等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(その他)

第2条 教育委員会所管の指定手続等については、萩市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年萩市規則第16号)の規定の例による。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

萩市教育委員会が所管する公の施設における指定管理者の指定手続等に関する規則

平成17年3月6日 教育委員会規則第50号

(平成17年3月6日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月6日 教育委員会規則第50号