○萩市教育委員会が任命する現業職員の給与に関する規則

平成17年3月6日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年萩市条例第52号。以下「給与条例」という。)第38条の規定に基づき、教育委員会が任命する現業職の職員の給与について、必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 この規則において現業職の職員(以下「職員」という。)とは、用務員、給食調理員又は図書館補助員の職にある者をいう。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を除いたものとする。

(給料表)

第4条 給料表は、行政職給料表(2)(別表第1)のとおりとする。

(初任給)

第5条 新たに職員となった者の号給は、初任給基準表(別表第2)に定められている号給とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、同表に定めるもののほか、萩市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年萩市規則第32号。以下「初任給規則」という。)の適用を受ける者の例により、それより上位の号給とすることができる。

(昇格、降格等)

第6条 職員の昇格、降格及び初任給基準を異にする異動の場合における職務の級及び号給の決定については、昇格時号給対応表(別表第3)によるほか給与条例の適用を受ける者の例による。

(昇給)

第7条 職員の昇給は、第6項で定める日に同日前1年間における期間の全部を良好な成績で勤務したときに、昇給の号給数を4号給とすることを標準として教育委員会の定めるところにより決定するものとする。

2 職員の勤務成績が特に良好である等特殊な事情があるときには、初任給規則の適用を受ける者の例により第1項に規定するところにより、上位の号給に昇給させることができる。

3 57歳を超える職員を当該年齢に達した日の翌日以後の最初の4月1日以後に昇給させる場合における第1項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「2号給」とする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行なうことができない。

5 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けた職員が復職し、又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務することとなった場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、初任給規則の適用を受ける者の例により、その復職し、又は再び勤務することとなった日以後において、その者の給料月額の調整をすることができる。

6 第1項及び第2項の規定による昇給の時期は、1月1日とする。

(給料の支給)

第8条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、毎月21日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、特に必要と認められる場合には、月の期間の間において給料の計算期間を短縮し、又は給料の支給日を変更することができる。

(給料以外の給与)

第9条 扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給については、別に定める場合を除き、給与条例の適用を受ける者の例による。

2 前項において給与条例第28条第5項に規定する期末手当の基礎額に加算される職員の区分及び加算割合は、別表第4に掲げるものとする。

3 特殊勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、萩市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年萩市条例第53号)の適用を受ける者の例による。

4 退職手当の支給については、萩市職員退職手当支給条例(平成17年萩市条例第55号)の適用を受ける者の例による。

(給与の減額)

第10条 給与条例第32条の規定は、給与の減額について準用する。

(休職者の給与)

第11条 給与条例第34条の規定は、休職者の給与について準用する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、職員の給与については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併関係市町村等(合併前の萩市、川上村、田万川町、むつみ村、須佐町、旭村及び福栄村をいう。)の職員であった者で、引き続き本市に採用された者(以下「継続採用職員」という。)に係る合併前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和43年川上村規則第2号)、現業職員の給与に関する規則(昭和38年田万川町規則第2号)、教育委員会が任命する単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和39年むつみ村教育委員会規則第1号)、教育委員会が任命する単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和39年須佐町教育委員会規則第2号)、現業職員の給与に関する規則(昭和39年旭村規則第5号)又は現業職員の給与に関する規則(昭和39年福栄村規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、当該職員であった期間を萩市の職員であったものとみなして、この規則の規定を適用する。

3 継続採用職員の職務の級は、施行日の職務に応じ、かつ、施行日の前日における職務の級に基づき、決定する。

4 施行日の属する月分の給与のうち、扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の支給については、施行日以後を1月とみなし、給与条例の当該規定を適用する。

(給料の調整)

5 任命権者は、職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、継続採用職員の間にそれぞれ採用されていた合併関係市町村等の給料に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により平成17年4月1日以後所要の調整を行うものとする。

(平成17年11月30日教育委員会規則第53号)

この規則中第6条第6項の改正規定は平成18年4月1日から、別表第1の改正規定は平成17年12月1日から施行する。

(平成19年12月26日教育委員会規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の萩市教育委員会が任命する現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の現業職給与規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の萩市教育委員会が任命する現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の現業職給与規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の現業職給与規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、別に市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の現業職給与規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の現業職給与規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の現業職給与規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の現業職給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の現業職給与規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の現業職給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、任命権者が定める。

(平成21年12月21日教育委員会規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年12月分の給与から適用する。ただし、附則第2項の規定は平成21年12月に支給する期末手当について適用する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、萩市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年萩市条例第26号)第1条の規定による改正後の萩市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年萩市条例第52号)第28条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(萩市職員の育児休業等に関する条例(平成17年萩市条例第41号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第34条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(萩市一般職の職員の給与に関する条例第33条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(萩市一般職の職員の給与に関する条例第16条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(2)

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年12月17日教育委員会規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年12月分の給与から適用する。ただし、附則第2項の規定は平成22年12月に支給する期末手当について適用する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、萩市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年萩市条例第30号)第1条の規定による改正後の萩市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年萩市条例第52号)第28条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(萩市職員の育児休業等に関する条例(平成17年萩市条例第41号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第34条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(萩市一般職の職員の給与に関する条例第33条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して教育委員会が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち教育委員会が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の教育委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して教育委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(2)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して教育委員会が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成23年11月30日教育委員会規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、萩市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年萩市条例第52号)第28条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(萩市職員の育児休業等に関する条例(平成17年萩市条例第41号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第34条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(萩市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第33条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して教育委員会が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち教育委員会が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の教育委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して教育委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(2)

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して教育委員会が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

別表第1(第4条関係)

行政職給料表(2)

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

121,600

172,600

194,500

247,300

279,200

2

122,500

174,100

195,900

248,700

281,100

3

123,500

175,600

197,300

250,100

283,000

4

124,400

177,100

198,700

251,500

284,900

5

125,400

178,500

200,100

252,700

286,800

6

126,400

180,000

201,600

254,000

288,700

7

127,400

181,500

203,100

255,300

290,600

8

128,400

183,000

204,600

256,600

292,500

9

129,200

184,500

206,100

257,700

294,200

10

130,200

185,700

207,700

259,000

296,000

11

131,200

187,000

209,300

260,300

297,800

12

132,300

188,300

210,900

261,600

299,600

13

133,100

189,700

212,300

262,700

301,200

14

134,100

190,800

214,000

263,900

302,900

15

135,100

192,000

215,700

265,100

304,600

16

136,100

193,200

217,400

266,200

306,300

17

137,200

194,400

218,900

267,400

307,900

18

138,400

195,600

220,100

268,600

309,600

19

139,600

196,700

221,300

269,800

311,300

20

140,800

197,800

222,500

271,000

313,000

21

141,900

198,800

223,800

272,000

314,300

22

143,100

200,000

225,400

273,100

315,700

23

144,300

201,200

227,000

274,200

317,100

24

145,500

202,400

228,600

275,300

318,600

25

146,700

203,600

230,300

276,400

320,200

26

148,200

204,900

231,800

277,500

321,700

27

149,700

206,200

233,300

278,600

323,200

28

151,200

207,500

234,800

279,700

324,700

29

152,600

208,800

236,200

280,800

326,300

30

154,100

210,100

237,600

281,900

327,600

31

155,600

211,400

239,000

283,000

328,900

32

157,100

212,700

240,400

284,100

330,100

33

158,600

213,600

241,700

285,000

331,200

34

160,400

215,000

243,100

286,100

332,300

35

162,200

216,300

244,500

287,200

333,400

36

164,000

217,700

245,900

288,300

334,600

37

165,800

218,800

247,200

289,000

335,800

38

167,500

220,100

248,600

289,900

337,000

39

169,200

221,400

250,000

290,800

338,200

40

170,900

222,700

251,400

291,800

339,400

41

172,500

223,800

252,600

292,700

340,500

42

173,900

225,000

253,900

293,700

341,700

43

175,300

226,200

255,200

294,700

342,900

44

176,700

227,400

256,500

295,700

344,100

45

178,200

228,600

257,600

296,500

345,100

46

179,600

229,800

258,800

297,400

346,200

47

181,000

231,000

260,000

298,300

347,300

48

182,400

232,200

261,200

299,200

348,400

49

183,700

233,400

262,500

299,900

349,500

50

184,900

234,600

263,700

300,700

350,500

51

186,100

235,800

264,900

301,500

351,500

52

187,300

237,000

266,000

302,300

352,500

53

188,400

238,200

267,100

302,900

353,400

54

189,500

239,200

268,300

303,700

354,300

55

190,600

240,200

269,500

304,400

355,200

56

191,700

241,200

270,700

305,100

356,100

57

192,800

242,300

271,700

305,800

356,900

58

193,900

243,300

272,800

306,600

357,800

59

195,000

244,300

273,900

307,400

358,700

60

196,100

245,300

275,000

308,200

359,600

61

197,200

246,300

276,100

308,800

360,400

62

198,100

247,200

277,200

309,500

361,300

63

199,000

248,100

278,300

310,200

362,200

64

199,900

249,000

279,400

310,900

363,100

65

200,600

250,000

280,300

311,400

363,700

66

201,400

250,800

281,100

312,000

364,300

67

202,200

251,600

281,900

312,600

364,900

68

203,000

252,400

282,800

313,200

365,500

69

203,600

253,200

283,700

313,800

365,900

70

204,200

253,800

284,500

314,300


71

204,700

254,400

285,300

314,800


72

205,300

255,000

286,100

315,300


73

205,900

255,300

287,000

315,600


74

206,600

255,700

287,800

316,100


75

207,300

256,200

288,600

316,600


76

208,100

256,700

289,400

317,100


77

208,500

257,300

290,000

317,300


78

209,200

257,800

290,600

317,700


79

209,900

258,300

291,100

318,100


80

210,600

258,800

291,500

318,500


81

211,300

259,200

292,000

319,000


82

212,000

259,500

292,500

319,400


83

212,700

259,800

293,000

319,800


84

213,400

260,100

293,500

320,200


85

214,100

260,300

293,900

320,500


86

214,800

260,700

294,500

320,900


87

215,500

261,000

295,100

321,300


88

216,200

261,300

295,700

321,700


89

216,800

261,500

296,000

322,000


90

217,400

261,700

296,500

322,400


91

218,000

262,100

297,000

322,800


92

218,600

262,300

297,500

323,200


93

219,100

262,600

297,900

323,400


94

219,600

263,000

298,400

323,800


95

220,100

263,400

298,900

324,200


96

220,600

263,800

299,400

324,600


97

221,200

264,000

299,700

324,900


98

221,700

264,300

300,200

325,300


99

222,200

264,500

300,700

325,700


100

222,700

264,800

301,200

326,100


101

223,300

265,100

301,600

326,400


102

223,900

265,300

302,000



103

224,500

265,600

302,400



104

225,100

265,900

302,800



105

225,500

266,100

303,100



106

226,000

266,400

303,500



107

226,500

266,700

303,900



108

227,000

267,000

304,300



109

227,200

267,300

304,700



110

227,600

267,600

305,100



111

228,100

267,900

305,500



112

228,600

268,200

305,900



113

229,100

268,400

306,100



114

229,600

268,700

306,500



115

230,100

269,000

306,900



116

230,600

269,300

307,300



117

231,000

269,600

307,600



118

231,400

269,900

308,000



119

231,800

270,200

308,400



120

232,200

270,500

308,800



121

232,600

270,600

309,000



122


270,900

309,400



123


271,200

309,800



124


271,500

310,200



125


271,600

310,400



126


271,900

310,800



127


272,200

311,200



128


272,500

311,600



129


272,600

311,800



130


272,900

312,200



131


273,200

312,600



132


273,500

313,000



133


273,600

313,200



134


273,900




135


274,200




136


274,500




137


274,600




別表第2(第5条関係)

初任給基準表

職種

学歴

初任給

第2条に掲げる者

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

別表第3(第6条関係)

行政職給料表(2) 昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

18

1

10

27

1

19

1

11

28

1

20

1

12

29

1

21

1

13

30

1

22

2

13

31

1

23

3

14

32

1

24

4

14

33

1

25

5

15

34

1

26

6

15

35

1

27

7

16

36

1

28

8

16

37

1

29

9

17

38

2

30

10

17

39

3

31

11

18

40

4

32

12

18

41

5

33

13

19

42

6

33

14

19

43

7

34

15

20

44

8

34

16

20

45

9

35

17

21

46

10

35

18

22

47

11

36

19

23

48

12

36

20

24

49

13

37

21

25

50

14

38

22

25

51

15

39

23

26

52

16

40

24

26

53

17

41

25

27

54

18

42

26

27

55

19

43

27

28

56

20

44

28

28

57

21

45

29

29

58

22

46

30

29

59

23

47

31

30

60

24

48

32

30

61

25

49

33

31

62

26

49

34

31

63

27

50

35

32

64

28

50

36

32

65

29

51

37

33

66

30

51

38

33

67

31

52

39

33

68

32

52

40

34

69

33

53

41

34

70

34

53

42

34

71

35

54

43

35

72

36

54

44

35

73

37

55

45

35

74

38

55

46

36

75

39

56

47

36

76

40

56

48

36

77

41

57

49

37

78

41

57

50

37

79

42

58

51

37

80

42

58

52

37

81

43

59

53

38

82

43

59

54

38

83

44

60

55

38

84

44

60

56

38

85

45

61

57

39

86

45

61

58

39

87

46

61

59

39

88

46

62

60

39

89

47

62

61

40

90

47

62

61

40

91

48

63

62

40

92

48

63

62

40

93

49

63

63

41

94

49

64

63

41

95

50

64

64

41

96

50

64

64

42

97

51

65

65

42

98

51

65

65

42

99

52

65

66

43

100

52

65

66

43

101

53

66

67

43

102

53

66

67


103

53

66

68


104

54

66

68


105

54

67

69


106

54

67

70


107

55

67

71


108

55

67

72


109

55

68

73


110

56

68

73


111

56

68

74


112

56

68

74


113

57

69

75


114

57

69

75


115

58

69

76


116

58

69

76


117

59

70

77


118

59

70

78


119

60

70

79


120

60

70

80


121

61

71

81


122


71

82


123


71

83


124


71

84


125


72

85


126


72

85


127


72

86


128


72

86


129


73

87


130


73

87


131


73

88


132


74

88


133


74

89


134


74



135


75



136


75



137


75



別表第4(第9条関係)

給料表

職務の級

職務の区分

加算割合

行政職給料表(2)

5級

係長の職務又はこれに相当する職務

10/100

4級

主任

5/100

萩市教育委員会が任命する現業職員の給与に関する規則

平成17年3月6日 教育委員会規則第17号

(平成23年12月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月6日 教育委員会規則第17号
平成17年11月30日 教育委員会規則第53号
平成19年12月26日 教育委員会規則第17号
平成21年12月21日 教育委員会規則第11号
平成22年12月17日 教育委員会規則第10号
平成23年11月30日 教育委員会規則第10号