○萩市水道給水条例施行規程
平成17年3月6日
水道事業規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、萩市水道給水条例(平成17年萩市条例第290号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の構成)
第2条 給水装置は、給水管・分水栓・止水栓・給水栓・メーター及び給水管に直結する給水用具をもって構成する。
2 給水装置には、止水栓きょう、メーターのボックス等の附属用具を備えなければならない。
3 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、前2項に定める用具を備える必要がないと認めたときは、その一部を設けないことができる。
(受水槽の設置)
第3条 一時に多量の水を使用する箇所その他管理者が必要と認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第4条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異状を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じること。
(2) 前号の管理について、毎年1回以上定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(共用給水装置の設置)
第5条 条例第3条第2号に規定する共用給水装置は、家事用水で専用給水装置を設置することができないと認められるものに限り設置することができる。
(1) 給水栓まで直接給水するものにあっては給水栓まで
(2) 受水槽を設けるものにあっては受水槽への給水口まで
2 前項第2号の場合においては、受水槽以下の設計図を併せて提出しなければならない。
(給水装置の構造及び材質)
第8条 管理者は、条例第7条第2項の規定による審査又は検査において、萩市指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る工事の構造、材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する基準に適合していることについての証明を求めることができる。
2 管理者は、前項の証明が提出されない場合は当該工事を制限し、又は変更させることができる。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするときは、当該給水装置の所有者の同意
(2) 他人の所有地又は家屋に給水装置を設置するときは、土地又は家屋所有者の同意
(3) その他特別の理由があるときは、利害関係人の同意又は申込者の誓約書
(工事の保証期間)
第11条 管理者が施行した給水装置の工事で、当該給水装置の工事しゅん工後1年以内に破損したときは、管理者の費用でこれを補修する。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失によるときは、この限りでない。
(1) 水道の使用を中止又は廃止しようとするとき 別記第5号様式
(2) 用途を変更しようとするとき 別記第7号様式
(3) 消防演習に私設消火栓を使用しようとするとき、及び消防用として水道を使用したとき 別記第8号様式
(4) 水道使用者等の氏名又は住所に変更があったとき 別記第5号様式
(5) 給水装置の所有者に変更があったとき 別記第9号様式
(私設消火栓の封印)
第15条 私設消火栓には、管理者が封印する。
(給水装置の保全)
第16条 給水装置の使用者は、給水装置を常に清潔にし、検査修理、漏水調査又はメーターの点検に対し支障をきたすような物件又は工作物を設置してはならない。
(無料修繕)
第18条 条例第23条第2項ただし書の規定により無料修繕を行うことができるものは、公道等の給水装置で管理者が必要と認めた場合とする。
(メーターの検査請求)
第19条 メーターの検査を請求しようとする者は、メーター検査請求書(別記第11号様式)を提出しなければならない。
(標識)
第20条 給水装置を設置した家屋には、それを示す標識(別記第13号様式)を取り付けなければならない。
(1) 専用給水装置
用途別 | 適用基準 |
1 家事用 | 家事の用に使用するもの |
2 営業用 | 醸造業・豆腐製造業・清涼飲料水製造業・かまぼこ製造業・製めん製あめ製あん業・牛乳販売業・料理飲食業・鮮魚販売業・精肉販売業・食品加工業・病院・診療所・写真業・下宿業・旅館業・ホテル業・簡易宿泊所・理美容業・洗濯業・洗張染物業・劇場・油類販売業・自動車に係る営業等の営業及び他の各号に属さないもの |
3 官公署・学校用等 | 官公署・学校その他管理者において公衆の用に使用するもの等 |
4 湯屋用 | 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定により公衆浴場として許可されたもので、かつ、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)の規定が適用される浴場の用(普通公衆浴場)にのみ使用するもの |
5 工場用 | 工業用、洗浄用等に使用するもの |
6 臨時用 | 工事等一時的に使用するもの |
7 船舶用 | 船舶に使用するもの |
(2) 共用給水装置
1 家事用 | 家事の用に使用するもの |
(3) 私設消火栓
1 消防演習用 | 消防演習用に使用するもの |
(定例日)
第22条 条例第27条第1項の規定による定例日は、毎月1日から月末までの間において定める。
(定例日を変更したときの使用水量)
第23条 条例第27条第1項ただし書の規定により定例日以外の日にメーターの点検を行ったときは、その使用水量により定例日の使用水量を定める。
(使用水量の端数計算)
第24条 条例第27条第1項の規定によるメーターの点検を行った場合において、使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、次回に繰り越して計算する。ただし、メーターの取り外しをした場合の1立方メートル未満の端数は、切り捨てる。
(1) 前2月分又は前月分使用実績
(2) 前年同一期間の実績
(3) 年間使用実績の月平均
(4) 臨時検針に基づく使用水量
2 前項に定める以外の方法により使用水量を見積ることができる事情があるときは、それを考慮することができる。
(資料提出の請求)
第26条 管理者は、前条の使用水量を認定する場合において、必要があると認めたときは、使用者に対し資料の提出を求めることができる。
(料金の納期限)
第27条 条例第30条に規定する料金の納期限は、検針した月の翌月末日までとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、納期限を変更することができる。
2 給水を中止、廃止又は臨時に使用したときの料金は、その都度徴収する。
(料金等の領収印)
第28条 集金の方法で徴収する料金、手数料その他の納入金に対する領収証は、出納員の領収印及び取扱者の印があるものに限り有効とする。
2 前項の督促状に指定する期限は、督促を発する日から起算して10日を経過した日とする。
(その他)
第31条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、合併前の萩市水道条例施行規程(昭和36年萩市規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年12月28日水道事業規程第8号)
この規程は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成23年8月1日水道事業規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第21条第1号の表の規定は、平成23年10月1日以降に検針する使用水量に係る給水料から適用し、同日前に検針する使用水量に係る給水料については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月27日水道事業規程第4号)
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水道事業訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日上下水道事業訓令第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。