○上下水道事業管理者の権限を行う市長が保有する個人情報の保護に関する規程

令和5年4月1日

上下水道事業訓令第2号

上下水道事業管理者の権限を行う市長が取り扱う個人情報の保護等について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び萩市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年萩市条例第18号)の施行に関し必要な事項は、萩市個人情報の保護に関する法律等の施行に関する規則(令和5年萩市規則第12号)の例による。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(上下水道事業管理者の権限を行う市長が取り扱う個人情報の保護に関する規程の廃止)

2 上下水道事業管理者の権限を行う市長が取り扱う個人情報の保護に関する規程(平成30年上下水道事業訓令第6号)は、廃止する。

上下水道事業管理者の権限を行う市長が保有する個人情報の保護に関する規程

令和5年4月1日 上下水道事業訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
令和5年4月1日 上下水道事業訓令第2号