○萩市上下水道事業会計規程
平成17年3月6日
水道事業規程第7号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第6条―第9条)
第2節 帳簿(第10条―第14条)
第3節 勘定科目(第15条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第16条―第26条)
第2節 支出(第27条―第43条)
第3節 出納取扱金融機関等(第44条―第51条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第52条―第56条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第57条・第58条)
第2節 出納(第59条―第67条)
第3節 たな卸(第68条―第72条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第73条―第76条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第77条)
第2節 取得(第78条―第86条)
第3節 管理及び処分(第87条―第90条)
第4節 減価償却(第91条―第93条)
第8章 引当金(第94条)
第9章 リース会計(第95条)
第10章 削除
第11章 予算(第97条―第101条)
第12章 決算(第102条―第105条)
第13章 契約(第106条)
第14章 雑則(第107条―第109条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、市が経営する水道事業及び公共下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員等)
第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、総務課長及び水道管理係長とする。ただし、水道管理係長がこの職務を執行するのは、総務課長が事故等のため不在の場合に限るものとする。
3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、50万円とする。ただし、企業出納員が必要と認めたときは、これを超えて取り扱わせることができる。
(企業出納員に対する管理者の委任事項)
第3条 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する金銭の出納その他の会計事務のうち次の事項は、企業出納員に委任する。
(1) 水道料金、加入金その他の収入の収納及び保管に関すること。
(2) 支払のための預金の引き出し及び現金の支払に関すること。
(3) 有価証券の預り又は還付に関すること。
(4) たな卸資産並びに物品の出納及び保管に関すること。
(善管注意義務)
第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(出納取扱金融機関等)
第5条 管理者は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。
2 前項の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関を萩市上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせる金融機関を萩市上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
3 前項の出納取扱金融機関は、毎日の収入及び支出について収支計算書により2営業日以内に管理者に報告しなければならない。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第6条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第8条 総務課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第9条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第10条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 収入予算執行計画整理簿
(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿
(3) 総勘定元帳
(4) 総勘定元帳内訳簿
(5) 現金預金出納簿
(6) 物品出納簿
(7) 経過勘定整理簿
(8) 工事費内訳整理簿
(9) 給水工事台帳
(10) 給水台帳
(11) 固定資産台帳
(12) 企業債台帳
(帳簿の記載)
第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
2 内訳簿は、第15条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。
(科目の更正)
第13条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第14条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第15条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定めるところによる。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第16条 主管課長は収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 主管課長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿及び収入予算執行計画整理に記帳しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第17条 主管課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第18条 主管課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第19条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき水道事業等の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を委託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第20条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、企業出納員がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。
2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。
3 出納取扱金融機関等は、収納した収入を直ちに上下水道事業の預金とし、かつ、翌日までに収納済通知書によって、その金額を管理者に通知しなければならない。
4 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。
(口座振替等の方法による収納)
第21条 出納取扱金融機関等に預金口座を設けている納入義務者は、口座振替又は自動払込み(以下「口座振替等」という。)の方法により、当該収入を納付しようとするときは、萩市市税等口座振替依頼書を当該金融機関を経て管理者に届け出なければならない。
(収入伝票の発行等)
第22条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて、収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金預金出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、内訳簿に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第23条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第24条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、萩市とする。
(証券の支払拒絶等)
第25条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 出納取扱金融機関等は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、出納取扱金融機関等は、直ちに当該取り消した旨を企業出納員に通知しなければならない。
3 前項の場合において、出納取扱金融機関等は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
4 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関等から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現金預金出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(不納欠損)
第26条 主管課長は、未収入金のうち次の各号に該当するもので欠損処分をしようとするときは、欠損処分を記載した書類を作成し、管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
(1) 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄したとき。
(2) 時効等により債権が消滅したとき。
(3) 管理者が欠損処分を適当と認めるとき。
第2節 支出
(支出の手続)
第27条 主管課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 支出しようとする場合は、総務課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(支払伝票の発行)
第28条 総務課長は、支出のうち現金の支払に伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証票類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行しなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。
4 総務課長は、支払伝票に基づいて上下水道事業の支出の支払を行い、現金預金出納簿に記帳しなければならない。
(資金前渡)
第29条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号に規定する経費は、次に掲げるものとする。
(1) 交際費
(2) 講習会、式典、研修会、懇親会その他これらに類する会合の場所において即時支払を必要とする経費
(3) 出張先等において直接支払が必要と予想される経費
(4) 即時支払しなければ調達困難な物件の購入、加工及び修繕の経費
(5) 燃料費、通信運搬費、手数料及び賃借料で即時支払を必要とする経費
(6) 賃金及び職員以外の者に支払う旅費
2 令第21条の5第1項第1号から第14号までに掲げる経費及び同条第2項に規定する資金並びに前項各号に掲げる経費については、管理者が指定する職員(以下「資金前渡職員」という。)に現金支払をさせるため、その経費を前渡することができる。
(資金前渡の請求手続)
第29条の2 資金前渡職員は、資金前途を受けようとするときは、その事由、金額、金額算出の根拠等を記載した請求書を管理者に提出しなければならない。
(資金前渡の限度)
第29条の3 資金前渡する限度額については、次に定めるものとする。ただし、管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 常時の経費に係るものは、毎1月の所要予定金額の範囲内
(2) 随時の経費に係るものは、所要予定金額内で事務上支障のない限度額
(資金前渡金の保管)
第29条の4 資金前渡職員は、その資金を、直ちに支払う場合又は特別の事由のある場合を除き、金融機関への預金その他最も確実な方法によって保管しなければならない。
2 前項の規定によって生じた預金の利子は、各々所属会計の収入とする。
(資金前渡の精算)
第29条の5 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金について、次に定める期日までに資金前渡精算書を作成し、領収証書その他の関係書類を添えて総務課長に精算の報告をするとともに、精算残額のあるときは、あわせて返納の手続をし、不足があるときは、請求の手続をしなければならない。
(1) 常時の経費に係るものは、翌月の7日まで
(2) 随時の経費に係るものは、当該経費の支払を完了した日から7日以内
2 前項の規定による精算を経なければ、さらに同一人に対して資金前渡をすることはできない。ただし、令第21条の5第1項第11号に規定する経費及び特別の事由による場合は、この限りでない。
(概算払)
第29条の6 令第21条の6第5号に規定する経費は、概算で支払をしなければ実施し難い工事、委託その他の事業に要する経費(当該工事、委託その他の事業の遂行上の必要に基づき、これに関連して支出を要する経費を含む。)とする。
(概算払の精算)
第29条の7 管理者は、概算払をした場合において、当該概算払を受けた者に対する債務金額が確定したときは、その日から7日以内にその者から概算払精算書を提出させるものとする。この場合において、精算残額のあるときは、あわせて返納の手続をさせるものとする。
2 管理者は、概算払をした金額が当該確定債務金額に満たないときは、その差額を追加払するものとする。この場合においては、概算払精算書をもって追加払すべき金額の請求書とみなす。
(前金払)
第29条の8 令第21条の7第8号に規定する経費は、保険料とする。
(隔地払)
第30条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
(口座振替の申出)
第31条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって管理者に申し出なければならない。
(口座振替等の方法による支払)
第32条 企業出納員は、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及びその他管理者が認めた金融機関に預金口座を設けている債権者に口座振替等の方法により支払をするときは、出納取扱金融機関に振替依頼書を交付し、振替の手続をさせるものとする。
2 企業出納員は、前項の規定により、出納取扱金融機関に振替依頼書を交付したときは、振替証明書を徴し、これを領収書に代えて処理することができる。
(口座振替手続等)
第33条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。
(支払事務の委託)
第34条 第30条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。
(小切手の振出し)
第35条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。
3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第36条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第37条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。
(公金振替書)
第38条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴収)
第39条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の整理)
第40条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(隔地払期間の徒過)
第41条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
(過誤払金の回収)
第42条 水道事業等の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(債務免除等)
第43条 総務課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
第3節 出納取扱金融機関等
(出納取扱金融機関等の責務)
第44条 出納取扱金融機関等は、この規程及び萩市上下水道事業収納取扱金融機関契約書(以下「契約書」という。)の定めるところにより、公金の出納事務を取り扱わなければならない。
2 出納取扱金融機関等は、収納取扱金融機関の収納事務を総括しなければならない。
(取扱時間)
第45条 出納取扱金融機関等の公金取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、特別の事情のある場合は、この限りでない。
(窓口による収納)
第46条 出納取扱金融機関等は、納入義務者から納入通知書等により金銭の納付を受けたときは、これを収納しなければならない。
2 出納取扱金融機関等は、前項の規定により金銭を収納したときは、直ちに当該納入義務者に対して領収書を交付しなければならない。
(口座振替等による収納)
第47条 出納取扱金融機関等は、納入義務者から口座振替等の方法による納付の請求を受けたときは、萩市市税等口座振替依頼書を提出させ、管理者に送付しなければならない。
2 出納取扱金融機関等は、前項の手続を経た後、管理者から口座振替請求書(記録媒体によるものを含む。)の送付を受けたときは、当該納入義務者の指定する預金口座から請求金額を払い出し、出納取扱金融機関の管理者の預金口座に振り込むものとする。
(公金の出納報告)
第48条 収納取扱金融機関は、収納した公金を証拠書類とともに契約書に基づき出納取扱金融機関に払い込まなければならない。
2 出納取扱金融機関等は、前項の公金及び自行で収納し、又は支払った公金について、収納金日計表を調整し、翌営業日までに預金通帳その他出納に関する書類を添えて管理者に報告しなければならない。
(領収印の届出)
第49条 出納取扱金融機関等は、あらかじめ、公金の出納に使用する領収印を管理者に届け出なければならない。変更した場合もまた同様とする。
(帳簿の備付け)
第50条 出納取扱金融機関等は、上下水道事業の公金の出納に関する帳簿を備え付け、記帳整理しなければならない。
(帳簿及び証拠書類の保存)
第51条 出納取扱金融機関等は、公金の出納に関する帳簿及び証拠書類を事業年度経過後5年間保存しなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第52条 企業出納員は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第53条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第54条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第55条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第56条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第57条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。
(1) 消耗品
(2) 消耗工具、器具及び備品
(3) 材料
(4) メーター
2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定めるところによる。
(たな卸資産の貯蔵)
第58条 企業出納員は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第59条 企業出納員は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価額)
第60条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(検収)
第61条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第62条 たな卸資産を受け入れた場合は、企業出納員は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほかたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(払出価額)
第63条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第64条 主管課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第27条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって企業出納員に請求するものとする。
(1) 払出しをしようとするたな卸資金の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。
(不用品の処分)
第67条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第68条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸)
第69条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第71条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第69条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第72条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。
第6章 たな卸資産以外の物品
(物品の管理)
第74条 主管課長は、第57条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 主管課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録管理しなければならない。
(事故報告)
第75条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、主管課長は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第76条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第67条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第77条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)
ケ 有形資産であって、有形固形資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 水利権
イ 借地権
ウ 地上権
エ 特許権
オ 施設利用権
キ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第78条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(購入)
第79条 固定資産を購入しようとする場合は、主管課長は、第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって総務課長を経て管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第80条 固定資産を交換しようとする場合は、主管課長は、第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって、総務課長を経て管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第81条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、主管課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって、総務課長を経て管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第82条 建設改良工事を施行しようとする場合は、主管課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって総務課長を経て管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第83条 主管課長は、固定資産を取得した場合は遅滞なく検収し、必要に応じ、法令の定めるところに従って、登記又は登録の手続をとらなければならない。
(取得の報告)
第84条 主管課長は、前条により固定資産を取得した場合は、固定資産取得報告書により、総務課長を経て管理者の決裁を受けなければならない。
(建設改良工事の精算)
第85条 主管課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行い、工事費内訳整理簿、竣工報告書及び固定資産取得報告書により、総務課長を経て管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の場合においては、総務課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第86条 建設改良工事でその工期が一事業年度を越えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、主管課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、工事費内訳整理簿、竣工報告書及び固定資産取得報告書により、総務課長を経て管理者の決裁を受けなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第87条 主管課長は、天災その他の事由により固定資産が損傷又は滅失した場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第88条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第90条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第91条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。ただし、車両にあっては、使用の当月より月数に応じて定額法で行う。
(取替法による資産)
第92条 有形固定資産のうち、貸付メーターは、取替資産として経理するものとする。
(減価償却の特例)
第93条 総務課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
第8章 引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第94条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当(上下水道事業において負担すべきものに限る。)の総額による方法をいう。)によるものとする。
第9章 リース会計
(リース会計の特例)
第95条 ファイナンス・リース取引(リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有者が借主に移転すると認められない取引に限る。)については、施行規則第55条の規定により通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行うことができる。
第10章 削除
第96条 削除
第11章 予算
(予算原案等の作成)
第97条 総務課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第98条 主管課長は、予算の実施計画に定める款、項、目、節の区分に従って管理者の決裁を受けて執行するものとする。
(流用及び予備費使用の手続)
第99条 総務課長は、予算を流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第100条 総務課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 総務課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第101条 総務課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
第12章 決算
(決算の調製)
第102条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、総務課長が行う。
(決算整理)
第103条 総務課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切)
第104条 総務課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書の作成)
第105条 総務課長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて、管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
第13章 契約
(契約)
第106条 契約については、萩市会計規則(平成17年萩市規則第44号)及び萩市工事請負規則(平成17年萩市規則第49号)を準用する。
第14章 雑則
(経理状況の作成)
第107条 総務課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。
(企業出納員等の職印の印影)
第108条 企業出納員等が領収に使用する職印の印影は、別に定める。
(伝票等の様式)
第109条 この規程に定めのない伝票、諸票その他の様式は、別に定める。
附則
この規程は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成18年4月1日水道事業規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日水道事業規程第3号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日水道事業規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日水道事業規程第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日上下水道事業訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日上下水道事業訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。