○萩市職員等の旅費に関する条例施行規則
令和7年3月31日
規則第1号
(定義)
第1条 この規則において、「旅行命令権者」、「出張」、「赴任」、「遺族」、「配偶者」又は「退職等」とは、それぞれ、萩市職員等の旅費に関する条例(以下「条例」という。)第2条第1号から第4号まで又は第3条第2項第1号に規定する旅行命令権者、出張、赴任、遺族、配偶者又は退職等をいう。
(1) 内国旅行 本邦における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。
(4) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。
(条例第3条に規定する規則で定める場合等)
第2条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
2 条例第3条第7項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情
(2) 前項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 特別車両料金
(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された鉄道により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 特別船室料金
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された船舶により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、外国旅行の場合であって、著しく長時間にわたる移動をするときは、最下級の直近上位の級の運賃の額とする。
(車賃)
第7条 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、次の各号に掲げる実費額とする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
2 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(宿泊費)
第8条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として市長が定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。
(包括宿泊費)
第9条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。
(宿泊手当)
第10条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して国家公務員等の旅費支給規程別表第3で定める1夜当たりの定額とする。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額
(転居費)
第11条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第13条第1項第1号ア若しくはイ又は同項第2号ア若しくはイに規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して次の各号に掲げる方法により算定される額とする。ただし、外国旅行においては、国家公務員等の旅費支給規程別表第4で定める容積又は重量の範囲内において算定した額とする。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(着後滞在費)
第12条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、内国旅行にあっては5夜分を、外国旅行にあっては10夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。
(家族移転費)
第13条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。
(1) 内国旅行にあっては、次に掲げる額
(2) 外国旅行にあっては、次に掲げる額
ア 赴任の際、家族を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、着後滞在費及び渡航雑費の合計額に相当する額
(渡航雑費)
第14条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、次の各号に掲げる費用(公務のために特に必要とするものに限る。)の額とする。
(1) 予防接種に係る費用
(2) 旅券の交付手数料
(3) 査証手数料
(4) 外貨交換手数料
(5) 入出国税
(6) 保険料
(7) 医薬品の購入に係る費用
(8) 携行品の購入に係る費用
(9) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用
(10) 前各号の費用に類する又は付随する費用
(11) 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでない費用
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊するときは、9,000円の宿泊費基準額内の宿泊費
(在勤地以外の同一地域内の旅行)
第16条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、転居費、着後滞在費及び家族移転費は、支給しない。
(退職者等の旅費)
第17条 条例第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行又は本邦への帰住について、出張又は赴任の例に準じて市長が定めるものとする。
3 天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。
(遺族等の旅費)
第18条 条例第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、出張又は赴任の例に準じて市長が定めるものとする。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、旅費の種目及び内容に係る細則その他この規則の実施のため必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。