「火入れ」を行うための許可申請
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月1日更新
「火入れ」とは
「火入れ」とは、森林または森林に接近している政令で定める範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。(萩市の場合は全域が対象)
萩市内で火入れを行う場合は、事前に許可申請が必要です。
萩市内で火入れを行う場合は、事前に許可申請が必要です。
火入れの許可が必要な場合
火入れが許可できるのは、次の場合に限ります。
1.火入れの目的が次のうちのいずれかに該当すること。
(1)造林のための地ごしらえ
(2)開墾準備
(3)害虫駆除
(4)焼畑
(5)上記に準ずる事項であって農林水産省令で定めるもの (採草地の改良)
2.火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入れ予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められるこ
と。
1.火入れの目的が次のうちのいずれかに該当すること。
(1)造林のための地ごしらえ
(2)開墾準備
(3)害虫駆除
(4)焼畑
(5)上記に準ずる事項であって農林水産省令で定めるもの (採草地の改良)
2.火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入れ予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められるこ
と。
申請の方法
火入れ許可を受けようとするときは、火入れを行おうとする期間の開始する日の5日前までに、火入許可申請書に次の書類を添えて提出してください。
なお、火入れ許可の対象期間は1件につき15日以内とし、対象面積は1haを超えないようにしてください。
1.火入地およびその周囲の現況ならびに防火の設備の位置を示す見取図
2.火入地が、申請者以外の者が所有し、または管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書
3.申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し
※火入許可申請書はこちらからダウンロードできます。
なお、火入れ許可の対象期間は1件につき15日以内とし、対象面積は1haを超えないようにしてください。
1.火入地およびその周囲の現況ならびに防火の設備の位置を示す見取図
2.火入地が、申請者以外の者が所有し、または管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書
3.申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し
※火入許可申請書はこちらからダウンロードできます。
火入れの実施
火入れを実施する際は、次のことを遵守してください。
1.火入地の周囲に幅5m以上の防火帯を設置すること
2.火入従事者を次のとおり配置すること
(1)0.5haまでは5人以上
(2)0.5haを超える場合は0.5haにつき3人を加えた人数以上
3.火入れ実施の前日までに実施場所・日時を林政課または総合事務所産業振興部門(以下「林政課等」という。)に連絡すること
4.火入責任者を定め、許可証を携帯し、火入れの実施の指揮監督にあたること
5.消火に必要な器具を携行すること
6.火入れが終了したとき、または許可対象期間を経過したときは速やかに許可証を林政課等に返納すること
1.火入地の周囲に幅5m以上の防火帯を設置すること
2.火入従事者を次のとおり配置すること
(1)0.5haまでは5人以上
(2)0.5haを超える場合は0.5haにつき3人を加えた人数以上
3.火入れ実施の前日までに実施場所・日時を林政課または総合事務所産業振興部門(以下「林政課等」という。)に連絡すること
4.火入責任者を定め、許可証を携帯し、火入れの実施の指揮監督にあたること
5.消火に必要な器具を携行すること
6.火入れが終了したとき、または許可対象期間を経過したときは速やかに許可証を林政課等に返納すること
火入れの中止等
火入れの許可期間中または火入れ中であっても、次のような状況となった場合は、火入れを中止してください。
1.強風注意報、乾燥注意報が発表された場合
2.林野火災注意報、火災警報または林野火災警報が発令された場合
3.風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められる場合
※林野火災注意報、林野火災警報についてはこちら(萩市消防本部)
1.強風注意報、乾燥注意報が発表された場合
2.林野火災注意報、火災警報または林野火災警報が発令された場合
3.風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められる場合
※林野火災注意報、林野火災警報についてはこちら(萩市消防本部)
その他
火入れには、次のとおり罰則がありますのでご注意ください。
1.許可なく火入れを行った場合または必要な防火設備を設置しなかった場合
20万円(保安林の場合は30万円)以下の罰金
2.1により他人の森林を焼いた場合
30万円(保安林の場合は50万円)以下の罰金
1.許可なく火入れを行った場合または必要な防火設備を設置しなかった場合
20万円(保安林の場合は30万円)以下の罰金
2.1により他人の森林を焼いた場合
30万円(保安林の場合は50万円)以下の罰金