過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月29日更新
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法について
人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的とした「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されました。(令和3年4月)
過疎地域を対象とした税制措置等
一定の要件を満たした場合、税制上の優遇措置を受けることができます。
・事業用設備等に係る割増償却(所得税・法人税)
・地方税の課税免除等(事業税、不動産取得税、固定資産税)
・事業用設備等に係る割増償却(所得税・法人税)
・地方税の課税免除等(事業税、不動産取得税、固定資産税)
過疎地域における固定資産税の課税免除について
萩市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例に基づき、一定の要件を満たした場合、最大3年間、固定資産税の課税が免除されます。