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過疎地域における固定資産税の課税免除について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年1月4日更新

  萩市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例に基づき、一定の要件を満たした場合、最大3年間、固定資産税の課税を免除します。

免除の要件等

対象地域

    萩市全域

取得期間

    令和3年4月1日から令和6年3月31日まで

免除対象となる業種及び資産の種類等

 青色申告書を提出する個人または法人が、下記の事業の用に供するため取得した新設または増設した設備で、資産の取得価額の合計が下記の規模のもの。(建物等については、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む。)
 ただし、資本金の額が5,000万円超の法人は新設、増設のみが対象。

  家屋・・・・・・・・建物及びその附属設備のうち、直接事業の用に供する部分
  償却資産・・・・機械及び装置のうち、直接事業の用に供するもの
  土地・・・・・・・・対象となる家屋の垂直投影部分(取得日の翌日から起算して1年以内に、家屋の建設に着工した場合に限る)

 

業種 資本金額 取得価額の合計額
 製造業、旅館業(下宿除く)  5,000万円以下 500万円以上

 5,000万円超1億円以下

1,000万円以上
 1億円超 2,000万円以上

 農林水産物等販売業(※1)、情報サービス業等(※2)

 資本金に関係なく、取得価額の合計額が500万円以上

(※1)地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に地域以外の者に販売することを目的とする事業。(例:観光者向けの農林水産物直売所、農家レストラン)
(※2)情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査等。

免除期間

    免除対象資産が初めて課税される年度から3年間

申請期限

    課税年度の初日の属する年の1月31日までに、固定資産税課税免除申請書及び必要書類を提出してください。

申請様式

   【申請書と一緒に提出していただく書類】
     1.所得税又は法人税における申告の際の減価償却の明細に係る関係書類
       (法人税法施行規則別表第16(1)又は別表第16(2)の写し及び特別償却の付表の写し)
     2.事業全体の平面見取図
     3.年次建設計画に対する概要書
     4.製造設備配置図(旅館業は除く)
     5.製造工程図(旅館業は除く)
     6.土地または家屋の取得等に係る契約書及び登記事項証明書の写し
     7.その他特に必要な書類(決算書、営業報告書、事業計画書、実績報告書、事業所のパンフレット等)
     8.特別償却を行っていない場合はその理由書(様式は任意)