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地区集会所建設費に対する補助制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2007年4月1日更新

町内会等が地域的な共同活動を行うため自ら維持、管理及び運営する地区集会所の建設、改修等に要する経費に対して補助金を交付します。

区分対象経費補助率最高限度額
地区集会所の新築地区集会所の新築に要する経費のうち、用地取得費を除いたものから、受益地区外の寄附金等特定収入を控除した額3分の1以内500万円
地区集会所の補修及び改造地区集会所の補修及び改造に要する経費(下水処理施設への接続工事費及び浄化槽の設置費等水洗化に要する経費を含む)から10万円を控除した額3分の1以内300万円