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外部公益通報制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月17日更新
 
 市では、外部の労働者等からの公益通報に対応するため、公益通報者保護法に基づき、「外部公益通報窓口」を設置しています。

外部公益通報とは

 労働者などが、勤務先における法令違反行為を、不正の目的ではなく、その法令違反行為について処分などを行う権限のある行政機関へ、所定の要件を満たして通報することです。 

外部公益通報の要件

【通報できる人】
 正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどの労働者

【通報内容】
 労務提供先において、一定の法律違反行為が生じている、または生じようとしていること。
 通報対象は、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる違反行為。

【通報内容が信じるに足りる相当の理由があること】
 単なる憶測や伝聞等でなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠が必要になります。

【萩市が通報内容について処分などの権限を有すること】
 市が受け付けることのできる通報は、市の権限で処分などができる法律違反行為についてです。国や県など、他の行政機関が権限を有するものは、その旨お知らせします。

通報の方法

 通報の根拠(通報対象事実を裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など)を準備いただいた上、窓口までお越しいただくか、電話等により通報願います。

【通報先】
 通報対象事実に関する事務を所管する部署に直接通報することも可能ですが、どの部署に通報したらよいか不明な場合や、外部公益通報に関する相談を行いたい場合は、下記の「通報窓口」へご連絡ください。

【通報窓口】
 市民活動推進課 市民活動推進係
 電話:0838-25-3373

権限を有する行政機関の検索について

 国や県など、どの行政機関が権限を有するのかを調べる場合は、下記ウェブサイトをご活用ください。