電動キックボード等の安全利用について(令和5年7月1日改正道路交通法が施行)
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月1日更新
概要
令和5年7月1日施行の道路交通法の一部を改正する法律により、原動機付自転車の車両区分が細分化され、電動キックボード等を表す「特定小型原動機付自転車(以下:特定原付)」という新たな区分が創設されました。
なお、特定原付のうち「特例特定小型原動機付自転車」の基準を満たすものは、一定の条件の下で歩道を通行することができます。交通ルール等の詳細については、下記リンク先でご確認ください。
自分や他人の命を守るためにも、交通ルールを守って、正しく利用しましょう。
なお、特定原付のうち「特例特定小型原動機付自転車」の基準を満たすものは、一定の条件の下で歩道を通行することができます。交通ルール等の詳細については、下記リンク先でご確認ください。
自分や他人の命を守るためにも、交通ルールを守って、正しく利用しましょう。