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「萩市犯罪被害者等支援条例」を制定しました

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年6月30日更新

条例の目的

 誰もが、ある日突然、犯罪被害にあう可能性があります。犯罪被害を受けた方やそのご家族、ご遺族(以下「犯罪被害者等」といいます))は、命を奪われる、家族を失う、身体を傷つけられるといった、目に見える被害だけではなく、精神的にも被害を負うとともに、経済的な損失や、周囲の無理解からの中傷や噂、過剰な報道等、配慮に欠ける言動による二次的な被害にも苦しむことがあります。
 そのような方々が、一日も早く再び平穏な生活を営むことができるよう、萩市では、「犯罪被害者等支援条例」を制定し、犯罪被害者等支援に関する施策を総合的に推進します。

 萩市犯罪被害者等支援条例 [PDFファイル/164KB]

施行日

 令和7年6月18日

犯罪被害にあわれた方への経済的支援について

萩市では、犯罪被害により亡くなられた方のご遺族や、重症病、性犯罪にあわれた方、ご家族に対して、一日でも早く安全で安心な暮らしを取り戻すことができるよう、見舞金を支給しています。見舞金の支給に関して詳細は、萩市犯罪被害者等見舞金支給要綱 [PDFファイル/329KB]に定めております。

 

【見舞金】
見舞金の種類

見舞金の額       (1事件につき)

対象者
遺族見舞金 30万円 犯罪被害者である市民の遺族、萩市犯罪被害者等見舞金支給要綱第4条2項の規定により第1順位の遺族となる者
重傷病見舞金 10万円

犯罪等により重傷病※を負われた方で、犯罪発生時、市民であった方。 ※療養の期間が1か月以上で、かつ、入院3日間以上を要する負傷又は疾病(当該疾病が精神疾患である場合には、療養の期間が1か月以上で、かつ、その症状の程度が3日以上労務に服することができない程度であるもの)

傷病見舞金 5万円

犯罪等により傷病※を負われた方で、犯罪発生時、市民であった方。 ※療養の期間が3週間以上で、かつ、入院2日間以上を要する負傷又は疾病(当該疾病が精神疾患である場合には、療養の期間が3週間以上で、かつ、その症状の程度が2日以上労務に服することができない程度であるもの)

性犯罪被害見舞金 10万円

性犯罪※により被害を受けた方で当該性犯罪発生時に市民であった方。 ※刑法第176条、第177条、第179条及び第180条の罪(同法第176条及び第179条第1項の罪の未遂罪を除く。)並びに第181条及び第241条の罪。

 

関係機関へのリンク

 警察庁 犯罪被害者等支援

 山口県警察 犯罪被害者への支援

 山口犯罪被害者等支援センター

担当課(お問合せ先)

萩市市民部市民活動推進課市民活動推進係(電話 0838-25-3601)