「萩市犯罪被害者等支援条例」を制定しました
条例の目的
誰もが、ある日突然、犯罪被害にあう可能性があります。犯罪被害を受けた方やそのご家族、ご遺族(以下「犯罪被害者等」といいます))は、命を奪われる、家族を失う、身体を傷つけられるといった、目に見える被害だけではなく、精神的にも被害を負うとともに、経済的な損失や、周囲の無理解からの中傷や噂、過剰な報道等、配慮に欠ける言動による二次的な被害にも苦しむことがあります。
そのような方々が、一日も早く再び平穏な生活を営むことができるよう、萩市では、「犯罪被害者等支援条例」を制定し、犯罪被害者等支援に関する施策を総合的に推進します。
施行日
令和7年6月18日
犯罪被害にあわれた方への経済的支援について
萩市では、犯罪被害により亡くなられた方のご遺族や、重症病、性犯罪にあわれた方、ご家族に対して、一日でも早く安全で安心な暮らしを取り戻すことができるよう、見舞金を支給しています。見舞金の支給に関して詳細は、萩市犯罪被害者等見舞金支給要綱 [PDFファイル/329KB]に定めております。
見舞金の種類 |
見舞金の額 (1事件につき) |
対象者 |
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遺族見舞金 | 30万円 | 犯罪被害者である市民の遺族、萩市犯罪被害者等見舞金支給要綱第4条2項の規定により第1順位の遺族となる者 |
重傷病見舞金 | 10万円 |
犯罪等により重傷病※を負われた方で、犯罪発生時、市民であった方。 ※療養の期間が1か月以上で、かつ、入院3日間以上を要する負傷又は疾病(当該疾病が精神疾患である場合には、療養の期間が1か月以上で、かつ、その症状の程度が3日以上労務に服することができない程度であるもの) |
傷病見舞金 | 5万円 |
犯罪等により傷病※を負われた方で、犯罪発生時、市民であった方。 ※療養の期間が3週間以上で、かつ、入院2日間以上を要する負傷又は疾病(当該疾病が精神疾患である場合には、療養の期間が3週間以上で、かつ、その症状の程度が2日以上労務に服することができない程度であるもの) |
性犯罪被害見舞金 | 10万円 |
性犯罪※により被害を受けた方で当該性犯罪発生時に市民であった方。 ※刑法第176条、第177条、第179条及び第180条の罪(同法第176条及び第179条第1項の罪の未遂罪を除く。)並びに第181条及び第241条の罪。 |
関係機関へのリンク
担当課(お問合せ先)
萩市市民部市民活動推進課市民活動推進係(電話 0838-25-3601)