交通災害共済見舞金の請求について
交通災害共済に加入された方が、交通事故により災害を受けた場合、共済見舞金の請求を行うことができます。
共済見舞金請求に係る説明書と請求書類を添付しますので、請求される方は、ダウンロードしてご使用ください。
※交通事故証明書に代えて「交通事故申立書(様式第5号)」を「交通災害共済専用診断書(様式第6号)」に代えて「治療申立書(様式第7号」を提出できますが、見舞金の支払い額は「交通事故申立書」の場合は、12等級まで、「治療申立書」の場合は、14等級までが限度となります。
請求書の提出先
- 萩市役所市民活動推進課
- 各総合事務所
- 各支所・出張所
※共済見舞金の請求の際は、必要書類を集められる前に萩市市民活動推進課か山口県市町総合事務組合にご相談ください。
交通事故を起こした場合
交通事故を起こした場合(自転車での転倒事故含む)、警察に連絡して現場検証してもらわないと交通事故証明が発行されません。
その場合、どんなに入院・通院日数が長くても、12等級までしか見舞金のお支払いができません。
自損・他損に関わらず、交通事故を起こされた場合、必ず警察に連絡しましょう。
また、交通事故当時、警察に連絡してなかった場合でも、場合によっては現場検証をした後に交通事故証明を発行してもらえるケースがあるので、警察に相談するようにしましょう。
問い合わせ先
萩市市民活動推進課 Tel0838-25-3601
山口県市町総合事務組合 Tel083-925-6613