クーリング・オフ制度
クーリング・オフ制度とは?
クーリング・オフとは、もともとは「頭を冷やす」という意味です。消費者がいったん申し込みや契約をした場合でも、契約書面の交付を受けた日から一定期間であれば、理由を問わず一方的に申し込みの撤回または契約を解除することができます。
この制度は、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引が対象で、すべての契約に使えるわけではありません。例えば、お店で靴を買った場合や通信販売で洋服を買った場合などは、クーリング・オフはできませんので、注意が必要です。
クーリング・オフができる期間
取引内容 | 適用対象 | 期間 |
---|---|---|
訪問販売 | 店舗外での訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF商法では店舗契約 を含む) | 8日間 |
電話勧誘販売 | 電話勧誘による取引 | 8日間 |
特定継続的役務提供 | エステティックサービス、外国語会話教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介 サービス | 8日間 |
訪問購入 | 店舗以外の場所で、貴金属などの物品を事業者が消費者から買い取る契約 | 8日間 |
連鎖販売取引 | いわゆるマルチ商法 | 20日間 |
業務提供誘引販売取引 | いわゆる内職商法、モニタ商法 | 20日間 |
クーリング・オフの通知
クーリング・オフの場合、法律は「書面」で契約解除の通知をするよう規定しています。クーリング・オフの通知は、内容証明郵便や、ハガキの場合は書面(両面)をコピーした後、配達記録または簡易書留で行ないましょう。
クーリングオフの効果
・ 代金の支払い義務は消滅し、支払い済みの代金は全額返還されます。
・ 商品の引き取りにかかる費用は、事業者の負担となります。
・ 工事などの場合、施行済みであっても、一切費用を負担する必要はなく、
加工された箇所は事業者の負担で元の状態に戻されます。