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クーリング・オフ制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年11月9日更新

クーリング・オフ制度とは?

 クーリング・オフとは、消費者がいったん申し込みや契約の締結をした場合でも、頭を冷やし冷静に考え直す時間を与え、一定の期間内であれば無条件で申し込みの撤回や、契約の解除ができる制度です。訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な勧誘による契約等に、この制度が設けられています。

クーリング・オフができる取引期間

 
取引内容 適用対象 期間
訪問販売 事業者の店舗や営業所等(以下「店舗」)以外の場所(自宅や喫茶店等。街頭で誘われて案内された場合や、販売目的を告げずに呼び出された場合は店舗も該当)での、原則すべての商品・サービスおよび特定権利(*)の契約  8日間
電話勧誘販売 事業者から電話で勧誘を受けた(電話をかけさせられた場合も含む)原則すべての商品・サービスおよび特定権利(*)の契約  8日間
連鎖販売取引 他の人を販売組織に加入させると利益が得られるなどと勧誘し、商品を買わせる、サービスを受けさせる、加盟金を支払わせるなどの金銭的負担をさせる契約(いわゆるマルチ取引) 20日間
特定継続的役務提供 契約金額が5万円を超え、かつ一定の期間を超えるエステティックや語学教室などの契約(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)  8日間
業務提供誘引販売取引 事業者が提供・あっせんする仕事をすれば収入が得られると勧誘し、仕事に必要な商品を買わせたり、サービスを受けさせたりするなどの金銭的負担をさせる契約(いわゆる内職商法) 20日間
訪問購入  店舗以外の場所で、事業者が消費者から物品を買い取る契約。(政令で指定されたものを除く。)クーリング・オフ期間中は、事業者への物品の引き渡しを拒むことができる。  8日間

*特定権利 (1)施設を利用、または役務の提供を受ける権利のうち政令で定めるもの (2)社債その他の金銭債権 (3)株式等の権利(ただし無登録業者が取引を行う場合に限る)

クーリング・オフの手続き

 クーリング・オフは書面または電磁的方法(電子メール等)で通知します。

 書面で通知する場合、通知書は両面ともコピーをとって簡易書留で郵送しましょう。消印の日付が期間内であれば、事業者に届くのが期間後になっても有効です。

 また、電磁的方法による場合でも、通知した記録をスクリーンショットなどで保存しておきましょう。

 クレジット契約の場合、クレジット会社にも通知してください。

 

  ■契約解除通知記載例

 契約解除通知記載例(販売会社宛て)契約解除通知記載例(販売会社宛て) [その他のファイル/151KB]

 契約解除通知記載例(信販会社宛て)契約解除通知記載例(信販会社宛て) [その他のファイル/127KB]

クーリング・オフの効果

  ・ 代金の支払い義務は消滅し、支払い済みの代金は全額返還されます。
  ・ 商品の引き取りにかかる費用は、事業者の負担となります。
  ・ 工事などの場合、施行済みであっても、一切費用を負担する必要はなく、
    加工された箇所は事業者の負担で元の状態に戻されます。

通信販売の場合

 インターネット通販などの通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。返品の可否や条件についての特約があれば特約に従います。特約がない場合には8日以内(商品を受け取った日を含む)であれば返品できますが、商品の返品費用は消費者負担です。