改元に伴う文書の取扱いについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月26日更新
5月1日以降に市から発送する文書の元号は、原則として「令和」を使用しています。
ただし、事務処理の関係上、年度や日付が「平成」と表記されているものもあります。これら「平成」で表記した文書の法律上の効果は、「令和」で表記されたものと変わりません。
改元のみを理由とした文書の再発行は行いませんので、「令和」に対応する年度や日付に読み替えていただきますようご理解とご協力をお願いします。
(読み替え例)
平成31年5月31日→令和元年5月31日
平成32年3月31日→令和2年3月31日
平成31年度→令和元年度