固定資産の縦覧および閲覧
土地・家屋の価格等の縦覧
納税者が、自分の所有する資産の評価額とその周辺の資産の評価額を比較することで、自身の資産に対する評価が適正かどうかを確認するため、土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧ができます。
|
縦覧帳簿の記載事項 |
土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格) 家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格) ※非課税のため課税されていない土地や家屋については、縦覧帳簿に記載されません。 |
|
縦覧できる方 |
市内の土地または家屋に係る固定資産税の納税義務者、納税管理人、納税義務者の代理人 ※市内に土地や家屋を所有していない方または非課税等のため課税されていない方は、縦覧できません。 |
|
縦覧期間 |
4月1日~6月1日(土・日曜日、休日を除く) |
|
縦覧時間 |
午前8時30分〜午後5時15分 ※木曜日は、課税課固定資産税係の窓口に限り、午後7時まで縦覧できます。 |
|
縦覧場所 |
課税課固定資産税係、各総合事務所、各支所・出張所 |
|
縦覧に必要なもの |
縦覧される方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等) ※代理人の場合は委任状が、法人の場合は社印が押印された委任状があわせて必要です。 |
|
手数料 |
無料(コピーはできません。) |
固定資産税課税台帳(名寄帳)の閲覧
4月1日から、令和8年度の固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧を開始します。
|
閲覧できる方 |
納税義務者、納税管理人、納税義務者の代理人、借地人・借家人等(賃借権者、地上権者その他使用または収益を目的とする権利を有する方) ※借地人・借家人等は、権利を有する物件に限り閲覧できます。 |
|
閲覧場所 |
課税課固定資産税係、各総合事務所、各支所・出張所 |
|
閲覧に必要なもの |
閲覧される方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等) ※代理人の場合は委任状が、法人の場合は社印が押印された委任状があわせて必要です。 ※借地人・借家人等については、契約書等の権利関係がわかる資料が必要です。 |
|
手数料 |
1名義につき200円 (4月1日〜6月1日の土地・家屋の価格等の縦覧期間中は無料) |
|
台帳の写しの交付手数料 |
5枚まで200円、以後1枚増すごとに40円加算 |
|
郵送請求する場合 |
郵送による請求 固定資産証明等交付請求書 |