個人市・県民税に関するQ&A
目次
- 所得税は0円なのに、市県民税が課税されたのはなぜですか?
- 退職した翌年も納税通知書が送られてきましたが、なぜですか?
- 年の途中で引っ越した場合、市県民税はどこに納めるのですか?
- 死亡した人の市県民税はどうなりますか?
- 源泉徴収票は萩市でもらえますか?
- 既に納付しているのに督促状が届きましたが、どうしてですか?
所得税は0円なのに、市・県民税が課税されたのはなぜですか?
▼質問
私は、所得税の確定申告をして所得税は0円でしたが、市県民税は課税されました。所得税も市県民税も計算は同じではないんですか?
▼回答
市県民税においては、所得税が課税されない方についても、一定額以上の所得があれば、均等割が課税されることがあります。
また、市県民税は所得税よりも扶養控除等の所得控除額(社会保険料控除等を除く)が小さいため、同じ控除の適用を受けた場合、所得金額から所得控除を差し引いた残額が、所得税では0円となり課税されない場合でも、市県民税では課税対象所得が生じ、所得割が課税される場合があります。
(例)給与収入140万円のみで、一般扶養控除のみを有する場合
所得税の場合・・・給与所得85万円-所得控除86万円(基礎控除48万円+扶養控除38万円)=課税所得金額0円
⇒所得税0円
市県民税の場合・・・給与所得85万円-所得控除76万円(基礎控除43万円+扶養控除33万円)=課税所得金額9万円
⇒市県民税10,000円(均等割5,500円+所得割9,000円-調整控除4,500円)
【参考:市・県民税について】
退職した翌年も納税通知書が送られてきましたが、なぜですか?
▼質問
私は、昨年の令和3年9月に会社を退職し、その後は無職です。ところが令和4年6月に令和4年度の市県民税の納税通知書が送られてきました。令和3年度の市県民税はすべて納めています。何かの間違いではないですか?
▼回答
市県民税は前年の所得に基づいて翌年の6月から課税されます。よって、あなたに届いた令和4年度の市県民税は、令和3年中の所得(令和3年1月1日から令和3年12月31日までの所得)に対して課税されたものになります。(前年所得課税主義)
【参考:市・県民税について】
年の途中で引っ越した場合、市県民税はどこに納めるのですか?
▼質問
私は令和4年3月に萩市からA市に引っ越しました。6月になって萩市から令和4年度の市県民税納税通知書が送られてきましたが、A市に納めるのではないでしょうか?
▼回答
市県民税はその年の1月1日現在で住んでいた市区町村が課税することとなっています。あなたの場合、令和4年1月1日現在は萩市に住所があるため、令和4年度の市県民税は萩市に納めていただくことになります。
【参考:市・県民税について】
死亡した人の市県民税はどうなりますか?
▼質問
私の父は、令和4年2月に死亡しましたが、父の市県民税はどうなるのでしょうか?
▼回答
市県民税はその年の1月1日現在に住所のある方に対して課税しますので、1月1日現在にご生存の場合には納税義務が生じることになります。(1月1日以前に死亡された場合は納税義務は生じませんが、1月2日以降に死亡された場合は納税義務が生じます。)
死亡された方の納税義務は相続人が引き継ぐことになりますので、令和4年2月に死亡されたあなたのお父様の令和4年度の市県民税は相続人に納税していただくことになります。
なお、令和5年度の市県民税は、令和5年1月1日以前に死亡されているため、課税されません。
【参考:市・県民税について、納税義務者が死亡された時の市県民税の手続きについて】
源泉徴収票は市役所でもらえますか?
▼質問
源泉徴収票の提出を求められましたが、市役所に行けば源泉徴収票はもらえますか?
▼回答
源泉徴収票は、源泉徴収義務者(勤務先等)が納税義務者に対して発行するものです。給与の源泉徴収票が必要な場合は、勤務先にお尋ねください。公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金等)の源泉徴収票が必要な場合は、それぞれの年金を管轄する機関にお尋ねください。
既に市県民税を納付しているのに督促状が届きました。どうしてでしょうか?
▼質問
既に市県民税を納付しているのに督促状が届きました。どうしてでしょうか?
▼回答
金融機関で納付された場合、萩市で入金確認できるまでに多少の日数を要します。そのため、納期限後に納付された場合、行き違いとなることがあります。納期限内に納付したにも関わらず督促状(催告書)が届いた場合には、領収書を再度確認したうえで、収納課までご連絡ください。