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所得金額について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月1日更新

所得金額について

 所得金額とは、所得割の税額計算の基礎となるもので、この場合の所得の種類は所得税と同様10種類あります。その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。

 なお、市・県民税は前年中の所得を基準として計算されます。例えば令和4年度の市・県民税では、令和3年分(令和3年1月1日~令和3年12月31日)の所得金額が基準となります。

【参考:市・県民税について

所得の種類
所得の種類 所得の内容 所得金額の計算方法
利子所得 公債、社債、預貯金などの利子

収入金額

 =利子所得の金額

配当所得 株式や出資の配当など

収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子

 =配当所得の金額

不動産所得 地代、家賃、権利金など

収入金額-必要経費

 =不動産所得の金額

事業所得 事業をしている場合に生じる所得

収入金額-必要経費

 =事業所得の金額

給与所得 サラリーマンの給料など

収入金額-給与所得控除額-特定支出控除額

 =給与所得の金額

退職所得 退職金、一時恩給など

(収入金額-退職所得控除額)×1/2

 =退職所得の金額

山林所得 山林を売った場合に生じる所得

収入金額-必要経費-特別控除額

 =山林所得の金額

譲渡所得 土地などの財産を売った場合に生じる所得

収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額

 =譲渡所得の金額

一時所得 生命保険契約に基づく満期返戻金受取をした場合などに生じる所得

収入金額-必要経費-特別控除額

 =一時所得の金額

雑所得 公的年金等、原稿料など他の所得に当てはまらない所得

次の(1)と(2)の合計額=雑所得の金額

(1)公的年金等の収入金額-公的年金等控除額

(2)(1)を除く雑所得の収入金額-必要経費

 

給与所得控除額について

令和2年分から適用される給与所得速算表
給与等の収入金額の合計額 給与所得の金額
550,999円まで 0円
551,000円から1,618,999円まで 給与等の収入金額の合計額-55万円
1,619,000円から1,619,999円まで 1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円まで 1,070,000円
1,622,000円から1,623,999円まで 1,072,000円
1,624,000円から1,627,999 1,074,000円
1,628,000円から1,799,999円まで A×2.4+10万円で求めた金額
1,800,000円から3,599,999円まで A×2.8-8万円で求めた金額
3,600,000円から6,599,999円まで A×3.2-44万円で求めた金額
6,600,000円から8,499,999円まで 給与等の収入金額の合計額×0.9-110万円で求めた金額
8,500,001円以上 給与等の収入金額の合計額-195万円で求めた金額
令和元年分まで適用される給与所得速算表
給与等の収入金額の合計額 給与所得の金額
650,999円まで 0円
651,000円から1,618,999円まで 給与等の収入金額の合計額-65万円
1,619,000円から1,619,999円まで 969,000円
1,620,000円から1,621,999円まで 970,000円
1,622,000円から1,623,999円まで 972,000円
1,624,000円から1,627,999円まで 974,000円
1,628,000円から1,799,999円まで A×2.4で求めた金額
1,800,000円から3,599,999円まで A×2.8-18万円で求めた金額
3,600,000円から6,599,999円まで A×3.2-54万円で求めた金額
6,600,000円から9,999,999円まで 給与等の収入金額の合計額×0.9-120万円で求めた金額
10,000,000円以上 給与等の収入金額の合計額-220万円

※A=給与等の収入金額の合計額÷4(千円未満切り捨て)

 

公的年金等所得控除

【令和2年分から適用される公的年金等に係る雑所得の速算表】

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合の速算表
区分 収入金額 所得金額

昭和32年1月2日

以降に生まれた方

(65歳未満)

600,000円まで 0円
600,001円から1,299,999円まで 収入金額-600,000円で求めた金額
1,300,000円から4,099,999円まで 収入金額×75%-275,000円で求めた金額
4,100,000円から7,699,999円まで 収入金額×85%-685,000円で求めた金額
7,700,000円から9,999,999円まで 収入金額×95%-1,455,000円で求めた金額
10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円で求めた金額

昭和32年1月1日

以前に生まれた方

(65歳以上)

1,100,000円まで 0円
1,100,001円から3,299,999円まで 収入金額-1,100,000円で求めた金額
3,300,000円から4,099,999円まで 収入金額×75%-275,000円で求めた金額
4,100,000円から7,699,999円まで 収入金額×85%-685,000円で求めた金額
7,700,000円から9,999,999円まで 収入金額×95%-1,455,000円で求めた金額
10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円で求めた金額
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合の速算表
区分 収入金額 所得金額

昭和32年1月2日

以降に生まれた方

(65歳未満)

500,000円まで 0円
500,001円から1,299,999円まで 収入金額-500,000円で求めた金額
1,300,000円から4,099,999円まで 収入金額×75%-175,000円で求めた金額
4,100,000円から7,699,999円まで 収入金額×85%-585,000円で求めた金額
7,700,000円から9,999,999円まで 収入金額×95%-1,355,000円で求めた金額
10,000,000円以上 収入金額-1,855,000円で求めた金額

昭和32年1月1日

以前に生まれた方

(65歳以上)

1,000,000円まで 0円
1,000,001円から3,299,999円まで 収入金額-1,000,000円で求めた金額
3,300,000円から4,099,999円まで 収入金額×75%-175,000円で求めた金額
4,100,000円から7,699,999円まで 収入金額×85%-585,000円で求めた金額
7,700,000円から9,999,999円まで 収入金額×95%-1,355,000円で求めた金額
10,000,000円以上 収入金額-1,855,000円で求めた金額
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超の場合の速算表
区分 収入金額 所得金額

昭和32年1月2日

以降に生まれた方

(65歳未満)

400,000円まで 0円
400,001円から1,299,999円まで 収入金額-400,000円で求めた金額
1,300,000円から4,099,999円まで 収入金額×75%-75,000円で求めた金額
4,100,000円から7,699,999円まで 収入金額×85%-485,000円で求めた金額
7,700,000円から9,999,999円まで 収入金額×95%-1,255,000円で求めた金額
10,000,000円以上 収入金額-1,755,000円で求めた金額

昭和32年1月1日

以前に生まれた方

(65歳以上)

900,000円まで 0円
900,001円から3,299,999円まで 収入金額-900,000円で求めた金額
3,300,000円から4,099,999円まで 収入金額×75%-75,000円で求めた金額
4,100,000円から7,699,999円まで 収入金額×85%-485,000円で求めた金額
7,700,000円から9,999,999円まで 収入金額×95%-1,255,000円で求めた金額
10,000,000円以上 収入金額-1,755,000円で求めた金額

【令和元年分まで適用される公的年金等にかかる雑所得の速算表】

令和元年分まで適用される公的年金等に係る雑所得の速算表
区分 収入金額 所得金額

昭和32年1月2日

以降に生まれた方

(65歳未満)

700,000円まで 0円
700,001円から1,299,999円まで 収入金額-700,000円で求めた金額
1,300,000円から4,099,999円まで 収入金額×75%-375,000円で求めた金額
4,100,000円から7,699,999円まで 収入金額×85%-785,000円で求めた金額
7,700,000以上 収入金額×95%-1,555,000円で求めた金額

昭和32年1月1日

以前に生まれた方

(65歳以上)

1,200,000円まで 0円
1,200,001円から3,299,999円まで 収入金額-1,200,000円で求めた金額
3,300,000円から4,099,999円まで 収入金額×75%-375,000円で求めた金額
4,100,000円から7,699,999円まで 収入金額×85%-785,000円で求めた金額
7,700,000円まで 収入金額×95%-1,555,000円で求めた金額

 

所得金額調整控除について

 所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものである。所得金額調整控除には次の2種類の控除がある。

①子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

 その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、(1)のイ~ハのいずれかに該当する給与所得者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するもの。

(1)適用対象者

 イ 本人が特別障害者に該当する者

 ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者

 ハ 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者

(2)所得金額調整控除額

 (給与等の収入金額-850万円)×10%=控除額(1円未満の端数切り上げ)

 ※給与等の収入金額が1,000万円超の場合は1,000万円

(注)この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がない。したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができる。

 

②給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

 その年において次の(1)に該当する者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除する者である。上記①「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用がある場合は、その適用後の給与所得の金額から控除する。

(1)適用対象者

 その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える者

(2)所得金額調整控除額

 (給与所得控除後の給与等の金額+公的年金等に係る雑所得の金額)-10万円

 ※給与所所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額について、それぞれ10万円超の場合は10万円