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所得控除について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月1日更新

所得控除について

 所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。

▼所得控除の種類

  1. 雑損控除
  2. 医療費控除
  3. 社会保険料控除
  4. 小規模企業共済等掛金控除
  5. 生命保険料控除
  6. 地震保険料控除
  7. 障害者控除
  8. 寡婦・寡夫・ひとり親控除
  9. 勤労学生控除
  10. 配偶者控除
  11. 配偶者特別控除
  12. 扶養控除
  13. 基礎控除

 

雑損控除

 納税者が、災害、盗難、または横領によって自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族(その年分の総所得金額等の合計額が48万円以下(令和元年分までは38万円以下)である人に限ります。)の有する生活用資産などに損害を受けたときに受けられる所得控除です。次の計算式のよって計算した金額を総所得金額等から控除します。

▼計算式

次の①、②のうちいずれか多い方の金額

 ①(損失の金額-保険金等により補てんされた金額)-(総所得金額等の合計額課×10%)

 ②損失の金額のうち災害関連支出の金額-保険金等により補てんされた金額-5万円

【参考:国税庁ホームページ 雑損控除について】

 

医療費控除

 納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に受けられる所得控除です。従来の医療費控除と医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制がある場合は、いずれか一方を選択して適用することになります。次の計算式のよって計算した金額を総所得金額等から控除します。

 ※セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進及び疾病の予防など一定の取組を行っている納税者が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に受けられるものです。

▼計算式

次の①、②のうちいずれか多い方の金額

 ①支払った医療費の額-保険金等により補てんされる金額-{(総所得金額等の5%)と(10万円)のいずれか低い方の金額}

 ②支払った特定一般用医薬品等の購入費の額-保険金等により補てんされる金額-1万2千円

【参考:国税庁ホームページ 医療費控除について】

 

社会保険料控除

 納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている社会保険料を支払ったり、または納税者の給与等から差し引かれたりしたときに受けられる所得控除です。その全額を総所得金額等から控除します。

【参考:国税庁ホームページ 社会保険料控除について】

 

小規模企業共済等掛金控除

 納税者が小規模企業共済等掛金を支払った場合に受けられる所得控除です。その全額を総所得金額等から控除します。

【参考:国税庁ホームページ 小規模企業共済等掛金控除について】

 

生命保険料控除

 納税者が生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(以下「一般生命保険料」)を支払った場合、介護医療保険等に係る保険料若しくは掛金(以下「介護医療保険料」)を支払った場合または個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(以下「個人年金保険料」)を支払た場合に適用される所得控除です。次の計算式によって計算した金額を総所得金額等から控除します。

▼計算式

 一般生命保険料控除+個人年金保険料控除+介護医療保険料控除(限度額7万円)

 ※各保険料控除は下記の①~③の方法によって算出します。

 ①平成23年12月31日以前に締結した保険契約等

旧制度適用契約(旧一般生命保険料、旧個人年金保険料)
保険料支払額 控除額
15,000円まで 保険料支払額の全額
15,001円から40,000円まで 保険料支払額÷2+7,500円
40,001円から70,000円まで 保険料支払額÷4+17,500円
70,000円超 35,000円

 ②平成24年1月1日以降に締結した保険契約等

新制度適用契約(新一般生命保険料、新個人年金保険料、介護医療保険料)
保険料支払額 控除額
12,000円まで 保険料支払額の全額
12,001円から32,000円まで 保険料支払額÷2+6,000円
32,001円から56,000円まで 保険料支払額÷4+14,000円
56,000円超 28,000円

 ③新契約と旧契約の双方について一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合

 上記の①+上記②(限度額28,000円)

【参考:国税庁ホームページ 生命保険料控除について】

 

地震保険料控除

 納税者が自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するものまたはこれらの者の有する生活に通常必要な家具等の資産を保険または共済の目的とし、かつ、地震等の損害によりこれらの資産について生じた損失の額を補てんする保険金または共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等の損害部分の保険料または掛金を支払った場合に適用される所得控除です。次の計算式によって計算した金額を総所得金額等から控除します。

 ※平成18年12月31日までに締結した一定の長期損害保険契約等に係る保険料を平成19年以降の各年に支払った場合には、従前の長期損害保険料控除と同様の計算による金額を総所得金額等から控除することができます(地震保険料と併せて適用する場合には最高25,000円を限度とします。)。この場合において、その長期損害保険契約等が上記の地震等損害に係る損害保険契約等にも該当するときは、いずれか一方を適用することとします。

▼計算式

地震保険料控除
保険料支払額 控除額
50,000円まで 保険料支払額÷2
50,000円超 25,000円
旧長期損害保険料控除
保険料支払額 控除額
5,000円まで 保険料支払額の全額
5,001円から15,000円まで 保険料支払額÷2+2,500円  
15,000円超 10,000円

【参考:国税庁ホームページ 地震保険料控除について】

 

障害者控除

 納税者本人またはその同一生計配偶者や扶養親族が障害者であるときに適用できる所得控除です。下記表の該当する金額を総所得金額等から控除します。

 ※同居特別障害者控除について、控除対象の扶養親族が病気の治療のため長期入院している場合には、「同居」に該当する者として取り扱って差し支えありません。ただし、老人ホーム等に入所している場合には「同居」とはなりません。

障害者控除
区分 控除額
普通障害者(本人、同一生計配偶者または扶養親族) 26万円
特別障害者(本人、同一生計配偶者または扶養親族) 30万円
同居特別障害者(同一生計配偶者または扶養親族等) 53万円

※障害者控除は扶養親族が年少扶養親族である場合においても適用可能

【参考:国税庁ホームページ 障害者控除について】

 

寡婦・ひとり親(寡夫)控除

 納税者本人が寡婦またはひとり親(令和元年分までは寡夫)であるときに適用できる所得控除です。下記表の該当する金額を総所得金額等から控除します。

令和2年分から適用される寡婦・ひとり親控除表
性別 婚姻歴 合計所得金額500万円以下 扶養親族 区分 控除額
女性 生別・死別 〇 子以外の扶養親族を有する 寡婦 26万円
死別 〇 扶養親族を有さない 寡婦 26万円
生別・死別・未婚 〇 子の扶養親族を有する ひとり親 30万円
男性 生別・死別・未婚 〇 子の扶養親族を有する ひとり親 30万円

※すべての場合においてその年の12月31日の現況で納税者と事実上婚姻関係と同様の事情に認められる一定の人がいないことが条件となります。

令和元年分まで適用される寡婦・寡夫控除表
性別 婚姻歴 合計所得金額500万円以下 扶養親族 区分 控除額
女性 生別   扶養親族を有する 一般寡婦 26万円
〇 子の扶養親族を有する 特別寡婦 30万円
死別   扶養親族を有する 一般寡婦 26万円
〇 扶養親族を有さない 一般寡婦 26万円
〇 子の扶養親族を有する 特別寡婦 30万円
男性 生別・死別 〇 子の扶養親族を有する 寡夫 26万円

【参考:国税庁ホームページ 寡婦控除について 寡夫控除について ひとり親控除について】

 

勤労学生控除

 納税者本人が、令和3年12月31日現在で学校教育法に定める学校の学生、生徒等で、令和3年中の合計所得金額が75万円以下(令和元年分までは65万円以下)であり、かつ、自己の勤労によらない所得が10万円以下である場合に適用できる所得控除です。該当する場合26万円を総所得金額等から控除します。

【参考:国税庁ホームページ 勤労学生控除について】

 

配偶者控除

 納税者が、令和3年12月31日(年の途中で死亡した人については、その死亡の日)現在で控除対象配偶者を有する場合に適用できる所得控除です。下記表に該当する金額を総所得金額等から控除します。

 ※控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(納税者の配偶者でその納税者と生計を一にする人であって、令和2年中の合計所得金額が48万円以下(令和元年分までは38万円以下)の人)のうち、合計所得額が1,000万円以下の納税者の配偶者をいいます。

 ※老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、令和3年12月31日現在において年齢70歳以上の人(昭和27年1月1日以前生まれの人)をいいます。

配偶者控除表
納税者の合計所得金額 控除対象配偶者控除額 老人控除対象配偶者控除額
900万円以下 33万円 38万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円

【参考:国税庁ホームページ 配偶者控除について】

 

配偶者特別控除

 納税者が、令和3年12月31日(年の途中で死亡した人については、その死亡の日)現在で配偶者(令和3年中の合計所得金額48万円超133万円以下(令和元年分までは38万円超123万円以下)を有する場合で控除対象配偶者に該当しない場合、かつ、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合に適用できる所得控除です。下記表に該当する金額を総所得金額等から控除します。

令和2年分から適用される配偶者特別控除表
配偶者の合計所得金額 納税者の合計所得金額
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
480,001円~1,000,000円 33万円 22万円 11万円
1,000,001円~1,050,000円 31万円 21万円 11万円
1,050,001円~1,100,000円 26万円 18万円 9万円
1,100,001円~1,150,000円 21万円 14万円 7万円
1,150,001円~1,200,000円 16万円 11万円 6万円
1,200,001円~1,250,000円 11万円 8万円 4万円
1,250,001円~1,300,000円 6万円 4万円 2万円
1,300,001円~1,330,000円 3万円 2万円 1万円
令和元年分まで適用される配偶者特別控除表
配偶者の合計所得金額 納税者の合計所得金額
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
380,001円~900,000円 33万円 22万円 11万円
900,001円~950,000円 31万円 21万円 11万円
950,001円~1,000,000円 26万円 18万円 9万円
1,000,001円~1,050,000円 21万円 14万円 7万円
1,050,001円~1,100,000円 16万円 11万円 6万円
1,100,001円~1,150,000円 11万円 8万円 4万円
1,150,001円~1,200,000円 6万円 4万円 2万円
1,200,001円~1,230,000円 3万円 2万円 1万円

【参考:国税庁ホームページ 配偶者特別控除について】

 

扶養控除

  納税者が、令和3年12月31日(年の途中で死亡した人については、その死亡の日)現在で生計を一にする配偶者以外の親族(令和3年中の合計所得金額が48万円以下(令和元年分までは38万円以下))を有する場合に適用される所得控除です。下記表の該当する金額を総所得金額等から控除します。

 ※親族とは、6親等内の血族及び3親等内の姻族のことです。

 ※同居老親等とは、老人扶養親族のうち、自己または自己の配偶者の直系尊属でかつ自己または自己の配偶者のいずれかと同居を常況としている人です。よって兄弟姉妹や叔父叔母は対象となりません。

扶養控除表
区分 年齢の範囲 控除額
一般扶養親族 16歳以上19歳未満・23歳以上70歳未満 33万円
特定扶養親族 19歳以上23歳未満 45万円
老人扶養親族 70歳以上 38万円
同居老親等扶養親族 70歳以上 45万円

【参考:国税庁ホームページ 扶養控除について】

 

基礎控除

 納税者本人の合計所得金額に応じて適用される所得控除です。下記表の該当する金額を総所得金額等から控除します。

 ※令和元年分までは合計所得金額にかかわらず、すべての人が33万円の基礎控除が適用できます。

令和2年分から適用される基礎控除表
納税者本人の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円

※合計所得金額2,500万円超の場合は基礎控除の適用はありません。

【参考:国税庁ホームページ 基礎控除について】