家屋について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年8月8日更新
課税対象となる家屋
固定資産税の課税対象となる家屋は、不動産登記法の建物と意義を同じくするものであり、「屋根及び周壁またはこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるもの」とされています。
家屋の評価
家屋の評価は、固定資産評価基準により再建築価格(評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費)を基準とする方法によって求めることとされています。評価額は評価対象となる家屋の評点数を求め、それに評点一点当たりの価額を乗じて算出します。
新築家屋の評価
評価額=再建築費評点数×経年減点補正率×評点一点当たりの価額
再建築費評点数…対象となる家屋を新築するものとした場合にかかる費用を点数化したもの
経年減点補正率…家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗状況による減価等をあらわしたもの
評点一点当たりの価額…1円×物価水準による補正率×設計管理費による補正率(萩市の場合、木造=0.99円 非木造=1.10円)
再建築費評点数…対象となる家屋を新築するものとした場合にかかる費用を点数化したもの
経年減点補正率…家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗状況による減価等をあらわしたもの
評点一点当たりの価額…1円×物価水準による補正率×設計管理費による補正率(萩市の場合、木造=0.99円 非木造=1.10円)
評価替え
評価額は、3年に一度の基準年度ごとに、再建築価格をもとに計算しなおします。
しかし、その額が評価替え前の価格を超えることになる場合は、評価替え前の価格に据え置かれます。また、その額が評価替え前の価格より低くなる場合は、低くなった価格が評価額となります。
しかし、その額が評価替え前の価格を超えることになる場合は、評価替え前の価格に据え置かれます。また、その額が評価替え前の価格より低くなる場合は、低くなった価格が評価額となります。
家屋を新築・増築したとき
新築・増築家屋が完成しましたら、家屋調査に伺います。調査日程については、家屋の完成状況を確認しながら文書等でご連絡させていただきます。完成しても市から連絡が無い場合や入居前の調査希望がありましたら、課税課固定資産税係までご連絡ください。
また、住宅を新築や省エネ改修、バリアフリー改修、耐震改修をされた場合、固定資産税の減額があります。詳しくは固定資産税の軽減のページをご覧ください。
また、住宅を新築や省エネ改修、バリアフリー改修、耐震改修をされた場合、固定資産税の減額があります。詳しくは固定資産税の軽減のページをご覧ください。
家屋を取り壊したとき
家屋を取り壊したときは、家屋滅失届出書を課税課固定資産税係へご提出ください。提出後、現地を確認させていただきます。
家屋の名義を変更するとき
家屋の名義を変更する場合、登記されている家屋については、所轄の法務局で手続きすることになります。
山口地方法務局萩支局
〒758-0074 萩市平安古町599-3(萩地方合同庁舎)
電話:0838-22-0478(代表)
また、未登記家屋(登記されていない家屋)の場合は、未登記家屋の所有者変更届書を課税課固定資産税係へご提出ください。
山口地方法務局萩支局
〒758-0074 萩市平安古町599-3(萩地方合同庁舎)
電話:0838-22-0478(代表)
また、未登記家屋(登記されていない家屋)の場合は、未登記家屋の所有者変更届書を課税課固定資産税係へご提出ください。