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住宅の新築や改修に伴う固定資産税の減額について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月27日更新

 住宅の新築や熱損失防止改修(省エネ改修)、バリアフリー改修、耐震改修を行った場合、固定資産税の減額があります。  固定資産税の減額の対象となるのは、以下の要件に該当する家屋です。

▼固定資産税減額対象家屋

◆新築住宅に対する減額について

一般住宅や共同賃家住宅、寄宿舎、店舗併用住宅など個人の居住のために新築された家屋のうち、一定要件を満たすものについては、固定資産税が一定期間減額されます。ただし、都市計画税は対象になりません。

対象家屋

次の(1)(2)どちらの要件にも該当する家屋

(1)    専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの。)

(2)    居住部分の床面積が1戸あたり50平方メートル以上280平方メートル以下であること。ただし、1戸建以外の賃家住宅にあっては40平方メートル以上280平方メートル以下のもの。

減額内容

建物の固定資産税額の2分の1を減額。ただし、1戸当たり居住用部分の床面積120平方メートル相当分までを限度とする。

減額期間

一般住宅・・・新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)

3階建以上の中高層耐火住宅等・・・新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)

 ※長期優良住宅(長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅)の場合は、課税課固定資産税係に申告が必要となります。必要書類は下記申告書と市建築課で発行される長期優良住宅認定通知書です。

  長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書 [Wordファイル/42KB]
  
長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書 [PDFファイル/201KB]

◆省エネ改修

省エネ改修減税要件
対象家屋 ・平成26年4月1日に既に存在していた住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)
・人の居住の用に供する部分(貸家の用に供する部分を除く)において、一定の省エネ改修が行われた(完了した)住宅
・省エネ改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
・省エネ改修後の断熱改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること
改修期間 令和7年3月31日まで
改修内容

現行の省エネ基準に適合した改修工事で下記のもの
・窓の改修工事(必須)
・窓の改修工事と併せて行う床の断熱工事
・窓の改修工事と併せて行う天井の断熱工事
・窓の改修工事と併せて行う壁の断熱工事

改修工事金額 補助金等を除く改修工事費用の自己負担額が50万円を超えるもの
減額内容 改修工事を行った建物の翌年度分の固定資産税の3分の1を減額
ただし、1戸あたり居住用部分の床面積120平方メートル相当分までを限度
申告期限 改修工事完了後3ヶ月以内
手続先 課税課固定資産税係  電話 0838-25-3485
手続に必要なもの

熱損失防止改修工事(省エネ)に伴う固定資産税減額申告書 [Wordファイル/47KB]
 熱損失防止改修工事(省エネ)に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/239KB]
・納税義務者の住民票の写し
省エネ基準に適合した工事であることの証明書
 ※住宅の築年数が相当に経過した場合、証明手数料が固定資産税の減額分を上回ることがありますので、ご注意ください。
・改修工事に係る明細書(工事内容・費用の確認が出来るもの)
・領収書

◆バリアフリー改修

バリアフリー改修減税要件
対象家屋 新築された日から10年以上を経過した家屋
居住要件

下記のいずれかの者が居住するもの(賃貸住宅を除く)
(1)65歳以上の方
(2)要介護・要支援認定を受けている方
(3)障がい者の方

改修期間

令和7年3月31日まで

改修内容 廊下の拡幅、浴室・トイレの改良、手すりの取り付け、階段の勾配の緩和、床の段差解消、引き戸に組替え、床表面の滑り止め化、等の改修工事
改修工事金額 補助金等を除く改修工事費用の自己負担額が50万円を超えるもの
減額内容 改修工事を行った建物の翌年度分の固定資産税の3分の1を減額
ただし、1戸あたり居住用部分の床面積100平方メートル相当分までを限度
申告期限 改修工事完了後3ヶ月以内
手続先 課税課固定資産税係  電話 0838-25-3485
手続に必要なもの

バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書 [Wordファイル/59KB]
 バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/283KB]
・納税義務者の住民票の写し
・改修工事に係る明細書(工事内容・費用の確認が出来るもの)
・改修工事箇所の写真(改修前・改修後)
・領収書
・居住要件別に必要なもの
 (1)の者  住民票の写し
 (2)の者  介護保険の被保険者証の写し
 (3)の者  身体障害者手帳、精神障害者保健、福祉手帳等の写し

◆耐震改修

耐震改修減税要件
対象家屋 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅
改修内容等 現行の耐震基準に適合した改修工事
(適合する改修であるかどうかの判定については建築士等にご相談ください)
改修工事金額 50万円を超えるもの
(ただし、増築やリフォームなどの耐震改修工事に関係のない工事費は認められません)
減額内容

改修家屋の固定資産税の2分の1を減額
ただし、1戸あたり居住用部分の床面積120平方メートル相当分までを限度

減額期間

令和7年3月31日までの改修で1年間
ただし、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」の場合は2年間

申告期限 改修工事完了後3ヶ月以内
手続先 課税課固定資産税係  電話 0838-25-3485
手続に必要なもの 住宅耐震改修工事に伴う固定資産税減額申告書 [Wordファイル/44KB]
 住宅耐震改修工事に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/237KB]
耐震基準に適合した工事であることの証明書
※住宅の築年数が相当に経過した場合、証明手数料が固定資産税の減額分を上回ることがありますので、ご注意ください。
・改修工事に係る明細書(工事内容・費用の確認が出来るもの)
・領収書