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家屋敷課税について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年9月8日更新

家屋敷課税とは

 家屋敷課税とは、萩市内に事務所、事業所または家屋敷を持っている個人の方で、萩市外に住所のある方に対して個人住民税の均等割の課税を行うことです。

 これは実際に萩市に住んでいなくても、萩市内に「事務所、事業所または家屋敷」を持つことにより受ける行政サービス(防災、ごみ処理、水道・排水等の維持、道路の整備等)に対して、一定のご負担をしていただくために課税されるものです。

 

事務所、事業所とは?

 自己の所有であるか否かを問わず、個人の事業の必要から設けられた施設であり、そこで継続して事業が行われている場所のことです。法人格を有して事業を行っている場合や、単なる倉庫や車庫、資材置場等には課税されません。

課税対象になる例

医師、弁護士、税理士、諸芸師匠、理容美容師などが住宅以外に設ける診療所、事務所、教授所など、事業主が住宅以外に設ける店舗など

課税対象にならない例

単なる資材置場、倉庫、車庫、短期間(2~3か月程度)の一時的な業務用に設けられた仮事務所など

 

家屋敷とは?

 あなたやあなたの家族が居住するために、住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅のことです。必ずしも自己の所有でなくとも、また現在住んでいなくても、いつでも自由に居住できる状態にある建物をいいます。

課税対象になる例

空家、別荘、マンション、アパート、単身赴任者が所有する住宅など

課税対象にならない例

他人に貸し付ける目的で所有している住宅、現に他人が住んでいる住宅、住むことが可能な住宅(電気、ガス、水道などを停止しているだけでは該当しません)、下宿(出入口、台所、トイレなどが共用)や間借りなど独立性のない住宅

 

家屋敷課税の対象者

 次のいずれかに該当する方で、萩市内に、あなたまたはあなたの家族が住むことを目的にした自由に居住することができる独立性のある住宅、事務所または事業所を持っている方。

1.1月1日現在、萩市に住民登録がなく、住民税が萩市で課税されていない方。

2.1月1日現在、萩市に住民登録があるが、住民登録外居住者として、他の市区町村で課税住民税が課税されている方。

 

非課税になる場合

 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方、障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方、または、前年の合計所得金額が条例で定める金額以下の人に対しては課税されません。

 

税額

住民税均等割  5,500円(市民税:3,500円 県民税:2,000円)

※県民税は「やまぐち森林づくり県民税 500円」を含みます。

※萩市内に複数の家屋敷等をお持ちの場合でも、家屋敷課税はまとめて1件の課税となります。

県民税の考え方(山口県内にお住まいの方

 家屋敷課税の対象者になる方については、「市町村民税の均等割を課税する市町村ごとに納税義務があるものとして、県民税の均等割を課税する」こととされています。(地方税法第24条第7項)したがって、同じ山口県内の他市町において均等割が課税されていても、二重課税とはなりません。

 

家屋敷課税の手続き

 

家屋敷課税申告書の提出

1.「市民税・県民税 家屋敷課税に係る申告書」の提出

2.マイナンバーと身元が確認できる書類【(1)(2)のいずれか】

 (1)マイナンバーカード(郵送提出の場合は、裏表両面写しを同封)

 (2)マイナンバー通知カード(記載事項に変更が無い場合のみ)またはマイナンバーが記載された住民票+運転免許証や公的医療保険の被保険者証等の身分証明書(郵送の場合は写しを同封)

 

家屋敷課税の支払い

送付された「市県民税納税通知書」にて、記載されている金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済でお願いします。(中国5県以外のゆうちょ銀行・郵便局では使えません。)

※中国5県以外のゆうちょ銀行・郵便局での納付は、同封の「払込取扱票(赤色印字)」をご利用ください。

※納付書と払込取扱票の二重払いにお気をつけください。

 

根拠法令

地方税法第24条第1項第2号及び第7項(道府県民税の納付義務者等)

地方税法第294条(市町村民税の納税義務者等)

山口県税賦課徴収条例第24条(県民税の納税義務者等)

萩市税条例第23条(市民税の納税義務者等)