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介護保険料に関するQ&A

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年10月20日更新

介護保険料に関するQ&A

▼保険料に関するQ&A

1.介護保険料の金額はどのように決まりますか?

2.介護保険料の減免制度について教えてください。

3.介護保険料は、確定申告、市・県民税の申告において、所得控除の対象になりますか?

 

▼納付に関するQ&A

1.介護保険料はどのように支払うのですか?

2.介護保険料の特別徴収は、どのような人が対象ですか?

3.収入がない68歳の妻の介護保険料は、夫が支払うことになるのでしょうか?

4.介護保険料は65歳になるとすぐに年金から天引きされるのですか?

5.介護保険料は年金から天引きされるはずなのに納付書が届きました。納める必要がありますか?

6.介護保険料を年金からの天引きではなく、自分で納めたいのですが。

7.萩市に転入し納入通知書で介護保険料を納めていますが、年金からも介護保険料が天引きとなっています。介護保険料を重複して納めることになりませんか?

8.保険料を納めないとどうなりますか?

9.護保険料の納期限が同じ月に2回ありますが、間違いではないですか?

10.利用していなくても介護保険料を払わなければならないのですか?

 

Q.介護保険料の金額はどのように決まりますか?

A.年齢により異なります。

 ・第1号被保険者(65歳以上の人)・・・介護保険に係る費用の総額(利用者負担分を除く。)の21%分に応じて介護保険料の基準額が決まります。所得段階は13段階あり、その基準額をもとに、所得段階別の保険料が決まります。

 ・第2号被保険者(40~64歳の医療保険加入者)・・・介護サービスにかかる費用の総額(利用者負担分を除く。)の29%分に応じて各医療保険の計算によって介護保険料の金額が決まり、医療保険料と一括して納めます。詳しくは加入している医療保険者にお問い合わせください。

 

Q.介護保険料の減免制度について教えてください。

A.災害により財産に著しい損害を受けたり、生活維持者の収入が著しく減少したときなどの特別な事情があり、一時的に介護保険料の納付が困難になった場合など、一定の基準により介護保険料の全部または一部を減免する制度があります。

また、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年中(令和3年1月1日~令和3年12月31日)の事業収入等(営業、漁業、農業、不動産、給与)が令和2年中(令和2年1月1日~令和2年12月31日)と比較して30%以上減少している場合、一定の基準により介護保険料の全部または一部を減免する制度があります。詳しくは課税課市民税係へお問い合わせください。

 

Q.介護保険料は、確定申告、市・県民税の申告において、所得控除の対象になりますか?

A.1月1日から12月31日までに納めた介護保険料は、その年分の確定申告または年末調整及び翌年度の市・県民税の申告の際に「社会保険料控除」の対象となります。

普通徴収(納付書や口座振替)でお支払いされた方は、毎年1月頃に「介護保険料納付額証明書」を送付しておりますのでご利用ください。

特別徴収(年金から天引き)でお支払いされた方は、ご本人のみ適用となり、日本年金機構等から送付される「公的年金源泉徴収票」に記載されています。(※障害年金等の非課税年金から天引きされている場合は、「公的年金源泉徴収票」ではなく萩市からの「介護保険料納付額証明書」に記載されています。)

 

Q.介護保険料はどのように支払うのですか?

A.介護保険料は40歳になった月から納めることになります。40歳から64歳までの方と、65歳以上の方とで、納付方法が異なります。

・40歳から64歳までの方は、加入している医療保険料に上乗せして納めていただきます。保険料については、加入している医療保険者にお問い合わせください。

・65歳以上の方は、医療保険料への上乗せがなくなり、医療保険とは別に個人で納めていただくようになります。介護保険料については、本人及び同一世帯員の市民税の課税状況を基に算定されます。介護保険料の納期は、特別徴収(年金からの天引き)の方は年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)です。普通徴収(納付書や口座振替による納付)の方は6月から翌年3月までの年10回です。各段階区分の年間保険料額を各納期に分けて納付していただきます。

 

Q.介護保険料の特別徴収は、どのような人が対象ですか?

A.介護保険料の納付方法は、年金から天引きする特別徴収と、納付書や口座振替により納めていただく普通徴収とがあります。

国民・厚生・共済などの老齢・退職を支給事由とする年金及び遺族年金・障害年金を年間18万円以上受給されている人が年金天引きになります。老齢福祉年金及び恩給は、受給額に関わらず普通徴収となります。

▼特別徴収対象年金を受給していない場合や、特別徴収対象年金を受給されていても下記事由に該当する場合は普通徴収になります。

・支給年金額が年間18万円未満の方

・4月1日以降に65歳になられたかた

・転入された方

・年金受給権を担保に供している方

・年金に届けてある氏名、住所が住民票と異なる方

・年度途中での介護保険料段階の減額変更

・年度途中での基礎年金番号の変更

※年度の途中で65歳になった人や萩市に転入した人は、当初普通徴収により保険料を納めていただきますが、おおむね6ヶ月から12ヶ月後に、特別徴収に変更されます。

 

収入がない68歳の妻の介護保険料は、夫が支払うことになるのでしょうか?

A.第1号被保険者の介護保険料は一人ひとり別々に決定され、お支払いいただきます。夫の年金から妻の介護保険料が引かれることはありません。この場合、妻は年金の収入がないということになるので、普通徴収(萩市が送付する納付書もしくは口座振替)にて納めていただくことになります。

 

介護保険料は、65歳になるとすぐに年金から天引きされるのですか?

A.65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は、原則年金からの天引きとなっています。

ただし、65歳になってすぐや、他の市区町村から転入してきたときは、萩市と年金保険者(日本年金機構など)との事務手続きが完了するまで年金からの天引きを行うことができ暗線。年金からの天引きができるようになるまでは納付書または口座振替による納付をしていただくことになります。

なお、老齢基礎年金、老齢年金、退職年金、遺族年金、障害年金等の額が年額18万円未満の方は、年金からの天引きはできませんので、ご了承ください。

 

Q.介護保険料は年金から天引きされるはずなのに、納付書が届きました。納める必要がありますか?

A.納める必要があります。年度途中で保険料額や年金額が変更になった場合や、何らかの事情で年金が全額支給されなかったときなどは、介護保険料は年金から天引きされません。天引きされなかった分については納付書で納めていただくことになります。

 

Q.介護保険料を年金からの天引きではなく、自分で納めたいのですが。

A.介護保険料は原則年金天引きです。これは介護保険法の規定(介護保険法第135条第1項)によるもので、年金の受給額や年金の種類によって決まるので、納め方を個人で選択することはできません。萩市からの通知に従って、決められた方法で納付をお願いします。

 

Q.萩市に転入し納入通知書で介護保険料を納めていますが、年金からも介護保険料が天引きになっています。介護保険料を重複して納めることになりませんか?

A.転入後に年金から天引きとなった介護保険料は、前住所地の市区町村の介護保険料です。萩市に納めていただく介護保険料は転入された月からとなりますので、重複して納めることはありません。前住所地の市区町村は、年金支払先である日本年金機構等に特別徴収(年金からの天引き)の中止依頼をすることになりますが、中止までに時間がかかるため、引き続き天引きされることがあります。この場合、納めすぎとなった介護保険料は後日、前住所地の市区町村から還付となります。

 

Q.介護保険料を納めないとどうなりますか?

A.介護保険料には納期限があります。特別な事情がないのに介護保険料を滞納していると延滞金がかかったり、介護保険のサービスを受ける際に滞納期間に応じて下記のとおり、自己負担割合や保険給付の方法等が制限を受けることとなります。介護保険料の納付が困難な時は市役所収納課にご相談ください。

滞納期間に応じた自己負担割合等について
滞納期間 制限内容
滞納期間が1年以上 費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分(費用の9割)が支払われることとなります。(償還払い化)
滞納期間が1年半以上 費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなったり、滞納していた介護保険料と相殺されます。
滞納期間が2年以上 保険給付が9割から7割に引き下げられたり、高額サービス費や特定入所者介護サービス費等が受けられなくなります。

 

Q.介護保険料の納期限が同じ月に2回ありますが間違いではないですか?

A.介護保険料の普通徴収(納付書や口座振替による納付)の納期限は月末となっていますが、月末が金融機関の休業日である場合、翌営業日が納期限となりますので、月に2回納期限が発生することがあります。

(例)6月30日が土曜日の場合

   6月分(第1期)の納期限は7月2日(月曜日)

   7月分(第2期)の納期限は7月31日(火曜日)

   となり、月2回納期限が発生します。

 

Q.利用していなくても介護保険料を支払わなければならないのですか?

A.介護保険は、サービスの有無に関わらず、40歳以上のすべての被保険者に保険料を負担していただくことで、社会全体で介護を支える助け合いの仕組みです。納めていただいた介護保険料は介護サービスの費用をまかなうための重要な財源となります。

今は利用することがなくても将来介護が必要になった時に、専門家のサービスを受けられる仕組みが整っていれば、大きな安心感につながります。自立した暮らしを助け、介護する家族の負担を減らす介護保険制度の仕組みと介護保険料の大きな役割にご理解とご協力をお願いします。