ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

法人市民税に関するQ&A

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年10月20日更新

目次

1.NPO法人(特定非営利活動法人)でも申告が必要ですか?

2.会社を設立したのですが、市役所に何か提出するものがありますか?

3.会社の所在地が変わったのですが、どのような手続きが必要ですか?

4.会社の収益がマイナスですが、申告は必要ですか?

5.休業する予定なのですが、何か提出するものがありますか?

6.新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限を延長したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

 

Q.NPO法人(特定非営利活動法人)でも申告が必要ですか?

A.まず、NPO法人は特定非営利活動促進法により設立され、事業は大きく分けて非営利活動に係る事業(本来事業)と収益事業に分かれます。基本的には法人として萩市内で活動していると、法人市民税の均等割については課税対象となります。また、非営利活動に係る事業であっても、その内容が税法上の34ある収益事業に該当する場合は、収益の状況によっては法人税(国税)及び法人市民税法人税割(市税)がかかってきます。

ただし、税法上の収益事業を行っていない場合は、減免申請書を提出することにより均等割を減免することができます。減免申請書については課税課市民税係へお問い合わせください。

 

Q.会社を設立したのですが、市役所に何か提出するものがありますか?

A.萩市内に新規に法人を設立、または営業所や支店を設置した場合、通常事業活動を開始することになるので、代表者や住所などを記載した「法人設立(開設)申告書」に必要書類(登記簿や定款の写し)を添付して課税課市民税係に提出する必要があります。

法人とは株式会社だけでなく、合資会社や協同組合、また特定非営利活動法人のように収益活動を行っていない法人も申告書を提出する必要があります。

「法人設立(開設)申告書」 [Excelファイル/38KB]

 

Q.会社の所在地が変わったのですが、どのような手続きが必要ですか?

A.最初に申告した「法人設立(開設)申告書」に記載してある代表者や所在地、資本金などに異動があった場合、すみやかに「法人変更等申告書」を提出して、萩市に登録してある内容を変更する必要があります。特に、所在地や事業年度などについては確定申告書等の送付などのの場合に密接にかかわってきますので、忘れずに提出してください。

「法人変更等申告書」 [Excelファイル/40KB]

 

Q.会社の収益がマイナスですが、申告は必要ですか?

A.法人市民税には、法人税額(国税)を基礎とした「法人税割」と、収益の有無関係なく負担する「均等割」があります。法人税がかからなかった場合でも、確定申告書の提出義務があり、また、税額についても資本金と従業員数により税率が決まる均等割については必ず申告・納付となりますので申告してください。

 

Q.休業する予定なのですが、何か提出するものがありますか?

A.休業する(事業活動を一切行わない、事業を再開する見込みがない等)の場合は、「法人変更等申告書」に休業開始日等を記入し、必要書類を添付の上、ご提出いただく必要があります。なお、休業にあたっての状況をお聞きすることがありますのでご了承ください。

また、事業を再開される際は、同様に「法人変更等申告書」に再開日等を記入し、ご提出ください。

「法人変更等申告書」 [Excelファイル/40KB]

 

Q.新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限を延長したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

A.新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。申請書等はないので、申告書の余白等に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記していただくこととしております。

延長後の申告期限は、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告期限が延長されることとなります。