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法人市民税について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年10月28日更新

 法人市民税は市内に事務所や事業所がある法人などに課される税金です
 萩市内に新たに事務所等を開設、設置された法人につきましては、法人の設立(開設)申告書の提出をお願いいたします。


 法人市民税には、法人税額を基礎とした「法人税割」と、収益の有無に関係なく負担する「均等割」があります。
 下記の事項にご注意のうえ、期限内の申告納付をお願いいたします。


 また、法人の登録内容に変更のあった場合は、すみやかに届出書等の提出をお願いいたします。

 

1.納税義務者

法人税の納税義務者と均等割・法人税割
納税義務者 均等割 法人税割
萩市内に事務所または事業所を有する法人 課税 課税
萩市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有するが、事務所または事業所を有しない法人 課税 非課税
萩市内に事務所、事業所を有する公益法人等または社団・財団で収益事業を行わない法人 課税 非課税

※その他、収益事業の有無などにより課税要件が変わってきます

 

2.税額の計算方法

[1] 法人税割

法人税割額=課税標準となる法人税額×税率

※なお、事務所等が他市町村にもある場合、萩市分の法人税割額は次の額となります。
  法人税割額=課税標準となる法人税額×(市内の従業者数/全従業者数)×税率

    〔税率〕   8.4%   (令和元年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割)
 
 
 
                       
           12.1%  (平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割)

           14.7%  (平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割)

 

[2] 均等割(法人税割がかからない場合も、均等割については申告納付が必要となります)

資本金・従業員数に応じた均等割の税率
区分 税率
従業員50人超 従業員50人以下
資本金等の金額 50億円超 3,000,000円 410,000円
10億円超50億円以下 1,750,000円 410,000円
1億円超10億円以下 400,000円 160,000円
1千万円超1億円以下 150,000円 130,000円
1千万円以下 120,000円 50,000円
上記以外の法人 50,000円

※従業者数とは、萩市内に有する事務所等などの従業者数。
※資本金の金額及び従業者数は算定期間の末日で判定。

 

[3] 申告・納付の期限など

事業年度終了後、一定期間内に税額を申告するとともに、申告期限までに税額を納めることになっています。

確定申告
事業年度の終了に伴い、その事業年度中の課税標準や税額等を確定したものとして申告するものです。事業年度終了後、通常2ヶ月以内(延長の届をしている法人を除く)に申告します。
 
中間申告
事業年度が6ヶ月を超える法人が、仮決算により事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に申告します。
 
予定申告:
事業年度が6ヶ月を超える法人が、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、前年実績等を基礎として申告します。
※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は前年度の法人税割額の3.7/12(通常は6/12)となります。
 

※申告期限の延長に関しては「申告期限の延長する場合の届けについて」をご覧ください。

 

[4] 法人市民税の減免

収益事業を行っていない公益社団法人や公益財団法人、NPO法人等は申請を行うことにより法人市民税の減免を受けることが出来ます。

なお、活動の内容等が収益事業に該当するかに関しては、管轄の税務署への確認をお願いいたします。

 

3.開設や変更に関する法人市民税の様式

事由別の様式、添付書類等
事由 内容 様式
開設申告 新たに萩市内に事務所等を開設、または営業所等を設置する場合
  • 法人登録を行わないと、法人市民税の申告を受け付けることができませんので、できる限り早めに提出してください。
  • 添付書類:登記謄本や抄本の写、定款等の写し
法人設立(開設)申告書
 [Excelファイル/38KB]
 [PDFファイル/76KB]
異動申告 商号や所在地、代表者などの変更、また閉鎖や解散、合併に伴う異動がある場合
  • 事務所等の閉鎖の場合は、異動年月日に閉鎖日を記載し、備考欄に○○営業所閉鎖、などと記入のこと。
  • 添付書類:登記謄本や抄本の写、定款等の写し

※登記等で変更の記載がない場合は、添付不要。その旨を備考に記入のこと。

法人変更等申告書
 [Excelファイル/40KB]
 [PDFファイル/72KB]
更正の請求 既に申告した税額が過大であった場合

◆提出期限

  1. 申告書の記載内容に計算誤り等があった場合・・・該当申告書に係る法定納期限(申告期限の延長が認められている場合は、その延長が認められている期限)から5年以内
    ※ただし、平成23年12月2日以前に法定納期限が到来したものは、1年以内
  2. 法人税の減額更正を受けた場合・・・上記の期間を経過した後であっても、国の税務官署が更正の通知をした日から2ヶ月以内

◆添付書類

請求の根拠となる資料(法人税の更正通知書の写し等)

更正の請求書
 [Wordファイル/48KB]
 [PDFファイル/122KB]

控えが必要な場合は、申告書を2部ご用意ください。郵送の場合は、切手を貼り付け返送先を記入した返信用封筒を同封してください。

 

4.関連ファイル

法人市民税納付書

 法人市民税納付書が必要な方は下記よりご利用ください。

 中国5県外のゆうちょ銀行でのお支払いをご希望の方は、郵便振替用紙を送付いたしますので課税課市民税係までご連絡をお願いいたします。

 


関連ページ

申告期限を延長する場合の届けについて

法人住民税に関するQ&A