「ペダル付原動機付自転車」はナンバープレートが必要です
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月20日更新
「ペダル付原動機付自転車」はナンバープレートが必要です
ナンバープレートの取得について
「ペダル付原動機付自転車」はナンバープレートの取得が必要です。
ナンバープレート無しでは公道を走行することはできませんので、萩市に定置場のあるペダル付原動機付自転車は萩市役所課税課でナンバープレートの交付を受けてください。
ナンバープレート無しでは公道を走行することはできませんので、萩市に定置場のあるペダル付原動機付自転車は萩市役所課税課でナンバープレートの交付を受けてください。
「電動アシスト自転車」や「特定小型原動機付自転車」との違い
・「電動アシスト自転車」は原動機のみで走行する能力は無く、人の力を補助するもので、道路交通法上は自転車に該当し、ナンバープレートの交付は必要ありません。(ただし、アシスト力が基準を超えるものは、電動アシスト自転車とは認められません。)
・「特定小型原動機付自転車」とは、原動機付自転車のうち、電気を原動力とするもので①最高速度が時速20km/h以下②原動機の定格出力が0.6kw以下③車体の長さが1.9m以下、幅が0.6m以下 これらの要件すべてに該当するものです。
・「ペダル付原動機付自転車」は、電動で自走する機能を備え、電動のみまたは人力のみによる運転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものです。(ペダル付原動機付自転車は一般原動機付自転車に該当するため、歩道の走行はできません。)
・「特定小型原動機付自転車」とは、原動機付自転車のうち、電気を原動力とするもので①最高速度が時速20km/h以下②原動機の定格出力が0.6kw以下③車体の長さが1.9m以下、幅が0.6m以下 これらの要件すべてに該当するものです。
・「ペダル付原動機付自転車」は、電動で自走する機能を備え、電動のみまたは人力のみによる運転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものです。(ペダル付原動機付自転車は一般原動機付自転車に該当するため、歩道の走行はできません。)
走行についての注意点
ペダル付原動機付自転車で公道を走行するには、ナンバープレートの表示以外にも、制動装置や前照灯の設置など、保安基準を満たす必要があります。
ナンバープレートの交付は、課税車両管理のためであり、保安基準を満たしていることを萩市として認めるものではありません。所有者様ご自身で確認が必要です。
そのほかに、無免許運転の禁止や自賠責保険の加入等、詳しくは下記リンクの警視庁ホームページをご覧ください。
ナンバープレートの交付は、課税車両管理のためであり、保安基準を満たしていることを萩市として認めるものではありません。所有者様ご自身で確認が必要です。
そのほかに、無免許運転の禁止や自賠責保険の加入等、詳しくは下記リンクの警視庁ホームページをご覧ください。