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市税等を納期限までに納めなかった場合【市税等の滞納】

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月1日更新

 市税等を納期限までに納めないことを滞納といいます。滞納するということは、市民サービスの低下を招くとともに、納期内納付をしている多くの市民の皆様との公平性が保てないことになります。そのため、延滞金が徴収されるほか、以下の手順で、滞納処分が行われます。

1.延滞金

 納期限を過ぎると、延滞金の加算を開始します。納期限の翌日から納付日までの期間に応じて加算されます。

2.督促

 納期限を過ぎても納付がない場合、「督促状」を送付します。その場合、督促手数料が発生します。

 発した日から起算して10日を経過した日までに納付が確認できない場合は、滞納処分を受けることになります。

3.財産調査・捜索 ⇒ 財産の差押 ⇒ 公売・取り立て

 財産調査を行い、発見した財産を差押さえ、取り立て・公売を行います。また、必要があるときは、自宅や事務所等を「捜索」します。

 ※萩市は、再三の文書や訪問などの催告に応じない滞納者に対し、タイヤロック・ミラーズロックによる自動車の差押えを実施しています。

 タイヤロック   ミラーズロック

4.市税等への充当

 差押えした財産の換価(取り立てや公売など)を行い、滞納になっている市税等に充当します。

 

納付が困難な場合は、まず相談を

 災害、病気、事業の廃業などの一定の要件に該当する場合等で、市税を納期限までに一括納付することが困難な場合は、納税を猶予できる制度があります。

 早めに市役所収納課窓口までご相談ください。