市税の滞納処分に関する不服申立て(審査請求)
市税の滞納処分に関する不服申立て(審査請求)
市税の滞納処分について不服がある方は、行政不服審査法に基づき、萩市長に対して文書により審査請求をすることができます。審査請求にあたっては、「審査請求書」を作成し、提出していただく必要があります。申立てがあった場合の審査の方法等については、行政不服審査法に定められており、標準的な審理期間や処分に関与しない職員が審理を行うなど、公正な手続きとなっています。
審査請求書記載事項
審査請求書(様式任意)は、以下の事項を記載する必要があります。
・審査請求年月日
・審査請求人の住所又は居所及び氏名又は名称
・審査請求に係る処分の内容
・審査請求に係る処分があったことを知った年月日
・審査請求の趣旨及び理由
・処分庁の教示の有無及びその内容
審査請求期間
区 分 | 期 間 |
---|---|
財産の差押 | 差押のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内、又はその公売の期日のいずれか早い日 |
督促 | 督促状を受け取った日の翌日から起算して3か月以内、又は差押にかかる通知を受け取った日の翌日から起算して3か月を経過した日のいずれか早い日 |
提出方法
窓口のほか郵送での受付(本人が窓口に来られない場合は、委任状が必要となります。)
窓口での受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(閉庁日は除く)
行政訴訟(審査の取消訴訟)
市税の滞納処分についての取消しを求める訴訟は、不服申し立てに対する決定又は裁決を経た後でなければ行うことができません。出訴期間は、決定又は裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内です。ただし、以下の場合には、不服申し立ての決定又は裁決を経なくても訴えを提起することができます。
1.不服申立てがあった日から3か月を経過しても決定又は裁決がないとき
2.処分、処分の執行又は手続きの執行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
3.その他、決定又は裁決を経ないことに正当な理由があるとき