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国民健康保険の限度額適用認定・標準負担額減額認定

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月1日更新

 医療機関に入院・通院された場合、マイナ保険証で受診をされるか、窓口に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。
 また、住民税非課税世帯の方は併せて、入院時の食事代が減額されます。
 医療費の自己負担限度額及び食事代の標準負担額は、下記のとおりです。

▼認定証の種類と内容

 ◆国民健康保険限度額適用認定証

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 ◆国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証

456

 (注)上記2つの認定証は、特別な事由もなく保険料を滞納している場合、交付を受けることができません。 

▼申請方法

各認定証は、対象者のマイナ保険証または資格確認書、窓口に来られる方の本人確認書類をもって市民総合窓口または各総合事務所市民生活部門、支所・出張所で申請して下さい。

 

 ◆医療費の自己負担限度額 (月額)    令和8年8月~令和9年7月まで

70歳未満

 

所得区分(※1)

3回目まで

4回目以降(※2)

年間上限

(8月~翌年7月)

上位所得者 所得901万円超

270,300円+(総医療費―901,000円)×1%

140,100円 168万円

所得600万円超901万円以下

179,100円+(総医療費―597,000円)×1% 93,000円 111万円
一般

所得210万円超600万円以下

85,800円+(総医療費―286,000円)×1% 44,400円 53万円

所得210万円以下

61,500円 44,400円 53万円(※3)

住民税非課税世帯

36,900円 24,600円 29万円

※1 基礎控除後の「総所得金額」

※2 過去12か月に限度額を超えた高額療養費の該当が4回以上あった場合

※3 同一世帯の世帯主と被保険者が住民税非課税の場合  

 

70歳以上

 

所得区分(※1)

外来(個人ごと)

外来+入院

(世帯ごと)

4回目以降(※2)

年間上限

(8月~翌年7月)

現役並所得者 Ⅲ (690万円以上)

270,300円+(総医療費―901,000円)×1%

140,100円 168万円

Ⅱ (380万円以上)

179,100円+(総医療費―597,000円)×1% 93,000円 111万円

Ⅰ (145万円以上)

   85,800円+(総医療費―286,000円)×1% 44,400円 53万円
一般(145万円未満等)

22,000円[外来上限  216,000円]

61,500円 44,400円 53万円

住民税非課税世帯

低所得者Ⅱ(※3)

11,000円[外来上限   96,000円]

25,700円[4回目以降24,600円] 29万円

低所得者Ⅰ(※4)

8,000円 15,700円 18万円

※1 課税所得

※2 過去12か月に限度額を超えた高額療養費の該当が4回以上あった場合

※3 同一世帯全員が住民税非課税の場合

※4 住民税非課税の世帯で、世帯の所得が一定基準に満たない場合

 

 ◆入院時の食事代(1食あたり)

被保険者の分類

標準負担額

住民税課税世帯

550円(※)

住民税非課税世帯

過去12か月の入院日数が90日までの入院

270円

過去12か月の入院日数が90日を超える入院

220円

70歳以上で低所得Iの方

130円

※ただし、難病患者等は330円