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国民健康保険の限度額適用認定証・標準負担額減額認定証

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月12日更新

 医療機関に入院・通院された場合、窓口に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。
 また、住民税非課税世帯の方は併せて、入院時の食事代が減額されます。
 医療費の自己負担限度額及び食事代の標準負担額は、下記のとおりです。

▼認定証の種類と内容

 ◆国民健康保険限度額適用認定証

123

 ◆国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証

456

 (注)上記2つの認定証は、特別な事由もなく保険料を滞納している場合、交付を受けることができません。 

▼申請方法

各認定証は、国民健康保険証を持って、市民総合窓口または各総合事務所市民窓口部門、支所・出張所で申請して下さい。

 ◆医療費の自己負担限度額 (月額)

70歳未満

  70未満

70歳以上

70歳以上の場合

 

 ◆入院時の食事代(1食あたり)

被保険者の分類

標準負担額

住民税課税世帯

460円(※)

住民税非課税世帯

過去12か月の入院日数が90までの入院

210円

過去12か月の入院日数が90日を超える入院

160円

70歳以上で低所得Iの方

100円

※ただし、難病患者等は260円