交通事故と国民健康保険
交通事故など、第三者から傷害を受けた場合でも、国民健康保険を使って治療することができます。その場合、国保が一時的に医療費を立て替え、後で加害者に請求しますので、なるべく早く届け出てください。
1.交通事故にあったら
まず、警察へ届けましょう。そのとき痛みを感じなくても後遺症が出る恐れがあります。どんな小さな事故でも必ず警察に連絡しましょう。
2.治療を受ける
病院で保険証を窓口に提示すれば、国保により治療が受けられます。(国保が一時的に、加害者に代わって医療費を支払います。)
3.国保の窓口に届けましょう
警察で「事故証明書」をもらったら、必ず国保の窓口へ「第三者行為による被害届」を提出してください。(あとで国保が加害者に医療費を請求します。)自賠責や任意保険会社から、お手続きの支援が受けられる場合があります。
注)交通事故以外に次のような場合も、第三者行為による事故となります。
- 他人の飼い犬にかまれた
- 落下物にあたった
- 傷害事件に巻き込まれた 場合など
▼届出方法
交通事故証明書(写しでも可)、国民健康保険証、マイナンバーカードまたは本人確認できるもの(免許証等)をお持ちのうえ、市民総合窓口または各総合事務所市民窓口部門、支所・出張所に届け出てください。なお、第三者行為による被害届の様式は、各窓口にも備え付けてあります。
~こんなときは国保で治療は受けられません~
(1)勤務中や通勤途上での事故 → 労災保険の対象となりますので、勤務先へご連絡ください。
(2)不法行為(飲酒運転や無免許運転など)による事故 → 医療費は全額自己負担となります。
(3)加害者から治療費を受けとったり、国保に相談なく 示談を済ませてしまうと、国保が使えなくなります。