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交通事故と国民健康保険

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月12日更新

 交通事故など、第三者から傷害を受けた場合でも、国民健康保険を使って治療することができます。その場合、国保が一時的に医療費を立て替え、後で加害者に請求しますので、速やかに届け出てください。

 1.交通事故にあったら

まず、警察へ届けましょう。そのとき痛みを感じなくても後遺症が出る恐れがあります。どんな小さな事故でも必ず警察に連絡しましょう。

 2.治療を受ける

病院で保険証を窓口に提示すれば、国保により治療が受けられます。(国保が一時的に、加害者に代わって医療費を支払います。)

 3.国保の窓口に届けましょう

警察で「事故証明書」をもらったら、必ず国保の窓口へ「第三者行為による被害届」を提出してください。(あとで国保が加害者に医療費を請求します。) 

 注)交通事故以外に次のような場合も、第三者行為による事故となります。

  • 他人の飼い犬にかまれた
  • 落下物にあたった
  • 障害事件に巻き込まれた 場合など

第三者行為による被害届等 [PDFファイル/454KB]

記入例 [PDFファイル/538KB]

▼届出方法

交通事故証明書(写しでも可)、国民健康保険証、印鑑、マイナンバーカードまたは本人確認できるもの(免許証等)を持参のうえ、市民総合窓口または各総合事務所市民窓口部門、支所・出張所に届け出てください。なお、第三者行為による被害届の様式は、各窓口にも備え付けてあります。

 

  ~こんなときは国保で治療は受けられません~

   (1)勤務中や通勤途上での事故  →  労災保険の対象となります。

   (2)不法行為(飲酒運転や無免許運転など)による事故 → 国保での給付はありません。

   (3)加害者から治療費を受けとったり、国保に相談なく 示談を済ませてしまうと、国保が使えなくなります。