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人工透析をすることになりましたが、どうすればよいですか。

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年12月11日更新

▼質問

人工透析をすることになりましたが、前もってどのような手続きをすればよいですか。

▼回答

人工透析等(※)を受けられる方については、申請により特定疾病療養受療証を交付します。特定疾病療養受療証を医療機関の窓口へ提示すれば、人工透析等の治療を受ける医療費の自己負担額が、1ケ月、1医療機関につき1万円までとなります。ただし、70歳未満の上位所得者の自己負担限度額は2万円までとなります。
※人工透析等
・人工透析を実施している慢性腎不全
・先天性血液凝固因子障害のうち特定のもの(血友病)
・血液凝固因子製剤の投与が原因のHIV感染症
〔国民健康保険の方のお手続き〕
 ●申請に必要なもの
  保険証、医師の診断書等(以前の保険の特定疾病療養受療証でも可)
  マイナンバーカードまたは本人確認ができるもの(世帯主と被保険者本人分)
  手続きに来られる方の本人確認できるもの
〔後期高齢者〕
 ●保険証、医師の診断書等(以前の保険の特定疾病療養受療証でも可) (印鑑は不要)
  マイナンバーカードまたは本人確認ができるもの(被保険者本人分)
  手続きに来られる方の本人確認できるもの

お問い合わせ先
〒758-8555 山口県萩市大字江向510番地
市民課保険年金係 Tel:0838-25-3147(国保)
         Tel:0838-25-3239(後期高齢者医療制度)