印刷用ページを表示する 掲載日:2019年11月14日更新
▼質問
会社に就職し、厚生年金(共済組合)に加入しました。 ▼回答
会社で厚生年金や共済組合の手続をすることにより、国民年金の第1号被保険者の資格は喪失となります。ただし、厚生年金や共済組合に加入して、日本年金機構に報告されるまでに時間がかかる場合があります。厚生年金等に加入された月から、国民年金の保険料はかからなくなりますが、国民年金保険料を口座振替にされている場合は振替えられる場合があります。振替えられた場合は、日本年金機構に厚生年金等の加入の報告が届いた後、国民年金の保険料については還付の手続となります。(日本年金機構から保険料をお返しする申請書が送ってきます)