年金受給者死亡届・未支給年金の請求
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年11月15日更新
▼質問
年金をうけている父が亡くなりました。年金をとめる手続はどうすればいいですか。
▼回答
年金を受けている方が死亡された場合は、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。ただし、日本年金機構において、個人番号(マイナンバー)が収録されている方につきましては、原則として死亡届は省略できます。共済年金を受給されていた場合は、共済組合に直接手続きをとっていただくようになります。
また死亡されたときにまだ受け取っていない年金(未支給年金)がある場合、生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
未支給年金を受け取れる遺族は、その方と生計を同じくしていた、(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族です。受け取れる順位もこのとおりです。
具体的な手続きにつきましては、萩年金事務所(0838-24-2158)にお尋ねください。