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後期高齢者医療制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2008年4月1日更新

▼後期高齢者医療制度とは

 75歳以上の方及び65歳~74歳で一定の障害の状態にあると認定を受けた方は、平成20年3月までは、国民健康保険又は被用者保険に加入しながら、「老人保健制度」で医療を受けていましたが、平成20年4月からは新たに独立した医療制度となる「後期高齢者医療制度」の被保険者として医療を受けます。
 制度の運営は県内すべての市町が加入する「山口県後期高齢者医療広域連合」が行います。市は保険料の徴収や各種届出・申請等の提出の受付などの窓口業務を行います。

▼老人保健制度と後期高齢者医療制度の違い

平成20年3月まで
老人保健制度
平成20年4月から
後期高齢者医療制度
法的根拠「老人保健法」「高齢者の医療の確保に関する法律」
対象者75歳以上の方
65~74歳で一定の障害認定を受けた方
同左
(障害の認定は、広域連合)
患者負担1割負担
現役並み所得者は3割負担
同左
保険料老人保健の保険料は発生せず、各医療保険制度で保険料を負担する。被用者保険の被保険者の被扶養者には保険料はかからない。被保険者一人ひとりが保険料を負担
原則年金からの天引き。(特別徴収)
特別徴収されない場合は、口座振替や納付書で納付。(普通徴収)
保険者機能保険料の賦課主体(国保、被用者保険)と医療給付の主体(市)が異なる広域連合が保険料の賦課及び医療給付を行う

▼被保険者となるのは

  • 75歳以上の方(平成20年4月1日以降に75歳になる方は、誕生日から資格取得。75歳の誕生日までに被保険者証を郵送します。届出は不要です。)ただし、生活保護を受けている世帯に属する方は除かれます。
  • 65歳から74歳までの一定の障害の状態にあることで制度の運営主体である山口県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方(認定日から資格取得)。ただし将来にむかって「障害認定の申請を撤回する届出」をすることができます。

 ▼後期高齢者医療被保険者証は

  • 被保険者一人ひとりに後期高齢者医療被保険者証が交付されます。
  • 医療を受ける場合は、必ず病院などの窓口に提示してください。