後期高齢者医療の届出
こんなときには市の窓口に届出を
山口県後期高齢者医療広域連合では、対象者が原則として75歳以上の高齢者であることから、利便性と手続きの簡素化を図るため、届出は不要としています。ただし、障害認定・申請撤回・不該当、住所地特例については届出が必要です。
こんなとき | 届出に必要なもの |
---|---|
障害認定(一定以上の障害のある方が65歳になったときや65歳を過ぎて75歳までに一定以上の障害のある状態になったことにより後期高齢者医療に加入を希望する場合) | 被保険者証 |
障害認定の申請撤回(将来に向かって障害認定の該当者が後期高齢者医療から脱退の意思表示をする場合) | 被保険者証 |
障害状態の不該当(障害の程度が軽くなり、障害要件に該当しなくなった場合) | 被保険者証 |
住所地特例(施設等に入院または入所するため広域外に住民登録異動する場合) | 被保険者証 |
※被保険者の資格を喪失したとき
転出や、生活保護を受けるようになったり、死亡した場合には後期高齢者医療被保険者の資格を喪失することになります。被保険者証を返還してください。
なお、障害認定の該当者は、いつでも将来に向かって申請の撤回手続きをすることにより、後期高齢者医療から脱退し、他の医療保険に加入することもできます。ただし過去にさかのぼっての撤回はできませんので、届出日の翌日が後期高齢者医療の資格喪失日となります。
※被保険者の資格を取得するとき
75歳になったとき(誕生日から資格取得)の届出は、必要ありません。被保険者証を簡易書留でお送りいたします。
なお、65歳以上75歳未満の方で一定以上の障害のある方が後期高齢者医療の加入を希望される場合(障害認定)は申請が必要となります。なお、一定以上の障害とは、「国民年金法における障害基礎年金」1級および2級・「精神障害者保健福祉手帳」1級および2級・「療育手帳」A・「身体障害者手帳」3級以上及び4級の一部をお持ちの方等が該当となります。
他の広域連合からの転入の場合、転入前の広域連合が発行した負担区分等証明書を提出ください。(障害認定を行う場合は、転入前の広域連合が発行した障害認定証明書がありましたらあわせて提出ください。)
※交通事故にあったとき
交通事故など第三者行為によってけがや病気をした場合でも、後期高齢者医療で医療をうけることができます。
この場合、後期高齢者医療が医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになりますので、必ず届出をしてください。
ただし、加害者から治療費を受けとったり示談をすませたりすると後期高齢者医療が使えなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。
問い合わせ先
- 萩市役所 市民課保険年金係 電話0838-25-3239
- 川上総合事務所 電話0838-54-2121
- 田万川総合事務所 電話08387-2-0300
- むつみ総合事務所 電話08388-6-0211
- 須佐総合事務所 電話08387-6-2016
- 旭総合事務所 電話0838-55-0211
- 福栄総合事務所 電話0838-52-0121