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後期高齢者医療で受けられる給付

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年10月11日更新

後期高齢者医療の給付は、山口県後期高齢者医療広域連合が行います。

給付の申請や届出の受付は市の窓口です。

(1)医療機関の窓口では

かかった費用の1割(現役並み所得者は3割)を医療機関の窓口で支払います。
入院の場合、同一の医療機関では月ごとの上限額までとなります。

◆月ごとの自己負担限度額

 
所得区分 自己負担限度額(1か月あたり)
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
現役並み所得Ⅲ
(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(140,100円) ※5
現役並み所得Ⅱ
(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(93,000円) ※5
現役並み所得Ⅰ
(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費ー267,000円)×1%
(44,400円) ※5
一般所得 ※1 18,000円 ※4 57,600円
(44,400円) ※5
低所得者Ⅱ ※2 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ ※3 8,000円 15,000円
 
※1 住民税課税世帯で保険証に記載の自己負担額が1割の方
※2 住民税非課税世帯で低所得者Ⅰ以外の方
※3 住民税非課税世帯かつ世帯全員の所得が0円、または老齢福祉年金受給者
※4 8月から翌年7月までの年間上限額は144,000円になります。
※5 過去12か月に3回以上限度額に達した場合、4回目から適用される自己負担限度額

(2)基準収入額適用申請

住民税課税所得が145万円以上の被保険者及び同じ世帯の被保険者は、「現役並み所得者(3割負担)」となりますが、次の場合には申請により翌月から「一般(1割負担)」となります。

 ・被保険者が1人の場合・・・収入が383万円未満

  (ただし、収入が383万円以上あっても同じ世帯に70歳から74歳までの方がいる場合は、その方を含めた収入合計が520万円未満)

 ・被保険者が2人以上の場合・・・収入合計が520万円未満

◆申請方法

確定申告の写し等収入の確認できるもの(ただし公簿等で確認できる場合不要)、被保険者証を持参のうえ、市民課保険年金係(市民総合窓口)、各総合事務所、支所・出張所で手続きをしてください。

(3)入院時の食事代

 
所得区分 一般病床に入院したとき 療養病床に入院したとき
食費(1食あたり) 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
現役並み所得Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 460円 460円 ※2 370円
一般所得
低所得Ⅱ 210円 210円
  過去12か月で91日以上入院 ※1 160円
低所得Ⅰ 100円 130円
  老齢福祉年金受給者・境界層該当者 100円 0円
※1 低所得Ⅱの認定を受けている期間の入院日数が過去12か月で91日以上になった場合。
※2 一部の医療機関では420円の場合もあります。

   低所得I・IIの方は限度額適用・標準負担額減額認定証(下記参照)を医療機関に提示した場合の額です。

4)限度額適用・標準負担額減額認定申請

世帯全員が住民税非課税の場合は、後期高齢者医療の限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提示することで、医療機関一箇所あたりに支払う医療費の月額が自己負担限度額までとなります。
また、入院時には食事負担が少なくなります。

低所得IIの認定を受けている期間の入院日数が12か月以内で91日以上になった場合、長期該当の適用を受ける申請が必要です。

◆申請方法

被保険者証、90日を超える入院の場合(長期該当)は入院期間のわかるもの(領収書、入院期間の証明書など)と交付を受けている限度額適用・標準負担額減額認定証も持参のうえ、市民課保険年金係(市民総合窓口)、各総合事務所、支所・出張所で手続きしてください。

(5)療養費・移送費支給申請

いったん全額を支払った後、申請して承認されると、自己負担分を除いた額が支給されます。

  • やむをえない理由で被保険者証を持たずに受診したときや、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき。
  • 海外渡航中に治療を受けたとき
  • 医師が必要と認めた、輸血した生血代やコルセットなどの補装用具代がかかったとき
  • 医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどなどの施術を受けたとき
  • 骨折やねんざなどで、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  • 緊急やむをえず医師の指示があり後期高齢者医療の承認が得られた場合の重病人の入院・転院などの移送費用

◆申請方法

被保険者証、領収書、診断書等確認書類(お問い合わせください)、振込先口座番号のわかるものを持参のうえ、市民課保険年金係(市民総合窓口)、各総合事務所、支所・出張所で手続きしてください。

(6)葬祭費支給申請

後期高齢者医療の被保険者が死亡したとき、葬祭を行った人に対して葬祭費5万円を支給します。

◆申請方法

被保険者証、葬祭を行ったことが分かる書類(領収書や会葬礼状など)、振込先口座番号のわかるものを持参のうえ、市民課保険年金係(市民総合窓口)、各総合事務所、支所・出張所で手続きしてください。

(7)高額療養費支給申請

同じ月内に自己負担限度額を超えて一部負担金を支払ったときは、超えた分の払い戻しが受けられます。

◆申請方法

被保険者証、振込先口座番号のわかるものを持参して市民課保険年金係(市民総合窓口)、各総合事務所、支所・出張所で手続きしてください。
一度申請すると二度目以降の申請は不要です。

(8)特定疾病の場合

厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群)の場合の自己負担限度額(月額)は10,000円です。
「特定疾病療養受療証」の交付を受けるための申請が必要です。

◆申請方法

被保険者証、医師の意見書等を持参して市民課保険年金係(市民総合窓口)、各総合事務所、支所・出張所で手続きしてください。