国民年金の加入手続き
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年11月15日更新
国民年金制度の基本的な考え方は、老齢になったとき、けがや病気で障がい者になったとき、また死亡したときに年金を支給し、本人や家族が安定した生活を維持できるようにし、そのための費用は、みんなで公平に負担していこうとするものです。
日本国内に住所のある20歳から60歳までのすべての方が、国民年金制度に加入しなければなりません。ただし、60歳未満の方で、他の公的年金制度の老齢(退職)年金受給者は、任意加入となっています。
国民年金の加入者は、次の3種類に分けられます。
- 第1号被保険者 自営・農林漁・自由業者などの方とその配偶者および学生
- 第2号被保険者 会社員や公務員など職場の年金に加入している方
- 第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者
第1号被保険者への加入は、市民課保険年金係(市民総合窓口)、各総合事務所、支所・出張所でお手続きをしてください。
お手続きに関することは、こちら日本年金機構をご覧ください。