国民年金 届出
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年10月11日更新
国民年金制度の基本的な考え方は、老齢になったとき、けがや病気で障がい者になったとき、また死亡したときに年金を支給し、本人や家族が安定した生活を維持できるようにし、そのための費用は、みんなで公平に負担していこうとするものです。
日本国内に住所のある20歳から60歳までのすべての方が、国民年金制度に加入しなければなりません。ただし、60歳未満の方で、他の公的年金制度の老齢(退職)年金受給者は、任意加入となっています。
国民年金の加入者は、次の3種類に分けられます。
- 第1号被保険者 自営・農林漁・自由業者などの方とその配偶者および学生
- 第2号被保険者 会社員や公務員など職場の年金に加入している方
- 第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者
次の場合には、市民課保険年金係(市民総合窓口)、各総合事務所、支所・出張所で届出が必要です。
届出が必要な場合 | 持参するもの |
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第1号被保険者が厚生年金・共済組合に加入したとき | 年金手帳、医療保険証 |
厚生年金・共済組合加入者が会社を辞めたとき | 年金手帳、退職日のわかる書類 |
第2号被保険者の扶養から外れたとき (離婚したときや収入が増えたとき) |
年金手帳、扶養から外れた日のわかる書類 |
(注)上記以外にもマイナンバーが確認できる書類が必要です、事前にお問い合わせください。本人以外が届出をする場合は、代理人の印鑑や身分証明書が必要です。第3号被保険者関係の届出先は、配偶者の勤務先です。